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国粋主義が大手を振っている、という観点では日本より米国のほうが ずっとひどい状況にあるけど、それに対して戦ってでも自由を勝ち取る、 という動きがある (そして、その戦いが国をも動かすことができる) のが米国の救いどこ
この斉唱を強制させるっていうのは、いやがる生徒の口をおしあけて強引に歌わせる事例があるとおっしゃってます?
口をおしあけた事例があるかどうかは知りませんが、教育指導要領で、国歌を斉唱するよう指導するものとなっています [mext.go.jp]。
国旗・国歌の扱いについていつも思うのは、わたしたちが「××人」であるというのは星の数ほどある事実のひとつに過ぎないことなのに、なぜその事実だけをことさらに取り上げる必要があるのか、ということです。市町村の旗や歌や、都道府県の旗や歌などは、なぜ取り上げないのでしょうか。世界の旗や歌や、人類の旗や歌や、哺乳類の旗や歌や
事実上は黙っているという選択肢があるし、認められているわけですよね。
これは、正しくない側面があります。義務教育を考えてみてください。「子供は教育を受ける義務がある」とは言わずに「子供に教育を受けさせる義務がある」という言い方をしますが、これによって子供に「教育を受けない自由」がある、と言うことはできません。 指導教員には、児童・生徒に国家を斉唱させる義務があります(指導要領に従わなかった教員がどうなったか、言うまでも無いと思います)。
国歌だとすると...好きな国歌のある国ですとか、国歌への拒絶感が日本以上に強い国に移
言うまでも無いと言うことですが、その教員というのは式典で国旗の掲揚と国歌の斉唱を妨害した教員のことでは?誰か生徒が歌ってなかったのがバレて免職になったとか言う事例があるのでしょうか。
いやそんなヘビィなものでなくても、処分は為されています。この辺 [apc.org]で2000年以降のところを見ると、資料が見つかると思います(あ、免職でなければ些細な問題だとおっしゃるなら、見なくて結構です)。
他の皆が国歌を歌っている時間黙っているのがどうしても耐えられないということであれば
処分は為されています。
おっしゃっているのは、この辺りですか?
9 20 大阪府教委が、今春の卒業式での斉唱時に「立つ立たない、歌う歌わないは皆さんの良心に従って行動して下さい」と発言した教員を厳重注意処分。 [署名運動]
リンク先の署名運動の 処分関連文書 [apc.org]では
開式に先立ち国歌斉唱が行われる際、教頭が「国歌斉唱。全員起立」と発言したところ、あなたは立ち上がり、事前に校長の承認を得ることなく、新入生に向かって、「これは学校として行っているものではありません。立つ立たない、歌う歌わないは皆さんの良心に従って行動して下さい。」という趣旨の発言をした。
最初の文章を読
コレ、続いてたんですね。すみません、見落としてました。
さすがに厳重注意は重いかと感じたのですが、どうも実際はそうではなくて入学式の進行を妨害する発言をしたことに対する厳重注意なわけですよね?
熱意のあるご意見ありがとうございます。なるほど、その事件について、おっしゃることはごもっともですし、「歌わないこと」について「処分が為されている」と書いた僕の発言は失当でした。
もっとも、妨害だの職務専念義務だのといった概念は相対的であり、地方公務員法35条の適用違憲であったという主張はあり得る話だと思います。あなたは無条件に「妨害的」と判断されたようですが、私には選択肢の提示が「妨害」と断言できるとは思えません。当該教諭の「学校として行っているものではない」云々は、当該教員に不利に判断しうる内容です。が、「だまし討ち」で行われた斉唱であったことは、この表現をとらせたことに対する正当化事由になると思います。
また、発言そのものが妨害的だと解する立場でも、問題発言を大声でわめいたのか、落ち着いた声で諭したのかによって、相対的な「妨害」概念を実質的に判断しなければならないでしょう(これは参考資料からは判断できませんでした)。その他の処分(たとえばピースリボンを付けて参加しただけで職務専念義務違反など)を眺めるに、私はあまりこの処分に対して好意的には推測できません(あなたはジャズアレンジの件を引用して、逆の結論を出されるかもしれませんね)。
現実としては何らかの理由で学校に通わない(通えない)生徒もいるわけですよね?それでも学校に通わない自由は存在しないと解釈されますか?
