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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
絶妙な時期というか (スコア:3, 参考になる)
時系列でみても、2000年9月に発売されたNOMAD Jukeboxで用いられた技術に関して2001年1月に出願しており、商品も特許出願もiPod(2001年10月)に先行しています。
iPodはmp3プレーヤーとしては後発の部類で、先発組の様々な利点・欠点を見極めて出てきたようなところがありますから。
別の意味でも絶妙な時期かも (スコア:3, すばらしい洞察)
#1003940でコメントされた方の内容によると、出願よりも以前に特許になった発明を用いた商品が出ているので、この時点で技術が公知化されています。
つまり、日本などの先願主義の国では、既知の技術ということで特許にならない状況だと思います。
先発明主義の国であれば、商品を世に出すよりも前に発明に至ったことを証明すればいいのですが、そんな国は、アメリカぐらい。
従って、この特許が問題になるのは、アメリ
Re:別の意味でも絶妙な時期かも (スコア:0)
Re:別の意味でも絶妙な時期かも (スコア:1)
普通に、先発明、先願というと、前者の話なので、説明が足りませんでした。
それでも、元のコメント(#1003940)からの推測であることには、変わりありませんが...
先願では、出願日が基準になりますから、今回のケースは、Creative社が出願日以前にNOMAD Jukeboxを世に出したことで、Creative社自身が発明の新規性を否定する(つまり特許にならない)理由を作ったと、元のコメントから考えました。
しかし、先発明であれば、テクメモなどで発明を想起した時点を特定できる資料があれば、1年は遡れるはずです。
NOMAD Jukeboxより後に、特許出願をしても、
NOMAD Jukeboxより前に、発明したことを証明すれば、
NOMAD Jukeboxが新規性を否定する材料になることはありません(つまり特許になる可能性がある)。
USP6,928,433には、35 USC 154(b)(米国特許法で何らかの理由により特許期間を調整する条項)とあるので、国際出願による期間調整かとも思いましたが、発明者欄に(US)とありますし、両者ともワールドワイドで商売をしている割には、アメリカ国内でのみ係争しているので、国際出願しているとしたら、係争の範囲があまりにも小さすぎます。
元コメントにあったように、商品を世に出した後に、出願したのなら、これの特許権を得ることの出来るのは、先発明のアメリカだけですし、これなら、アメリカ国内でのみ係争している点と辻褄が合います。
以上から、Creative社は、NOMAD Jukeboxを世に出した後に、特許出願することに思い出したのだけど、先願主義の国では、どうにも特許にならない。
幸い、発明はアメリカ国内で行われたので、先発明でNOMAD Jukeboxより前の発明であることを証明してUSPを得て、アメリカ国内でのみ係争をApple社に対して起こしたと考えました。
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自分でいうのもなんだが、長っ...
Re:別の意味でも絶妙な時期かも (スコア:0)
言い訳というものはえてして長いものです、特に根拠に無理があるときは。