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>とは言え、法律とか憲法に反しているのではないのかなあ。
専門家ではないので詳しいことは分かりませんが、この決議に強制力がない限りは「言論の自由は保障されている」と解釈できるのではないでしょうか。例えば長野県議会で提出されたの「多選自粛条例案」は「知事は連続して3期を超えて在職しないよう努める」とされています。これは強制すると憲法の「職業選択の自由」に抵触するから。たとえディクシー・チックスが州議会の決議に従わなくても、拘束されたり起訴されたりすることはないはず。
もちろん、ディクシー・チックス側が、裁判に持ち込めばどうなるか分かりませんが、裁判所も共和党寄りだった場合は「合憲」とするでしょうね。
>例えば米国大統領は最長二期八年しか勤められないことになっていますが、これは「職業選択の自由」に抵触しているんでしょうか?
これは憲法修正第22条で憲法上直接制約が加えられているから良いのです。(天皇制が憲法自らが認めた平等原則の例外であるように)
州にも憲法があるので州知事や州議員の任期制限も憲法制限で可能だと思います。
ついでにいうと、合衆国憲法には「職業選択の自由」それ自体を保護する項目はなかったような気がします。(だからといって保護されないわけじゃないですが)
#職業だってんだったら、マスコミなんぞでも解り易い様に「政治家」ではなく「政治屋」と表すべきかと。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
民主主義の法治国家 (スコア:1)
とは言え、法律とか憲法に反しているのではないのかなあ。
#法改正してしまう?
Re:民主主義の法治国家 (スコア:2, 興味深い)
>とは言え、法律とか憲法に反しているのではないのかなあ。
専門家ではないので詳しいことは分かりませんが、この決議に強制力がない限りは「言論の自由は保障されている」と解釈できるのではないでしょうか。例えば長野県議会で提出されたの「多選自粛条例案」は「知事は連続して3期を超えて在職しないよう努める」とされています。これは強制すると憲法の「職業選択の自由」に抵触するから。たとえディクシー・チックスが州議会の決議に従わなくても、拘束されたり起訴されたりすることはないはず。
もちろん、ディクシー・チックス側が、裁判に持ち込めばどうなるか分かりませんが、裁判所も共和党寄りだった場合は「合憲」とするでしょうね。
Re:民主主義の法治国家 (スコア:1)
ある意味、日本の都道府県知事は、日本の総理大臣より権力が集中しています。それだけ権力が集中しているにも拘らず、任期の制限がない例のほうが珍しいと思います。特に直接選挙で選ばれる場合は任期の制限があるほうが普通だと思います。
Re:民主主義の法治国家 (スコア:1)
>例えば米国大統領は最長二期八年しか勤められないことになっていますが、これは「職業選択の自由」に抵触しているんでしょうか?
これは憲法修正第22条で憲法上直接制約が加えられているから良いのです。(天皇制が憲法自らが認めた平等原則の例外であるように)
州にも憲法があるので州知事や州議員の任期制限も憲法制限で可能だと思います。
ついでにいうと、合衆国憲法には「職業選択の自由」それ自体を保護する項目はなかったような気がします。(だからといって保護されないわけじゃないですが)
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:民主主義の法治国家 (スコア:1)
「憲法上直接制約が加えられているから良い」という場合の「良い」は、「職業選択の自由を抵触する」ことになるが、それは「良い」と繋がるのか、と質問しなおしてみましょうか。
可能か不可能かを訊いているのではありません。
根本的に (スコア:0)
#職業だってんだったら、マスコミなんぞでも解り易い様に「政治家」ではなく「政治屋」と表すべきかと。
Re:民主主義の法治国家 (スコア:0)
公職選挙法で禁止するなら良いでしょうが、条例は法律の範囲内でしか制定できないので
地方議会で多選禁止をやると越権行為になります。(解釈次第かも)
# 参考: 行政トップの多選制限を考える [nifty.ne.jp]
Re:民主主義の法治国家 (スコア:0)
それですと企業で定めている定年制度は
どうなのでしょうか?
Re:民主主義の法治国家 (スコア:0)
特定の職業を強制される事は無いと言った方がわかりやすいかな?