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Fair use の範疇ではいちいち示す必要はない [linuxmark.org]。 例として、記事中で Linux という言葉を使いたい場合が挙げられている [linuxmark.org]。 Tシャツやマグカップに印刷したい場合にはトレードマーク表示が必要だとも書いている。
要は Linux Foundation Japan の抄訳が、抄訳とはいえはしょり過ぎ。
また、英米法だと対価のない契約は有効でないので、Public Domain を明示的に法制化しなければライセンスの有効性が怪しい、という事情もありますし。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
Fair use の範疇であれば問題ない (スコア:5, 参考になる)
Fair use の範疇ではいちいち示す必要はない [linuxmark.org]。 例として、記事中で Linux という言葉を使いたい場合が挙げられている [linuxmark.org]。 Tシャツやマグカップに印刷したい場合にはトレードマーク表示が必要だとも書いている。
要は Linux Foundation Japan の抄訳が、抄訳とはいえはしょり過ぎ。
Re:Fair use の範疇であれば問題ない (スコア:1)
Re:Fair use の範疇であれば問題ない (スコア:1)
だからといってpublic domainなソフトその他を使えないとかpublic domainと主張できないわけではなく、public domainを理解してその範疇で使えばいい話では?ていうか皆使っているのでは?
fair useもまた然り。ガイドがあったほうがいいのは確かだが。
Re:Fair use の範疇であれば問題ない (スコア:1, 参考になる)
できないので、いくら著作者が「この著作物はpublic domainです」と宣言していても、
著作者の気が変わったり、著作権者が金に困って著作権を売ったり、著作者死亡により著作権が相続されたりした場合、
「public domain?あー、あれ無し無し。」と後から覆される恐れがあります。
米国のようにpublic domainが法制化されている場合、例え元著作権者であっても、
一旦public domainにしたものに対して、権利の再主張ができません。
要するに、皆の理解の範疇でのpublic domainは、単なる紳士協定なので、将来もpublic domainである保証はありません。
Re:Fair use の範疇であれば問題ない (スコア:1)
また、英米法だと対価のない契約は有効でないので、Public Domain を明示的に法制化しなければライセンスの有効性が怪しい、という事情もありますし。
Re:Fair use の範疇であれば問題ない (スコア:0)
保護期間終了によって、Public Domain状態になる、って解釈は間違いですか?
Re:Fair use の範疇であれば問題ない (スコア:0)
例として、ミッキーマウスの著作権切れについて解説しているサイトが幾つかあるので
それらを参照した方が早いかと。(要はややこしいということ)