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このうち「ワームプラット
権利の消尽 [cozylaw.com]って知ってる?
>友人にCDを譲る→OK(譲渡による権利の消尽) >友人にMDをダビングして渡す→NG(違法コピーの配布) >落ちている雑誌を拾う→OK?NG?(無償で譲渡?)
微妙に違う. CDや雑誌を誰かが買った(=譲渡された)時点で,権利者の譲渡権が消尽. #CDに関して言うと,正確には著作者ではなくレコード製作者の譲渡権 [cric.or.jp]の話になるけど,消尽することは同じ(第九十七条の二の2項一号).
友人にCDを譲る→OK: 自分が(or中古の場合は最初に新品を買った人が)CDを買った時点で,レコード会社の譲渡権が消尽,それ以降の譲渡はコントロールできない 友人にMDをダビングして渡す→NG: MDへダビングして自分で聴くのは私的利用(合法)だが,それを友人に渡すのは私的利用の範囲を逸脱 #面妖なことに、友人にCDを譲渡(貸す)→友人がCDをダビング(=私的利用)→友人から再度CDを譲渡して(返して)もらう,は合法なはず 落ちている雑誌を拾う→OK: 雑誌を書店等で買った時点で譲渡権が消尽
#…と偉そうに書いてきたけどIANALなので間違ってたらツッコミよろw
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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
記事と講演スライドの差分 (スコア:4, 参考になる)
INTERNET Watch の記事は正確にスライドを追っているようですがいくつかカットになっているところがあったので挙げときます。
このうち「ワームプラット
Re:記事と講演スライドの差分 (スコア:1)
違うと思いました。たしかに大切ですね。
もともと、インターネットのような相互接続ネットワークが普及して、画像なども容易に
送受信できる環境が整いつつあった時点から、モラルハザードは始まっているのが実感です。
もともとは、友人同士でのCDの貸し借りダビングや、落ちている雑誌の拾い読みのような
厳密には駄目だけどグレーで見逃されてきたような行為の延長なのではないでしょうか。
また書籍や雑誌などでも殊更刺激的なタイトル
Re:記事と講演スライドの差分 (スコア:1)
>厳密には駄目だけどグレーで見逃されてきたような行為
権利の消尽 [cozylaw.com]って知ってる?
Re:記事と講演スライドの差分 (スコア:1)
ということは、
友人にCDを譲る→OK(譲渡による権利の消尽)
友人にMDをダビングして渡す→NG(違法コピーの配布)
落ちている雑誌を拾う→OK?NG?(無償で譲渡?)
ってところでしょうか。
要は、コピーの有無が重要ということで、私の例は適切ではありませんでした。
Re:記事と講演スライドの差分(オフトピ) (スコア:1)
>友人にCDを譲る→OK(譲渡による権利の消尽)
>友人にMDをダビングして渡す→NG(違法コピーの配布)
>落ちている雑誌を拾う→OK?NG?(無償で譲渡?)
微妙に違う.
CDや雑誌を誰かが買った(=譲渡された)時点で,権利者の譲渡権が消尽.
#CDに関して言うと,正確には著作者ではなくレコード製作者の譲渡権 [cric.or.jp]の話になるけど,消尽することは同じ(第九十七条の二の2項一号).
友人にCDを譲る→OK: 自分が(or中古の場合は最初に新品を買った人が)CDを買った時点で,レコード会社の譲渡権が消尽,それ以降の譲渡はコントロールできない
友人にMDをダビングして渡す→NG: MDへダビングして自分で聴くのは私的利用(合法)だが,それを友人に渡すのは私的利用の範囲を逸脱
#面妖なことに、友人にCDを譲渡(貸す)→友人がCDをダビング(=私的利用)→友人から再度CDを譲渡して(返して)もらう,は合法なはず
落ちている雑誌を拾う→OK: 雑誌を書店等で買った時点で譲渡権が消尽
#…と偉そうに書いてきたけどIANALなので間違ってたらツッコミよろw
Re:記事と講演スライドの差分 (スコア:0)