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パソコンから音楽ファイルなどのアップロードを受け付け、特定の携帯電話機へダウンロード提供
# まあ判決がタレコミにある内容そのままなら「?」な感じではある
-- 素人だけど ID
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最初のバージョンは常に打ち捨てられる。
このサービス自体 (スコア:2, すばらしい洞察)
「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」で複製をつくるのはだめですよね。
# まあ判決がタレコミにある内容そのままなら「?」な感じではある
--
素人だけど ID
Re:このサービス自体 (スコア:2, 参考になる)
ご指摘の「複製機器の設置目的」よりも「複製者」の方に論点があるように読み取れました。
今回の件を
サービスを利用してユーザ自身が複製している
or
業者がユーザの複製を代行している
のどっちと取れるか、というところでしょうか。
なお、今回の件は音楽ダウンロードに特化しており、CD楽曲など自分が著作者でないものを
対象として謳っていることが訴えられたポイントだと思われますから、
一般的なストレージサービスへの影響懸念をされている方はさすがに考えすぎだと思います。
Re:このサービス自体 (スコア:1)