私は、例外があるからといって、原則が肯定されるとは思えません。学校に通わないことで内申点が悪くなり、さらに友人関係等にも支障が来されることを、国旗・国歌が嫌なら受け容れろ、というのは、公正な立場ではないと思います。規模は小さくなれど、「嫌なら出て行け」というのと同じです。
もっとも、これは話の本筋ではありませんし、本筋で言えば、「児童が斉唱しなかったことを理由に」教員を厳重注意した事案はまだ無いと思っています。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
親が子供に与えられるもの (スコア:1)
大体数が盲目的に受け入れてしまっているようなことに対して、意義を述べるのは勇気のいることだし、今回のようにいろいろな反発を招くことも多いけれど、それを避けてしまってはいけないと思う。
「先生の言うことをよく聞きいていい子にしなさい」みたいな
自由への戦い (スコア:1, すばらしい洞察)
国粋主義が大手を振っている、という観点では日本より米国のほうが ずっとひどい状況にあるけど、それに対して戦ってでも自由を勝ち取る、 という動きがある (そして、その戦いが国をも動かすことができる) のが米国の救いどこ
Re:自由への戦い (スコア:0)
> 対しても、ぜんぜんその訴えが通る気配もない。 反対のやりかたが
> 悪いのか、政府や裁判所にろくな人がいないのが 悪いのか、それは
> 分かりませんが。
Re:自由への戦い (スコア:0)
この手の「表現の自由」「内心の自由」を蔑ろにする 思慮の浅い人が多いからでしょうね。
「君が代」や「国歌
Re:自由への戦い (スコア:0)
> 「君が代」や「国歌」なんてモノに さしたる価値を見出さない場合は代案そのものも不要。
> そんなコトとは別に「斉唱を強制するコト」への厚顔無恥に 嫌悪が募るって判ってなんだろうな。
って言うく
Re:自由への戦い (スコア:0)
・なんの後ろ盾もない「君が代」「日の丸」をあたかも 国歌・国旗のごとく使いつづける。
・その問題点の指摘には ウヤムヤにごまかし続ける。
・他の楽曲、デザイン案とのコンペなど一切行わない。
・教育現場の儀礼では執拗に掲示、斉唱を強制させる。
・政策の
Re:自由への戦い (スコア:0)
この斉唱を強制させるっていうのは、いやがる生徒の口をおしあけて強引に歌わせる事例があるとおっしゃってます?
