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この法律が通れば、流れちゃった方が儲かるわけだよね。
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人生unstable -- あるハッカー
新ビジネスモデル (スコア:4, 興味深い)
この法律が通れば、流れちゃった方が儲かるわけだよね。
-- 哀れな日本人専用(sorry Japanese only) --
Re:新ビジネスモデル (スコア:1, すばらしい洞察)
#バカ論は真面目な反対派の足を引っ張るだけだからうせろ
Re:新ビジネスモデル (スコア:0)
気がついたら法文から外されてたという事が無いように監視は必要だろう。
# ま、それでも、詐欺としてやる奴は出てくるんだろうけど。
Re:新ビジネスモデル (スコア:3, 興味深い)
そうだと思いますが、「情を知しらないで」ということを証明できる方法が用意されていなければ無力だと思います。
Re:新ビジネスモデル (スコア:2, 興味深い)
「知っていた」事を証明できなかった場合、「知らなかった」事になります。
Re:新ビジネスモデル (スコア:2, 興味深い)
著作権法上は逆じゃないかって話があります。
>第百十四条の二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、
>著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者が侵害の行為を組成したもの又は侵害の行為によつて作成されたものとして
>主張する物の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。
>ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
著作権者が、「こいつぁ著作権侵害によって作成された著作物だぜ」と主張しているものを
否認したいときは、その相手方=否認する側、が「自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない」
つまり、自分で証明する必要がある。
Re:新ビジネスモデル (スコア:1)
これは「積極否認の特則」というもので、立証責任は、権利者側にあるのは変わらないようです。
そのうえで、権利者側が立証しようとしている事を否定するには、「単に否定」するだけじゃだめで理由を述べよと言う事。
権利者側の立証責任は軽くなるが、無くなるわけではない。
あと、「具体的態様」ってのは、「どのような権利侵害があったのか?」という事についてで、「情を知って」といった事は含まれないのでは?
Re:新ビジネスモデル (スコア:2)
やればいい。ソフトウェアを不正に使うような輩は便利で実質無料で手
に入れば使う、
現状を考えればまともなひとに「つけこまなくても」、ヤクザビジネス
はいくらでもできますね。
Re:新ビジネスモデル (スコア:0)
ダウンロード”後”でしょう?