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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
その後の対応 (スコア:1, 興味深い)
・ソフトの登録番号(シリアル番号)
・ソフトのバージョン番号
・ソフトの登録者名
・パソコンのMACアドレス
・パソコンのOSのバージョン
・パソコンのOSの種類
・パソコンのOSのID番号(MD5に変換したもの)
・パソコンの使用者名
「ソフトのシリアル番号の不正利用の防止」のためというには、ちょっと多すぎる気もしますが、
こんなもんでしょうか?
個人情報保護法の対象になります (スコア:0)
勝手に収集したことは明らかなので、当然ながら個人情報保護法違反です。
個人情報を収集されることがわかっていれば購入しなかった人に関しては、
そこに民法上の錯誤が成立し、購入時点にさかのぼって契約を取り消すことができます。
つまり、返金の請求が可能です。
Re:個人情報保護法の対象になります (スコア:0)
Re: (スコア:0)
あ、先着4999ユーザまで登録受付して、5000件目以降は勝手に送信していても「ログに残してないもん」と言うつもりなんだ。
それにしても、他のソフトで実現できそうな機能をシェアウェアとして売り出した収入(ベネフィット)と、「他人のなりすましができるだけ」の情報を手元に残すリスクを天秤に掛けないのかなぁと思うところです。
# 天秤に掛けないからこそ、当初は取れる情報を根こそぎ取るような仕組みにしているとも思えますが。
# 途中で改めても、当初の実装はそのソフト(作者)の考