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去年の7月に裁判が始まったときにも、映画の著作物 [e-gov.go.jp]を個人の著作物とみなすのは難しいのではないか、と思っていたのですが、思わぬ判決に驚いています。
判決文を読まないと、裁判長がそのように判断した経緯は分からないのですが、「映画の著作物」の意義を考えさせられるような結果ではないかと思います。
# 「ほしのこえ」だって純然たる一人ではないし……(音楽とか)
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個人の著作物かどうか (スコア:2, 興味深い)
今回、チャップリン個人の著作物であるという判断をして、制作後ではなく死後からの計算となったようなのですが、通常さまざまな人が制作に関わる映画を個人の物とするのは無理があるように思います。
それとも、今回の裁判で争われた作品全部が、「ほしのこえ」のようにすべて一人で制作したものなんでしょうか?
Re:個人の著作物かどうか (スコア:3, 興味深い)
去年の7月に裁判が始まったときにも、映画の著作物 [e-gov.go.jp]を個人の著作物とみなすのは難しいのではないか、と思っていたのですが、思わぬ判決に驚いています。
判決文を読まないと、裁判長がそのように判断した経緯は分からないのですが、「映画の著作物」の意義を考えさせられるような結果ではないかと思います。
# 「ほしのこえ」だって純然たる一人ではないし……(音楽とか)
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:個人の著作物かどうか (スコア:0)
Re:個人の著作物かどうか (スコア:0)
単行本の背表紙は秋本治だけですが。
共同著作物と仮定すると、共同著作物の場合は何人かいる著作者のうち最後の一人の死後50年保護されます(法64条)。
アトリエびーだまは法人なので亡くならないため団体名義の著作物(法53条)が適用され、公表後50年。
これをあわせて考えると、秋本氏の死後50年と考えてよさそうです。
一方、藤子不二雄やゆでたまごのような合作漫画家の場合は、共同著作物として、最後の生き残りの死後50年ですね。
名前がクレジットされていない、アシスタントについてはその手伝った結果が「思想又は感情を創作的に表現したもの」と
見なされないということでしょう。