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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
抜け道はあったとしても (スコア:1, すばらしい洞察)
> 家族のカードを勝手に使用したり、勝手に取得したり、死んだじい
> ちゃんのカードで……など、抜け道はすぐに思いつく。
抜け道があったとしても、一つ一つの未成年への販売を潰していくことが大事で、
抜け道があるから意味がない のではなく 抜け道があっても未成年への販売が
できない仕組みを作っていることに意味があると考えるほうがいいと思う。
> 厳格化というなら、店頭での購入にも提示を義務づけるべきではとか、
なお、免許証の提示を求めるなどの年齢確認は少ないながらも実施しているようで
すので、店員が年齢を確認できているからいいのではないかな。
> 酒類の自販機はいいのかとか、さまざまな疑問が浮かぶ。
「酒類の自販機はいい」なんて誰も言っていません。
Re: (スコア:0, すばらしい洞察)
>抜け道があるから意味がない のではなく 抜け道があっても未成年への販売が
>できない仕組みを作っていることに意味があると考えるほうがいいと思う。
おそらく論点はそこではなくて、未成年者への云々にかこつけて、それが利権あさりの
ネタにされていて、表面に出てくる建前も穴だらけなことが問題では?利権先行でも、
まともなシステムならまだ議論のしようもあるというものですが。
国際条約の認知度低すぎ (スコア:4, 参考になる)
単に、「たばこ規制枠組み条約」を守るためにやらなければならないことですよ、これは。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty159_17.html [mofa.go.jp]
> 第十六条 未成年者への及び未成年者による販売
> 1 締約国は、国内法によって定める年齢又は十八歳未満の者に対するタバコ製品の販売を禁止するため、適当な段階の政府において効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を採択し及び実施する。これらの措置には、次のことを含めることができる。
(略)
> (d)自国の管轄の下にあるタバコの自動販売機が未成年者によって利用されないこと及びそのような自動販売機によって未成年者に対するタバコ製品の販売が促進されないことを確保すること。
(略)
> 4 締約国は、未成年者へのタバコ製品の販売を防止するための措置が、その効果を高めることを目的として、適当な場合には、この条約の他の規定と併せて実施されるべきであることを認識する。
> 5 締約国は、この条約に署名し、これを批准し、受諾し、承認し若しくはこれに加入する時に又はその後いつでも、拘束力のある書面による宣言を行うことにより、自国の管轄内におけるタバコの自動販売機の導入の禁止又は適当な場合にはタバコの自動販売機の全面的な禁止を約束することを明らかにすることができる。寄託者は、この5の規定に従って行われた宣言をこの条約のすべての締約国に送付する。
> 6 締約国は、1から5までに規定する義務の履行を確保するため、効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置(販売業者及び流通業者に対する制裁を含む。)を採択し及び実施する。
> 7 締約国は、適当な場合には、国内法によって定める年齢又は十八歳未満の者によるタバコ製品の販売を禁止する効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を採択し及び実施すべきである。
中国でさえもう新規の自販機設置できないっつーのに、ったくこの国は。
Re: (スコア:0)
しいて言えば、タバコ販売を継続すること自体が大きな利権でしょう。