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ここで厚労省の見解を確認してみましょう。
採用試験の手数料を徴収することは法第39条の報酬受領の禁止には該当しない (cf. 労働者募集業務取扱要領 労働者募集の原則 p.14 [mhlw.go.jp])
あくまでも行政としての見解ですが、このような立場を取っている以上は行政指導 (お願い・助言) が限界かと思います。
発電用原子炉の停止願いと同じスキーム。Bitcoinならば、財務省・日銀他が認定した、天下御免で報酬受領の禁止には該当しない。
通貨・電子マネーであるかないかということと、「報酬」であるかないかということは、別の問題でしょう。たぶん。現金で「報酬」に当たる形態で、替わりにで米5kgを要求したとして、やはり「報酬」に当たることになるんじゃないですかね。電子マネー以外の電子的な何かであっても、現物供与と同じことで。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
厚労省の見解 (スコア:5, 参考になる)
ここで厚労省の見解を確認してみましょう。
あくまでも行政としての見解ですが、このような立場を取っている以上は行政指導 (お願い・助言) が限界かと思います。
HIRATA Yasuyuki
Re: (スコア:0, すばらしい洞察)
発電用原子炉の停止願いと同じスキーム。
Bitcoinならば、財務省・日銀他が認定した、天下御免で報酬受領の禁止には該当しない。
Re:厚労省の見解 (スコア:0)
通貨・電子マネーであるかないかということと、「報酬」であるかないかということは、別の問題でしょう。
たぶん。
現金で「報酬」に当たる形態で、替わりにで米5kgを要求したとして、やはり「報酬」に当たることになるんじゃないですかね。
電子マネー以外の電子的な何かであっても、現物供与と同じことで。