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パソコンから音楽ファイルなどのアップロードを受け付け、特定の携帯電話機へダウンロード提供
# まあ判決がタレコミにある内容そのままなら「?」な感じではある
-- 素人だけど ID
このあたりが一般のストレージサービスと今回の件で異なる点だと思うんですが、タイトルが「個人用ネットストレージ」とかミスリード誘ってる?
要するに、「掲示板開設時点で実行の着手がある。開設時に可能性を認容していれば、未必の故意がある。」という。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
このサービス自体 (スコア:2, すばらしい洞察)
「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」で複製をつくるのはだめですよね。
# まあ判決がタレコミにある内容そのままなら「?」な感じではある
--
素人だけど ID
Re:このサービス自体 (スコア:2, 参考になる)
ご指摘の「複製機器の設置目的」よりも「複製者」の方に論点があるように読み取れました。
今回の件を
サービスを利用してユーザ自身が複製している
or
業者がユーザの複製を代行している
のどっちと取れるか、というところでしょうか。
なお、今回の件は音楽ダウンロードに特化しており、CD楽曲など自分が著作者でないものを
対象として謳っていることが訴えられたポイントだと思われますから、
一般的なストレージサービスへの影響懸念をされている方はさすがに考えすぎだと思います。
Re:このサービス自体 (スコア:1)
実際に意図して複製をしているのは紛れもなくユーザーでしょうね。
そもそも著作権のない音楽ならば、複製を代行したとしても何の問題もないわけですから、
今回のケースは、ユーザーが業者のサーバーを悪用して著作物を複製させている、とも考えらるかも。
悪用される危険性があるのにそれを放置した、ということに違法性があるなら、
不正アクセスの踏み台となったコンピュータの所有者、
通信業務を行っている業者にもひどい仕打ちが待ってるのかな。
#掲示板の脅迫文と同じような問題に思えてきた
Re:このサービス自体 (スコア:0)
> 実際に意図して複製をしているのは紛れもなくユーザー
なんですか?
# そこに争いが無ければ今回のような判決は出ないと思われ。
私的複製と認められるためには、「意図している」だけでなく
複製行為を自分で実施しなくてはいけないわけですが。
ユーザは業者の管理下にある装置を利用させてもらい、指定する手順に従って
「複製を指示」しているだけに見えるんですが。それって「代行」では?
> そもそも著作権のない音楽ならば、複製を代行したとしても何の問題もないわけですから、
> 今回のケースは、ユーザーが業者のサーバーを悪用して著作物を複製させている、とも考えらるかも。
これはどのような宣伝してたか、利用実態をどのくらい把握していたかなどで判断されるのでは。
「手持ちの(流行の)音楽CDをケータイに転送!」
みたいな宣伝してたらダメダメでしょう。
このあたりが一般のストレージサービスと今回の件で異なる点だと思うんですが、
タイトルが「個人用ネットストレージ」とかミスリード誘ってる?
Re:このサービス自体 (スコア:1)
> > 実際に意図して複製をしているのは紛れもなくユーザー
> なんですか?
>
> 私的複製と認められるためには、「意図している」だけでなく
> 複製行為を自分で実施しなくてはいけないわけですが。
なるほどつまり、誰が複製をしようとしたかにかかわらず、
複製行為を行ったのは誰かというのが問題なわけですね。
はじめに引っかかったポイントとしては、
指示したユーザーと複製されたデータの間に、業者の人間を通していないということです。
「業者の所有するサーバーを、ユーザーが遠隔操作して複製作業を行った」
と素人目には思えてしまうのですが、実際はそれでも代行と見なされるということですね。
たしかに、著作物の複製を目的にした装置を置くことで業務をするわけですから、
よく考えれば当たり前のように思えてきました。
そこらへんはコピー機やストレージサービスとは一線を記すところでもある、と。
Re:このサービス自体 (スコア:0)
#1163674は3つ目のパラグラフの内容から、最近のストーリーにあったコメント
#1161955 [srad.jp]
(コメントには上告中とあるがリンク先のブログによると既に棄却で確定)
を念頭においているのだと思いますよ。この理論だと宣伝内容は犯罪の要件ではなく、証拠のひとつに過ぎません。