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複製することでコンテンツの所有権も複製されてしまうという考え方に基づくものです。
もっと言えば、「販売に利用されるメディアを利用してのコンテンツの利用権」ですね。
その辺りをもちっと衆知せんと無理難題言い出す奴が出るぞ。 「コンテンツを買ったのにメディアが過去のものと成った為に使えない。販売者の責任で新しいメディアで寄越せ」とか。
#もう居そうだが。
このCDは、一定期間貸与非許諾商品ですが、この期間経過後も権利者の許諾なく賃貸業に使用すること、個人的な範囲を超える使用目的で複製すること、また、ネットワーク等を通じてこのCDに収録された音を送信できる状態にすることは著作権法で禁じられています
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
複製の定義を変えよう (スコア:3, 興味深い)
現在の著作権法では複製=所有権そのもの複製という風に解釈されます。この考え方は、物理媒体ではあればほぼ等価であるといえます。
私的録音録画補償金問題でも補償が必要とされるのは、複製することでコンテンツの所有権も複製されてしまうという考え方に基づくものです。
しかし、実際にはキャッシュだのミラーだのといった内部的な複製はもちろん、所有しているCDをiPodに取り込むといった行為など、所有権の複製を伴わないデジタルコピーは多数あります。
ダウンロード違法化にしろ、指摘録音録画補償金問題にしろ、デジタル複製をひとくくりに「従来著作権法における複製」と同様に扱うことが問題をゆがめています。
従来の複製を「所有権の複製を伴う複製」と「所有権の複製を伴わない複製」に分けて、所有権の伴わない複製については私的公的を問わず自由に行うことができる、とすべきなのではないでしょうか。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
もっと言えば、「販売に利用されるメディアを利用してのコンテンツの利用権」ですね。
その辺りをもちっと衆知せんと無理難題言い出す奴が出るぞ。
「コンテンツを買ったのにメディアが過去のものと成った為に使えない。販売者の責任で新しいメディアで寄越せ」とか。
#もう居そうだが。
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
利用権なのか所有権なのかは、売買契約時にライセンスによって取り決めされることだね。
著作権法上で考慮しないといけないのは、ライセンスの取り決めが明記されていないコンテンツの売買時に成立する条件でいいんじゃないか?
だとすれば、所有権を基準にするのが一般的だろう。
利用権として売りたければ、そういう契約条項を明記して消費者に認知させた上で販売すればいい。契約条件と著作権法が相反する内容だった場合、契約上のルールが優先されるんだから。もっとも、それで消費者が納得する(買う)かどうかは別の問題だけど。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
ちがうよ (スコア:0)
これは少なくとも、著作権者側の話。
「所有権」と「利用権」が別件だと誤解されているが
著作権物を購入して利用する側はかならず「利用権」になる
つまり、「利用」する権利がない時点で「所有」していること自体がおかしなこと。
>>著作権法上で考慮しないといけないのは
>>ライセンスの取り決めが明記されていないコンテンツの売買時に成立する条件でいいんじゃないか?
>>だとすれば、所有権を基準にするのが一般的だろう。
いや、現行のライセンス物のほとんどは「利用権」で
Re: (スコア:1)
それって、普通はどこに書いてあるモノなんでしょう?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:ちがうよ (スコア:1)