少なくとも日の丸と君が代は国民の半数以上の支持 [nikkei-r.co.jp]があり、国旗国歌法で法律まで制定されたわけですから公共の教育機関で掲示されるのは問題無いし、斉唱するのも問題無いと思います。
勿論歌う歌わないは各人の自由ですし、各人に歌うことを強引に強制するのであれば私も反対します。ただ、国歌を歌う自由というものもあるという
歌うも歌わないも見せ掛けだけの自由 (スコア:1)
口をおしあけた事例があるかどうかは知りませんが、教育指導要領で、国歌を斉唱するよう指導するものとなっています [mext.go.jp]。
国旗・国歌の扱いについていつも思うのは、わたしたちが「××人」であるというのは星の数ほどある事実のひとつに過ぎないことなのに、なぜその事実だけをことさらに取り上げる必要があるのか、ということです。市町村の旗や歌や、都道府県の旗や歌などは、なぜ取り上げないのでしょうか。世界の旗や歌や、人類の旗や歌や、哺乳類の旗や歌や
Re:歌うも歌わないも見せ掛けだけの自由 (スコア:0)
なるほど。確かにそこには議論の余地はあるかもしれません。とはいえ、事実上は黙っているという選択肢があるし、認められているわけですよね。
>市町村の旗や歌や、都道府県の旗や歌などは、なぜ取り上げないのでしょうか。
同様にお聞きしたいのは、例えば生徒の中で一人でも「俺この校歌思想信条上の理由から嫌いなんだよね」という人がいたら卒業式で校歌斉唱したらいけなくなるのかということです。校歌はオーケーだとした
Re:歌うも歌わないも見せ掛けだけの自由 (スコア:1)
これは、正しくない側面があります。義務教育を考えてみてください。「子供は教育を受ける義務がある」とは言わずに「子供に教育を受けさせる義務がある」という言い方をしますが、これによって子供に「教育を受けない自由」がある、と言うことはできません。
指導教員には、児童・生徒に国家を斉唱させる義務があります(指導要領に従わなかった教員がどうなったか、言うまでも無いと思います)。
Re:歌うも歌わないも見せ掛けだけの自由 (スコア:0)
言うまでも無いと言うことですが、その教員というのは式典で国旗の掲揚と国歌の斉唱を妨害した教員のことでは?誰か生徒が歌ってなかったのがバレて免職になったとか言う事例があるのでしょうか。
もしあったとしたら、私としても反対します。
>国歌に対する好き嫌いを行為に反映できる自由があれば、こんな話をする必要は無いのですが。
他の皆が国歌を歌っている時間黙っているのがどうしても耐えられないということであれば、他に手段がないと思います (式典参加の拒否という手もありますね)。無論大抵の人は移住するリスクが高すぎるので歌うな
Re:歌うも歌わないも見せ掛けだけの自由 (スコア:1)
いやそんなヘビィなものでなくても、処分は為されています。この辺 [apc.org]で2000年以降のところを見ると、資料が見つかると思います(あ、免職でなければ些細な問題だとおっしゃるなら、見なくて結構です)。
Re:歌うも歌わないも見せ掛けだけの自由 (スコア:0)
おっしゃっているのは、この辺りですか?
リンク先の署名運動の 処分関連文書 [apc.org]では
最初の文章を読
Re:歌うも歌わないも見せ掛けだけの自由 (スコア:1)
コレ、続いてたんですね。すみません、見落としてました。
熱意のあるご意見ありがとうございます。なるほど、その事件について、おっしゃることはごもっともですし、「歌わないこと」について「処分が為されている」と書いた僕の発言は失当でした。
もっとも、妨害だの職務専念義務だのといった概念は相対的であり、地方公務員法35条の適用違憲であったという主張はあり得る話だと思います。あなたは無条件に「妨害的」と判断されたようですが、私には選択肢の提示が「妨害」と断言できるとは思えません。当該教諭の「学校として行っているものではない」云々は、当該教員に不利に判断しうる内容です。が、「だまし討ち」で行われた斉唱であったことは、この表現をとらせたことに対する正当化事由になると思います。
また、発言そのものが妨害的だと解する立場でも、問題発言を大声でわめいたのか、落ち着いた声で諭したのかによって、相対的な「妨害」概念を実質的に判断しなければならないでしょう(これは参考資料からは判断できませんでした)。その他の処分(たとえばピースリボンを付けて参加しただけで職務専念義務違反など)を眺めるに、私はあまりこの処分に対して好意的には推測できません(あなたはジャズアレンジの件を引用して、逆の結論を出されるかもしれませんね)。
私は、例外があるからといって、原則が肯定されるとは思えません。学校に通わないことで内申点が悪くなり、さらに友人関係等にも支障が来されることを、国旗・国歌が嫌なら受け容れろ、というのは、公正な立場ではないと思います。規模は小さくなれど、「嫌なら出て行け」というのと同じです。
もっとも、これは話の本筋ではありませんし、本筋で言えば、「児童が斉唱しなかったことを理由に」教員を厳重注意した事案はまだ無いと思っています。