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(職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
合衆国法(ですよね)は、どうなんだろう。
と言うのが、本家のタレコミの趣旨たったみたいですね。
元のストーリーでタレコミ人が求めてたのは「コードをオープンにする際に後から揉めない様、権利の譲渡書のテンプレートとして使えるような物ない?」 ということみたいです。
「コードをオープンにする際に後から揉めない様、権利の譲渡書のテンプレートとして使えるような物ない?」
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職務著作物の話ですよね (スコア:5, 参考になる)
合衆国法(ですよね)は、どうなんだろう。
別段の定めを (スコア:0)
使わないと決定してるのであれば、会社にかけあってみればいいんじゃないかな。
Re:別段の定めを (スコア:3, 参考になる)
と言うのが、本家のタレコミの趣旨たったみたいですね。
⇒ クローズドソースな会社からオープンソースするには? [srad.jp] 思い出したのですが、著作権法15条が今の2項(1986年施行)に別れる前は、プログラムの著作物にも「公開用件」があるかが問題でした。これを争ったのが、新潟鉄工のCADシステムのソースをスピンアウトした連中が盗用した事件です。・・・スピンアウト組負けました。(東京高等裁判所1985年12月4日判決,判例時報1190号143頁)