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47年公開の「殺人狂時代」と52年公開の「ライムライト」については、「保護期間は公開後70年間」とする現行著作権法の規定を適用した方が保護期間が長くなることから、保護期間をそれぞれ2017年と22年まで認めた。
( 2) 平成15年改正法附則2条及び3条の適用上記⑴ウのとおり,本件9作品の著作権の存続期間については,著作権法附則7条により,2015年(平成27年)12月31日までとなっているところ,平成15年改正法が施行された平成16年1月1日において著作権が存するものであるから,同附則2条により,平成15年改正後著作権法54条1項が適用され,存続期間は,公表後70年となる。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
ん?なんかおかしいぞこの判決 (スコア:1)
ええと、これなんかおかしくないですか? 映画の著作権の保護期間が50→70年に延長されたのは2004年。1952年公開の作品は2003年の時点で50年が過ぎているため、公開から何年という基準で見ればすでに保護期間ではないはず。(詳しくは1953年問題 [wikipedia.org]を参照)
今回争点になっていたのは、映画の著作物を個人の著作物として扱うか否かという部分ですが、この時点ですでになんか突っ込みどころのありそうな雰囲気が……。
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Re:ん?なんかおかしいぞこの判決 (スコア:0)
しかし、さらにその前には、映画以外の著作物と同様に個人が著作者の場合には死亡時点から起算する規定があり、今回それにあてはまったというわけです。
Re:ん?なんかおかしいぞこの判決 (スコア:0)
でも、70年に延長されたのはつい最近なので、その前に死後38年と死後50年を比較して、後者の年が2004年より前なら70年に延長されません。
ようは、1953年以前の映画は公表後50年か著作者の死後38年の長いほうが保護期間になります。
Re:ん?なんかおかしいぞこの判決 (スコア:1)
理屈としてはこういうことのようです。
理屈としてわからないではないですが、なんというかこう、不公平ですなw
なお、戦時加算がないのは、原告側の立証が不十分だったためのようです。
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