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不正アクセス行為の禁止等に関する法律 [e-gov.go.jp] 第二条 より引用---4 この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)---
朝日の言い分 【1】「不正アクセス
前者はその理屈だと他人から送られた認証情報は一切使えなくなる。これは例えばパスワードリマインダーのようなものすら信用してはいけないことになる(他人のものとすり替えられてないと確証を持つ手段がない)当然そんなの非現実的な話なので、「利用権者から承諾を得ていると認識することが妥当である」シチュエーションが揃っていれば善意で通るよ。また、そもそも君の言い分はこれが第三者のアカウントであることを前提としているわけだけど、第三者のものないという立証責任は朝日側では無い。これは当たり前だよね。まあこの朝日の言っている経緯が本当なら(
1. Aではないから犯罪ではない2. 仮にAだとしてもBではないから犯罪ではない
というのは弁護側の基本的な論理の組み立てだからそういうもんだとしか現実的には1の主張が通ることのほうが少ないくらいだ弁護士は客のためなら白を黒と言うのが職業倫理だということをお忘れなく
> 仮にこれが第三者のメールアドレスとパスワードであっても騙された朝日は罪に問われず送信者が罪に問われるだけ。どちらにしても送検された検察は嫌疑なしor不十分で不起訴にして終わりだろう。
そうはいかない他人のアカウントにアクセスするのだから、騙されない
注意義務違反があったとしても、過失でしょう。
合意と信じて騙されただけから無罪ですか?
そうです。http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130509#1368069733 [hatena.ne.jp]
自分で張ったリンク先を読まずに脊髄反射で断言しちゃったね
どうしても部分的引用になってしまうが、無罪になるにはそれ相応の理由が必要です「私を痴漢してください」という掲示板の書き込みを見ただけですから相応の理由にはなりませんね被害者も抵抗してるし、真っ黒ですね
> 裁判例コンメンタール刑法ⅡP301> 実務的には被害者の示諾があった、いわゆる和姦である、仮にそうでないとしても承諾があると誤信していたとの主張が多いが、要は暴行・脅迫の有無が争点であり、被害者の被害供述が信用できるか否かの事実認定の問題である。これらが深刻に争われる
引用にある通り、それは事実認定の問題です。「承諾を誤信した」と認定されるかどうかという話。認定されれば無罪、されなければ有罪。
有罪となるのは、「承諾を誤信していない」から有罪なのであって、誤信したけど勘違いや騙された方も悪いから有罪、というような理屈ではありません。
その通りですよ「承諾を誤信した」ということは弁護側が立証すべきことで、痴漢事件においては引用した通りそのハードルが高く、掲示板事件ではまず認められないだろうということを書きました
わざわざ太字にしてある部分、刑事訴訟法的に根本的に間違っていると思いますが……。# 実際の運用がおかしいという問題提起としてなら了解です。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
まとめると (スコア:3)
不正アクセス行為の禁止等に関する法律 [e-gov.go.jp]
第二条 より引用
---
4 この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
---
朝日の言い分
【1】「不正アクセス
--- de FTNS.
Re: (スコア:-1)
前者はその理屈だと他人から送られた認証情報は一切使えなくなる。これは例えばパスワードリマインダーのようなものすら信用してはいけないことになる(他人のものとすり替えられてないと確証を持つ手段がない)
当然そんなの非現実的な話なので、「利用権者から承諾を得ていると認識することが妥当である」シチュエーションが揃っていれば善意で通るよ。
また、そもそも君の言い分はこれが第三者のアカウントであることを前提としているわけだけど、第三者のものないという立証責任は朝日側では無い。これは当たり前だよね。
まあこの朝日の言っている経緯が本当なら(
Re: (スコア:0)
1. Aではないから犯罪ではない
2. 仮にAだとしてもBではないから犯罪ではない
というのは弁護側の基本的な論理の組み立てだからそういうもんだとしか
現実的には1の主張が通ることのほうが少ないくらいだ
弁護士は客のためなら白を黒と言うのが職業倫理だということをお忘れなく
> 仮にこれが第三者のメールアドレスとパスワードであっても騙された朝日は罪に問われず送信者が罪に問われるだけ。どちらにしても送検された検察は嫌疑なしor不十分で不起訴にして終わりだろう。
そうはいかない
他人のアカウントにアクセスするのだから、騙されない
Re: (スコア:0)
注意義務違反があったとしても、過失でしょう。
そうです。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130509#1368069733 [hatena.ne.jp]
Re: (スコア:0)
自分で張ったリンク先を読まずに脊髄反射で断言しちゃったね
どうしても部分的引用になってしまうが、無罪になるにはそれ相応の理由が必要です
「私を痴漢してください」という掲示板の書き込みを見ただけですから相応の理由にはなりませんね
被害者も抵抗してるし、真っ黒ですね
> 裁判例コンメンタール刑法ⅡP301
> 実務的には被害者の示諾があった、いわゆる和姦である、仮にそうでないとしても承諾があると誤信していたとの主張が多いが、要は暴行・脅迫の有無が争点であり、被害者の被害供述が信用できるか否かの事実認定の問題である。これらが深刻に争われる
Re: (スコア:0)
引用にある通り、それは事実認定の問題です。
「承諾を誤信した」と認定されるかどうかという話。
認定されれば無罪、されなければ有罪。
有罪となるのは、「承諾を誤信していない」から有罪なのであって、誤信したけど勘違いや騙された方も悪いから有罪、というような理屈ではありません。
Re: (スコア:0)
その通りですよ
「承諾を誤信した」ということは弁護側が立証すべきことで、痴漢事件においては引用した通りそのハードルが高く、掲示板事件ではまず認められないだろうということを書きました
Re:まとめると (スコア:0)
わざわざ太字にしてある部分、刑事訴訟法的に根本的に間違っていると思いますが……。
# 実際の運用がおかしいという問題提起としてなら了解です。