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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
著作人格権の問題 (スコア:4, 参考になる)
これ何がまずいってアレンジが一切許されないんです。もちろん替え歌なんてダメです。無許可でのパロディ行為も一切許されません。厳密に適用すると、ジャズとかアングラ音楽になってします。
ついこないだのmixiの項目にも著作人格権の不行使というのがありましたが、これもこの同一性保持権がらみの話です。
さらにまずいことに、著作人格権は他人に譲渡できません。つまり、JASRACのような著作権管理団体に委託する等の方法で運用でカバーすることができないわけですね。
商業流通でも、これくらいなら許されるだろうという暗黙の了解のもとに運用し
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
あくまで「 ≒ 」ですし、同一性保持権のほうが範囲が広いのは分かっていますが。
それはそうとして、なにが問題かというと
1、法律自体が曖昧模糊としているにもかかわらず、強力な権利が付与されている。
2、それに伴い裁判例/判例も流動的で、全てが事例判決の粋を出ない。
3、さらに、普通の生活のそこここで著作権を侵害しかねないにもかかわらず、公正利用が権利としてではなく単なる例外自由とされている。
4、そして、権利者からの追及を免れている原因が、単に立証の困難性のみに依っているという現実。
といったところではないでしょうかね。あくまで私的なイメージですが。
Re: (スコア:0)
「複製」=創作性を付加しない複製物の作成行為(わずかな改変は複製に該当)
なので、カバーされる範囲としては、
同一性保持権 ≒ 翻案+複製
という感じ。というのが私の理解。
ただ、同一性保持権は人格権なので、侵害しても賠償額は低い。
あくまで慰謝料扱い。いっても50万円とかそんなもん。
これに対し、翻案権や複製権の侵害は、財産権の侵害にあたり、
損害額の推定規定もあるので、下手すると恐ろしい額を請求される。
1~4の問題点は多少ずれてるような気がする。
いうほど曖昧模糊とした法律でもないし、そもそも、明確な定義って割と難しい。
Re:著作人格権の問題 (スコア:0)
著作者人格権である同一性保持権には、第30条-第49条の制限規定は適用されませんが(50条)。
> 実際条文読んだ事あんのかなとか、
> 判決文を一つでも全部読みきったことはあるのかなとか思う意見が多い。
そう言ってる本人が読んでないってとってもありがちですよね。