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同じマンションに住んでいる友人10人が300円づつお金を出し合って、3000円のCDを1枚 買い、それを1台のCDプレイヤーにセットして、リモコンとラインアウトの配線を10人分 タコ足にしてそれぞれの環境からCDを聴くのはクロでしょうか?
この場合、CDの所有者は誰になるんでしょ?
もしかして、全員の共有ってことで、買った人(お金を出した人)なら誰でも私的利用とし て複製できるのかな。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
シェアするということ。 (スコア:2, 興味深い)
例えばね、何人かで金を出し合って、CDを買って、順番に聞くのは著作権法上OKなんでしょうかね。
OKじゃないと、同居人が買ってきたCDを聞けなくなるし、たぶんOKなんだろう。
(2)
そこで、そのCDをコピーして、それぞれが聞くのはどうなのだろう?
共有とは言え自分の財産のコピーなのだから、OKなような気がする。
(3)
となると
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
著作権法第九十六条 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。
著作権法第九十六条の二 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
著作権法第九十七条の二 レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
二項 前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定す
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
私的使用のためのコピーが抜け落ちているのでは?
限られた範囲でのコピーは権利の内。
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
著作権法第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
だったら (スコア:0)
CDプレイヤーにすごく構成なバッファ(というかキャッシュか)機能があって、他の人が違う曲を聴いて
Re:だったら (スコア:1)
この場合、CDの所有者は誰になるんでしょ?
もしかして、全員の共有ってことで、買った人(お金を出した人)なら誰でも私的利用とし て複製できるのかな。