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今後における複製手段の発達、普及のいかんによっては、著作権者の利益を著しく害するにいたることも考えられるところであり、この点について、将来において再検討の要があろう。」と指摘され、将来における第30条の見直しについて示唆しているところである。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:3, 参考になる)
話題になっている観点だけじゃなくて、案全域をチェックしないと駄目ですね。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:4, 参考になる)
これは、契約で私的複製の対価が既に徴収されているものは、私的複製の範囲から外そうって趣旨ですね。
第30条の適用除外とする対象は、「利用者の録音録画行為について一定の管理責任を負っている形態に限定する」となってます。
つまり、DRM付きで配信してるものを複製した場合、複製の対価を既に払ってるんだから私的複製ではない。
そして、私的複製じゃないんだから、補償金の対象にもならないという事。
レンタルCDとか、有料放送からの私的複製等は、契約に複製への対価が含まれているという実態が無い。
従って、これらを適用除外とする事には慎重な意見が多かったと書かれています。
もちろん、無料放送は、対価を払ってるはずが無いので対象外になると思います。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
契約で対価を支払っているなら、それは許諾済みであり、30条の私的複製の論理を持ち出すまでもなく複製が可能だ。
だから私的複製の範囲からはずしましょうって理屈は根本的におかしい。他の手段・目的による指摘複製がすべて禁止されてしまう。極端な話、バックアップもミラーリングもできなくなる。
というか、メディアに一律課金される以上、30条の対象外にしたところでやっぱり補償金は持っていかれるわけで、私的録音補償金の二重取り問題はまったく解決しない。
そして、何より致命的なことに、副作用のでかさを認識していない。
慎重になるとかならないとかのレベルではなくて、補償金二重取りの解決方法として30条の範囲を変えようと言う論理を持ち出してくること自体がおかしい。こんな論理に対して「適当であるという意見が大勢」って……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:0)
中間整理のp.3に「この権利制限を認めた趣旨」が書いてるから、
ちゃんと読んで理解したら、そんな論理にはならない。
>というか、メディアに一律課金される以上、30条の対象外にしたところでやっぱり補償金は持っていかれるわけで、
対象外になる場合は、複製のコントロールができる場合だけだから、
補償金が課されていないメディアだけにコントロールすればいいだけ。
#コントロールできないのであれば、30条の対象外にならない
補償金側も30条の対象外になる場合に対しては、課さない方針になってるから、
補償金対象外メディアを存在させることに反対はしない。
>他の手段・目的による指摘複製がすべて禁止されてしまう。
権利者に無断で勝手なことができなくなるだけで、禁止されるわけではない。
>極端な話、バックアップもミラーリングもできなくなる。
許可をとればいいだけだ。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
のことだと思うけど
ので今回の話で制限解除する理由にはならないよ。
ところで
>>極端な話、バックアップもミラーリングもできなくなる。
>許可をとればいいだけだ。
ってのは、バックアップ取るのにJASRACに金とられても良いという理解でいいか? ただで許可くれるとは限らんぞ?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:0)
違う。
「いちいち許可を取ろうとすると世の中回らんから私的複製という複製権の制限が存在するんだが」の方。
許可済みもしくは許諾可否を技術等によって管理できる場合には、
第30条の主旨からいけば当然第30条の対象外となるべきであって、補償金うんぬんはその次の段階の話。
>ただで許可くれるとは限らんぞ?
ただで許可をくれないとも限りません:-)
どちらにせよ、複製権は権利者のものですから。