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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
微生物に関する特許と同等と考えればよい? (スコア:0)
例えば特定の遺伝子配列に起因する病気を治療するためのウィルスを開発した場合には、このウィルスについて特許申請することは当然可能?
また、自然界に存在する細菌で、ある特別な効能を持つものを発見したら、これも特許申請可能?
ならばトリインフルエンザのように、病原性を持つウィルスについても、それを発見、同定した者には知的所有権は当然主張可能?
問題はこれをインドネシア政府が主張することに法的根拠が存在するかどうか?
実際のところはどうなんでしょうか。教えてエロい人。
Re:微生物に関する特許と同等と考えればよい? (スコア:4, 参考になる)
バイオテクノロジーの特許について
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/tt1210-005_tokkyo.htm [jpo.go.jp]
> 自然界に存在する生物から抽出・精製等により単離された化学物質は、機能(例:抗菌作用)が解明されれば特許の対象となる。さらに、病気の治療に用いるといった用途を開発すれば、治療薬等として特許している。
> 同様に、DNAについても、化学物質であることから、人為的手段により取り出して機能を解明することにより特許の対象になる。さらに、DNAを使用した診断薬等も特許の対象となる。
ということですので、塩基配列の機能を解明した場合、それを特許にすることができます。
しかし今回はそういうわけではないので、知財としての扱いは難しいでしょうね。
ただ法的にはともかく、インドネシアの不満はもっともであり、先進国・製薬会社は交渉の席に着くべきだと思います。
//Sinraptor