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昇進して残業代が無くなる事で給料が減るんだとすれば、それは労働基準法違反ですね。御社のコンプライアンスへの取り組みはどうなっているんでしょう。
> 昇進して残業代が無くなる事で給料が減るんだとすれば、> それは労働基準法違反ですね。
課長と言う名の管理職以上になると経営者側になるんで、含み残業代のある固定給へ移行みたいな所は多いし、労働基準法にも違反しないんだな。
> 御社のコンプライアンスへの取り組みはどうなっているんでしょう。
なので、コンプライアンスへの取り組みはマトモなんじゃないかな?
> 課長と言う名の管理職以上になると経営者側になるんで、> 含み残業代のある固定給へ移行みたいな所は多いし、> 労働基準法にも違反しないんだな。
誤解している人が多いのですが、残業代がいらないのは管理職じゃなくて「管理監督者」です。管理監督者は厳密な要件があり、その中の1つでも要件が満たされない場合は管理監督者である事は否認されます。
給与に関して言えば、管理監督者となった際の給与が従前の給与(残業代を含む)を下回らない様になっていなければ、「その地位にふさわしい待遇がなされている」の要件を満たさない事になります。この例では、管
>>給与に関して言えば、管理監督者となった際の給与が従前の給与(残業代を含む)を下回らない様になっていなければ、「その地位にふさわしい待遇がなされている」の要件を満たさない事になります。
ああ、じゃあ社長が1円のところは、全社員1円未満なんですね。
> ああ、じゃあ社長が1円のところは、全社員1円未満なんですね。
はい?
それは労働基準法第二十八条(最低賃金)の違反行為ですね、「全社員1円未満」の所が。
# だから、労働関係法を勉強してから、何か言えってんですよ。
ちなみに、
社長たる取締役あるいは会社の代表者と看過される取締役等の会社経営者としての実体がある取締役は、従業員=労働者じゃありません。なので、賃金(てか役員報酬)や労働時間(とは言い難いが。社業に費やす時間)に関しては、労働基準法の適用外です。
取締役であっても経営者あるいは管理監督者である事が否認される場合があり、その場合は労働基準法の適用を受けます。そういう判例(橘屋割増賃金請求事件、昭和40年、有名な判例です)があります。
社長たる従業員の場合、取締役の立場が無いにしても社長の肩書きは会社の代表者と看過されるので、労働基準法の適用外となるでしょう。実際には、そういう訴訟が発生すればはっきりします。
しまった。看過じゃなくて看做だった。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
いいと思うッス (スコア:0)
我が社でも、
「昇進なんて責任重くなるし、残業代はもらえなくなるし(下手すりゃ給料下がる場合もある)、
なりたくないッス」
なんていうヘナチンが増えてきて、困ったもんだッス。
ただし、彼らの言い分も分かるッス。
サラリーでのアドバンテージがないと、今のドライな人間はそんなもんッス。
ただねえ、トータルでの給与支払額を抑えるために、こういう制度にかえるって
言うだけのところばっかりになりそうな気もしないでもなーい。
Re: (スコア:1)
昇進して残業代が無くなる事で給料が減るんだとすれば、それは労働基準法違反ですね。御社のコンプライアンスへの取り組みはどうなっているんでしょう。
Re: (スコア:0)
> 昇進して残業代が無くなる事で給料が減るんだとすれば、
> それは労働基準法違反ですね。
課長と言う名の管理職以上になると経営者側になるんで、
含み残業代のある固定給へ移行みたいな所は多いし、
労働基準法にも違反しないんだな。
> 御社のコンプライアンスへの取り組みはどうなっているんでしょう。
なので、コンプライアンスへの取り組みはマトモなんじゃないかな?
Re: (スコア:5, 参考になる)
> 課長と言う名の管理職以上になると経営者側になるんで、
> 含み残業代のある固定給へ移行みたいな所は多いし、
> 労働基準法にも違反しないんだな。
誤解している人が多いのですが、残業代がいらないのは管理職じゃなくて「管理監督者」です。管理監督者は厳密な要件があり、その中の1つでも要件が満たされない場合は管理監督者である事は否認されます。
給与に関して言えば、管理監督者となった際の給与が従前の給与(残業代を含む)を下回らない様になっていなければ、「その地位にふさわしい待遇がなされている」の要件を満たさない事になります。この例では、管
Re: (スコア:0)
>>給与に関して言えば、管理監督者となった際の給与が従前の給与(残業代を含む)を下回らない様になっていなければ、「その地位にふさわしい待遇がなされている」の要件を満たさない事になります。
ああ、じゃあ社長が1円のところは、全社員1円未満なんですね。
Re: (スコア:4, 参考になる)
> ああ、じゃあ社長が1円のところは、全社員1円未満なんですね。
はい?
それは労働基準法第二十八条(最低賃金)の違反行為ですね、「全社員1円未満」の所が。
# だから、労働関係法を勉強してから、何か言えってんですよ。
ちなみに、
社長たる取締役あるいは会社の代表者と看過される取締役等の会社経営者としての実体がある取締役は、従業員=労働者じゃありません。なので、賃金(てか役員報酬)や労働時間(とは言い難いが。社業に費やす時間)に関しては、労働基準法の適用外です。
取締役であっても経営者あるいは管理監督者である事が否認される場合があり、その場合は労働基準法の適用を受けます。そういう判例(橘屋割増賃金請求事件、昭和40年、有名な判例です)があります。
社長たる従業員の場合、取締役の立場が無いにしても社長の肩書きは会社の代表者と看過されるので、労働基準法の適用外となるでしょう。実際には、そういう訴訟が発生すればはっきりします。
Re:いいと思うッス (スコア:1)
しまった。看過じゃなくて看做だった。