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放送法 [e-gov.go.jp]では、
(受信契約及び受信料)第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
と、NHKと受信契約を結ぶことが義務づけられています。そして、契約すれば、契約に基づいて受信料を支払う義務が発生します。
ただし、この放送法に違反しても罰則がないので、抜け穴として「そもそも放送法に違反して契約を拒否した状態であれば、受信料を支払う義務はない」という形で受信料を支払い拒否することができたわけです。
そういう「放送法に違反している」者に対してNHKが訴えたわけですから、「
「受信設備」が何を意味するかが問題になってくるわけですね。
アンテナ、ケーブル、TVが揃っていて、接続・調整されていない場合は「受信設備を持っている」ことになるのか?初期のワンセグ対応携帯は、SIM刺さってなくても「受信設備」になるのか?
総務省に問い合わせたことがあるけど、
「放送の受信を目的としない受信設備」については、法令上定義されているものではなく、総務省としての解釈を述べたものです。
参考:総務省情報通信政策局長の国会答弁 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0094/16603220094010a.html [ndl.go.jp]
「協会の放送を受信することのできる受信設備」についても同様に、法令上定義されているものはなく、文言どおりの解釈をしております。
だってさ。電波法では、「送信設備」の定義があるけど、放送法を含めて「受信設備」の定義って無いってことみたい。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
悪法もまた法なり (スコア:3, すばらしい洞察)
放送法 [e-gov.go.jp]では、
と、NHKと受信契約を結ぶことが義務づけられています。
そして、契約すれば、契約に基づいて受信料を支払う義務が発生します。
ただし、この放送法に違反しても罰則がないので、抜け穴として
「そもそも放送法に違反して契約を拒否した状態であれば、受信料を支払う義務はない」
という形で受信料を支払い拒否することができたわけです。
そういう「放送法に違反している」者に対してNHKが訴えたわけですから、「
Re: (スコア:0)
「受信設備」が何を意味するかが問題になってくるわけですね。
アンテナ、ケーブル、TVが揃っていて、接続・調整されていない場合は「受信設備を持っている」ことになるのか?
初期のワンセグ対応携帯は、SIM刺さってなくても「受信設備」になるのか?
Re:悪法もまた法なり (スコア:0)
総務省に問い合わせたことがあるけど、
「放送の受信を目的としない受信設備」については、法令上定義されているものではなく、総務省としての解釈を述べたものです。
参考:総務省情報通信政策局長の国会答弁
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0094/16603220094010a.html [ndl.go.jp]
「協会の放送を受信することのできる受信設備」についても同様に、法令上定義されているものはなく、文言どおりの解釈をしております。
だってさ。
電波法では、「送信設備」の定義があるけど、放送法を含めて「受信設備」の定義って無いってことみたい。