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ところで、このアップデートツールってGPLなの?
便乗質問ですが、(もちろんこれは例え話です)このアップデートツールの中にファームが含まれてて、そのファームの中にGPLな物が含まれてた場合は、GPLに沿って厳密に解釈すればどこまでGPLが及ぶんでしょうか? GPLの(2)の後ろの方に有る
when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License,
の
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
まだ解決というのは時期尚早では (スコア:1, 興味深い)
Re:まだ解決というのは時期尚早では (スコア:0)
開示した相手が第三者に再配布する事を禁じるのがダメなだけ。
だから、仮に「所有者以外はダウンロードできません」という制限が付いていたとしてもGPL的には何ら問題ない。
まぁ、わざわざそんな制限付けて、あなたのような理解度の足りない人のお相手をするのもウザいだろうか
Re:まだ解決というのは時期尚早では (スコア:0)
この「所有者」というのはハードウェアとしてのGIGABEATの所有者
のことでしょうか?もしそうだとすると東芝がGPLの3-(b)の下で配
布を行っている限り、あなたの言う「制限」を付けることはGPL的
にはできません。
バイナリを入手したany third partyにソースを提供する義務があ
り、かつGIGABEAT購入者が非購入者にバイナリを再配布すること
を禁止
Re:まだ解決というのは時期尚早では (スコア:2, 参考になる)
>あなたの言う「制限」を付けることはGPL的にはできません。
第三者にバイナリを配布していればGPL違反でしょうけど、
今回は違うでしょうね。
製品を買ったヒトだけが、製品内部で使用されているソフトウェアとして
使用する場合は、買ったヒト以外には配布されていないことになるので、
別に違反ではないでしょう。
#つーか、3-bの項目って配布したプログラムの第三者への使用許諾の
#話じゃないですか。
#source配布とかバイナリ配布とかとは違う話じゃないですか??
>バイナリを入手したany third partyにソースを提供する義務があ り、
東芝から直接入手したならば、ね。
そうではない場合は、東芝はその様な直接関係のない相手に提供する
義務はもちません。
sourceを一緒に再配布しなければならないのは、any third partyに
まず配布した者ですから。
#配布した者を飛び越えて大元の配布元に、直接提供したわけではない
#相手に対するsource提供義務があるわけではない、でしょ?
#そんなこと、GPLのどこにも書いてない。
>かつGIGABEAT購入者が非購入者にバイナリを再配布することを
>禁止できません。
これはその通り。
>従ってそのような非購入者からの請求に備える必要があります。
いいえ、本来そんな必要はありません。
sourceを請求する先は非購入者に配布した購入者なので。
#請求に配布者が応えない場合はGPL違反なので、購入者が
#そのプログラムの使用許諾をもたなくなります。
#バイナリのみしか入手出来ない場合は情報提供だけで許されるケースも
#あるようですけど、source公開されたら、ねぇ・・・。
ただ、sourceを入手した購入者がsourceの再配布を行うことも
止められないので、東芝が配布対象を限定しても、あまり 意味がないのですけどね。
---- redbrick
失礼、間違い(汗) (スコア:1)
>#話じゃないですか。
>#source配布とかバイナリ配布とかとは違う話じゃないですか??
すみません(汗)、どうも見返したら、3-bと2-bの項目を混同してました(汗)。
混乱を招いてしまってすみませんでした。
---- redbrick
Re:失礼、間違い(汗) (スコア:0)
Re:まだ解決というのは時期尚早では (スコア:0)
>sourceを請求する先は非購入者に配布した購入者なので。
いいえ、違うと思います。東芝が3-(b)によって購入者に配布した
場合、購入者は非購入者に3-(c)によって再配布を行うことができ
ます。この場合再配布を受けた非購入者がソースコードの請求を
行う先は東芝になるでしょう。
あなた
Re:まだ解決というのは時期尚早では (スコア:1)
あなたのおっしゃる通りですね。
このGPLの日本語訳 [opensource.jp]の、
3-bの項目の趣旨を要約すると、
「GPLの元で、プログラムおよび派生物をバイナリのみで配布する場合、
最低三年間有効な、第三者に適切な手数料のみでsourceを提供することに
ついての承諾書を同梱しなければならない(か、もしくは・・・
ということで次に繋がる)」
と言う感じになりますね。
#かなり略した要約なので、解釈間違いもあるかも(汗)。
製品にsourceが同梱されていない場合、こういった承諾書を
バイナリ、つまり製品の内容物につけて配布しなければならない、
と言うことですよね。
バイナリを再配布する購入者も、それを必ずつけなければならない、と。
#もちろん承諾書の発行者は、最初にそういうバイナリのみの配布を
#行った東芝になるわけですね。
---- redbrick
Re:まだ解決というのは時期尚早では (スコア:1)
ただ少し気になるのは、GPL は「そのソースを再ビルドするのに必要な環境まで公開しろ」とは言ってない気がするトコなんですが。
入っていたソースが数百万する開発環境のプロジェクトファイルだったり。 組み込みの場合は、社内で使われている特殊なアセンブラ&リンカ用のソースが含まれていたり。 中国語や日本語の変数名が使われていたり。 ぴゅう太の日本語BASIC や 日本語MIND のソースだったり (違ぅ!
・・・それでも公開されないよりはマシですが。 (^-^;
Re:まだ解決というのは時期尚早では (スコア:0)
>場合、購入者は非購入者に3-(c)によって再配布を行うことができ
>ます。この場合再配布を受けた非購入者がソースコードの請求を
>行う先
Re:まだ解決というのは時期尚早では (スコア:1, 参考になる)
>再配布をした人間にソースコードの請求をするべきでは。
違います。3-(b)と3-(c)をちゃんと読んで下さい。
東芝が3-(b)によって配布するときany third partyに対してソース
コードを提供する旨のofferを同梱します。購入者が3-(c)によって
再配布を行う場合にはその(東芝による)offerがそのまま同梱される
ことになります。
Re:まだ解決というのは時期尚早では (スコア:0)
便乗質問ですが、(もちろんこれは例え話です)このアップデートツールの中にファームが含まれてて、そのファームの中にGPLな物が含まれてた場合は、GPLに沿って厳密に解釈すればどこまでGPLが及ぶんでしょうか?
GPLの(2)の後ろの方に有る
の