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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
違法行為に注意 (スコア:4, 参考になる)
解除して私的複製を行っても合法。
ただし、不正競争防止法によって、それらのプログラムや機器を売ったり配ったりすると違法行為となるので注意。
つまりですね、このプログラムを拾ってきて、自分で利用する分には構わないけど、再配布とかしたらヤバイですよ。
不正競争防止法違反にもならない (スコア:4, 参考になる)
偽造B-CASでデスクランブルすれば違反になるんだろうけど、暗号解読は正規の手続きなので違法性が存在しない。
ただし、B-CASが許可していないシステムでB-CASカードを利用することが、B-CASカード使用許諾約款に抵触するとは思われる。
# ただし、シュリンクラップ契約であるB-CASカード使用許諾約款の法的実効性は無いと考えられる。
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:2)
まず、この法律での「プログラム」ってのは「一の結果を得るもの」とされてます。
この場合、結果ってのはデスクランブルされたストリームを得る事ですね。
そして、条文で配っちゃダメと書かれているのは、「アクセスコントロールの効果を妨げる機能のみを有するプログラム」となっている。
このプログラムは、「デスクランブル」の為の機能しかないのでは?
そうなると、不正競争防止法になってしまう可能性が高くない?
ちなみに、変な機能を追加して、「他の機能もあるよ」等という逃げ道は「他のプログラムとの組み合わせも含む」と書かれていて無理っぽいです。
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:2, 興味深い)
>「アクセスコントロールの効果を妨げる機能のみを有するプログラム」となっている。
いや、アクセスコントロール効果を妨げてないし。デジタル放送のアクセスコントロールは「B-CASカードのないチューナでの受信を許さない」とするコントロールなので、その点だけは満たしている。
それより、広く開かれた公共の電波を破格の安値で利用しておきながら、受信機をB-CASカードで囲い込むのはどうよ?って問題が出てくる。チューナをカードで囲い込んだ事例が世界中どこにも無いので判例も存在しないのだけど、市場の現状から鑑みれば独禁法違反が強く疑われる状況にある。
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:3, すばらしい洞察)
国内のすべての受信機が利用しないとテレビを見ることができないというのは
明白な独占禁止法違反ですよね。
この法人と総務省の間にどのような繋がりがあるのか知りませんが、この民営
企業の意思によって2011年のアナログ停波以降、NHKの公共放送を含む全ての放送を
牛耳られてしまうという問題が放置されているのも解せません。
扱い的にはB-CASカードはB-CASという、売上額も社員数も公表されていない
一般には知られていない怪しい会社が所有権を持って、全受信機に付けて貸している
状態ですので、この会社が貸すのをやめた
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:0)
「独占禁止法」の正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」だよ。
禁止されてるのは「私的独占」です。
独占状態だというだけでは、独占禁止法違反にはならない。
独占禁止法違反だというのなら、具体的に、どの行為が違反行為なのか、できれば、それが法的要件を満たしている事まで説明してほしい。
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:0)