アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
公務員の辞書に責任という文字はない (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:公務員の辞書に責任という文字はない (スコア:1, 興味深い)
今回の件でどう解釈すれば無責任なんて言葉が出てきるのだろう。
#ずいぶん前から中古業者や国民の無責任しか感じられないのだが、
#/.Jも自らの壷にこもって何もしない人たちばかりだったし、、、
Re:公務員の辞書に責任という文字はない (スコア:2, 参考になる)
しかし業者はちゃんと文句を言っていた。アクションをおこした者もいた。いきなりの方針転換ゆえ期間が短かったがね。
無責任だったのは、いいかげんな法律を作った議員だろう。
Re:公務員の辞書に責任という文字はない (スコア:0, 興味深い)
#「公務員」とかを出して自分たちの無責任をごまかしているようにしか見えない。
> いきなりの方針転換ゆえ期間が短かったがね。
そう? 宣伝が少ないとい意見にはある程度賛同できるけど。
何年も余裕があったよね。
Re:公務員の辞書に責任という文字はない (スコア:5, 参考になる)
詳しくは過去のストーリーにもありますけど 読売の記事 [yomiuri.co.jp]
この法律の理念は消費者の安全を守るためでしょう。
しかし解釈を変えればより広範囲に制限できる。
明文化されていないものは信用できなくなってきたなあと、いやな気分にさせられた事件です
Re:公務員の辞書に責任という文字はない (スコア:0, 興味深い)
直前に質問すれば、その時点まで判らなかったというのは間違いです。
> 明文化されていないものは信用できなくなってきたなあと
条文を読めば容易に読み取れると私は判断しています。
Re:条文を読めば容易に読み取れると私は判断しています (スコア:3, 興味深い)
法律の条文は必ずしも一意の解釈ができるのものではありません。それ故に
ジュリスト、法学セミナー、法学教室をはじめとするたくさんの法律雑誌が出版
されているわけです。(法律雑誌ってPC雑誌と同じくらいの数があるかも)
また法律実務において、法解釈に懸念がある時は関係する官庁に伺いを立てて
回答を得ないと判断が取れないケースも多々あります。
(#1182003)の意見は、「電気用品安全法および関連法令の条文を読めば中古品
も電気用品安全法の対象になるという解釈が容易に読みとれる」という趣旨だと
思いますが、それは後出しじゃんけんのような発言のように思います。
中古品が電気用品安全法の対象になるという法解釈が、法施行の直前になって
経産省の役人によって作り出されたことが、一連の騒動の大きな原因だと私は
思っています。
Re:条文を読めば容易に読み取れると私は判断しています (スコア:1, 参考になる)
>法律の条文は必ずしも一意の解釈ができるのものではありません。それ故に
>ジュリスト、法学セミナー、法学教室をはじめとするたくさんの法律雑誌が出版
>されているわけです。(法律雑誌ってPC雑誌と同じくらいの数があるかも)
あなたのこの意見は単にあなたが理解していないという意見にしか見えません。
その意見に何の意味があるのですか?
法律雑誌などを持ち出すなら「中古家電を含めないという根拠を示してください。」
#それがないなら、私には詭弁の一種と判断します。
ちなみに法律は努力するものを助け、怠慢は損をする
Re:条文を読めば容易に読み取れると私は判断しています (スコア:1)
>その意見に何の意味があるのですか?
>法律雑誌などを持ち出すなら「中古家電を含めないという根拠を示してください。」
私が(#1182093)で世の中に法律雑誌が無数にあると言う事を述べたのは、「法律の条文
の解釈は一筋縄ではいかないので、常に一意の解釈ができるわけではなく、条文を
読めば何でも判ると考えるのは危険な事ですよ」と指摘したかったためです。
なお、私は電気用品安全法および関連法令を読んでも、「中古品も対象」であるのか
「中古品は対象外」であるのかを断定する事はできません。
>少なくとも今回はお伺いを立てています
Re:条文を読めば容易に読み取れると私は判断しています (スコア:0)
> の解釈は一筋縄ではいかないので、常に一意の解釈ができるわけではなく、条文を
> 読めば何でも判ると考えるのは危険な事ですよ」と指摘したかったためです。
その、危険な行為をしたのは勝手に中古が関係ないと判断した業者です。
なに言っているの? 今回は自分は関係ないと勝手に判断しているものが不利益をうけたとの事例でしょう。
少なくともあなたへの反論の#1182555 [srad.jp]で「懸念があればお伺いを立てればよいだけです」と明記していますので、その批判は的外れですね。
で、法律に
Re:条文を読めば容易に読み取れると私は判断しています (スコア:0)