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修正すべき内容はここだけじゃなくて、違約金の算出根拠がだめ。
消費契約法、
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分。
とある。違反すると解除で、PCデポの契約はほとんどがこれに該当する。解説はこちら http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/pdf/002_04_00.pdf [meti.go.jp] 簡単に言うと、契約した時点で支出してしまった部分しか損害賠償にならず、支出を免れた部分には賠償責任には算入されません。
これ、出張サポートもあるんじゃなかったっけ?少なくとも近所の電気や(ケーズ電気)にはDepotの修理コーナーだけ入っているけど、黒字に緑のロゴの車あるよ。
訪問っていっても歩いていくわけにいかないだろ。サポートするには車買う必要がある。全部根拠がないとは言いづらいのでは。
#最近行かなくなったので実態を知らなかった。潰れるどころかなんか店増えてると思ったこんなことになっていたのね
サポートのための自動車とか認められないものの典型ですよ。過去の有名な判例では、旅館が宿泊しなかった人たちのために送迎するためのマイクロバス料金、と言う項目を挙げて損害賠償したところ、
・契約を履行するために新たな設備を導入したわけではない・契約が破棄したことで新たに発生した損害はない
と言うことで認められなかった。同じ理由で旅館設備の減価償却費の割り掛け分や、一般管理費の均等割分も認められていない。逆に認められた例は・契約を履行するために出勤を命じた、通常のシフトより多い分の従業員の給与・契約を破棄された時、すでに購入してあった食品・契約を
客がキャンセル→料理店は来るだろと見込んで生鮮品を仕入れた
料理店:客のために用意した。ほかの客には使えない
お客が払えということがまかり通っているけど、ほかの用途に使えないこともない全額請求するのはいくらなんでもおかしくないか?
※肉や魚は冷凍しておけばある程度は持つ※野菜も数日は持つ
予約が要るような店で、解凍品を食わせるならそんな店2度と行かないが。
氷温で解凍するやり方ならドリップは出ないので、味は変わりませんでも、一般的にはそういう認識なんですね
だとすると全額請求もそれ相応の根拠があるんですね
まず冷凍する時点で味が落ちるだろwそれにほかの用途にって言ったって、そんなの量次第だろ家族が急に夕ご飯いらなくなったレベルの話じゃない
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そこだけじゃない。そもそも違約金の算定根拠がだめ。 (スコア:5, 参考になる)
修正すべき内容はここだけじゃなくて、違約金の算出根拠がだめ。
消費契約法、
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分。
とある。違反すると解除で、PCデポの契約はほとんどがこれに該当する。
解説はこちら
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/pdf/002_04_00.pdf [meti.go.jp]
簡単に言うと、契約した時点で支出してしまった部分しか損害賠償にならず、支出を免れた部分には賠償責任には算入されません。
Re: (スコア:0)
これ、出張サポートもあるんじゃなかったっけ?
少なくとも近所の電気や(ケーズ電気)にはDepotの修理コーナーだけ入っているけど、黒字に緑のロゴの車あるよ。
訪問っていっても歩いていくわけにいかないだろ。サポートするには車買う必要がある。
全部根拠がないとは言いづらいのでは。
#最近行かなくなったので実態を知らなかった。潰れるどころかなんか店増えてると思ったこんなことになっていたのね
Re: (スコア:5, 参考になる)
サポートのための自動車とか認められないものの典型ですよ。
過去の有名な判例では、旅館が宿泊しなかった人たちのために送迎するためのマイクロバス料金、と言う項目を挙げて損害賠償したところ、
・契約を履行するために新たな設備を導入したわけではない
・契約が破棄したことで新たに発生した損害はない
と言うことで認められなかった。同じ理由で旅館設備の減価償却費の割り掛け分や、一般管理費の均等割分も認められていない。逆に認められた例は
・契約を履行するために出勤を命じた、通常のシフトより多い分の従業員の給与
・契約を破棄された時、すでに購入してあった食品
・契約を
違約金でこんな話がある (スコア:0)
客がキャンセル→料理店は来るだろと見込んで生鮮品を仕入れた
料理店:客のために用意した。ほかの客には使えない
お客が払えということがまかり通っているけど、ほかの用途に使えないこともない
全額請求するのはいくらなんでもおかしくないか?
※肉や魚は冷凍しておけばある程度は持つ
※野菜も数日は持つ
Re: (スコア:-1)
予約が要るような店で、解凍品を食わせるならそんな店2度と行かないが。
価値はなくなるのか (スコア:0)
氷温で解凍するやり方ならドリップは出ないので、味は変わりません
でも、一般的にはそういう認識なんですね
だとすると全額請求もそれ相応の根拠があるんですね
Re:価値はなくなるのか (スコア:0)
まず冷凍する時点で味が落ちるだろw
それにほかの用途にって言ったって、そんなの量次第だろ
家族が急に夕ご飯いらなくなったレベルの話じゃない