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ⅰ 第30条の適用範囲からの除外 前述した利用実態から、配信事業者の一定の管理の下で私的録音 録画が許容されており、また、それに伴う対価には私的録音録画の 対価も含まれうるとすれば、契約による解決に委ねる趣旨から第3 0条から除外するのが適当であるという意見が大勢であった。
とあります。 30条っ
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:3, 参考になる)
話題になっている観点だけじゃなくて、案全域をチェックしないと駄目ですね。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
そのCD-Rからmp3作ってアップル製じゃないプレーヤで聞いたら極悪犯罪人?
なんじゃその規定は?!
まあ、iTunesのCD作成機能は大げさな例にしても、
この案では、いわゆる「アナログホールを使う」行為のほとんどが違法になってしまいますね。
ほんとどさくさ紛れに何を入れ込んでいるんだか…
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:2, 参考になる)
これは、「私的複製を禁止する」って意味じゃないんだよ。
今まで私的複製に含まれていた行為のうち、特定の条件のものは私的複製からはずすという事です。
そして、その特定の条件は、「配信事業者が利用者の録音録画行為について一定の管理責任を負っている形態」。
例えば、DRMの管理下でのコピーとかです。
それ以外は、今までどおりの私的複製の基準が適用される。
>iTunes storeで買って、CD-Rに焼いたら違法?
iTSとの契約にCD-Rに焼く事が含まれてます。ですから、私的複製では無いが、すでに対価を払っており合法。
>そのCD-Rからmp3作
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
私的録音補償金の対象から外すべきだから30条の適用範囲からはずすという理屈は、手段と目的が完全に入れ替わっています。
中間整理まとめ p.108 には
とあります。
30条っ
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:2, すばらしい洞察)
>、配信事業者が利用者の録音録画行為について一定の管理責任を負っているような事業形態に限定して第30条の適用を除外すべきである。
見えませんか?そうですか。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
それだと、そもそも除外対象に含める意味がないんだが……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:0)
ごく限られた条件の事案については、権利者が私的複製の可能性を黙認しなくても
複製権が侵害されることがなくなり違法状態を放置しておかなくてもよくなる
というだけのことであって、
契約上認めたか否かだけではなくで実態が要求されるということです。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
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Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
30条の対象外となるような事案は、ユーザーの複製行為に対して管理責任を負う状態であることが前提であるため、
ユーザーが実現可能な複製行為を実行しても、違法状態(=複製権を侵害している状態)に陥ることはない
#逆に言うと、ユーザーが違法となるような複製行為ができる状態にあるのであれば、
#それは管理責任を果たしていない状態であるので、ユーザーの行為は30条の適用範囲内の行為であって、
#私的複製の範疇であれば権利者が権利を振りかざせない状態である
という意味です。
どちらにせよ、30条の適用対象外か否かが議論されるような事案はきわめて限定的であって、
全体論に影響を当たるようなことはないと思ってるんですが、楽天的すぎますかね?
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
ぶっちゃけ、この段階での前提はまったく信用なりません。
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