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3人はそれぞれ、大量にテレビアニメをアップロードしているとして「2ちゃんねる」で話題になっていたという。
2chで違法アップロードしていることを公言していたことが逮捕の要因のようです。 別にShareでなくても関係ない。 それより同記事にあるACCSのコメントがひどすぎる
ACCSは「Shareには、他人がアップロードしたファイルの断片を自動的に受け取り、公開する機能があるため、ネットワークに参加するだけでも違法送信を自ら行う可能性がある」などとしてShareの使用をやめるよう呼び掛けている。
Shareは細分化したファイルの断片をあち
違法に配信されたファイルをダウンロードすると、それの再配信が行われるという機能を「知っていて」ダウンロードをした事が原因。
ということは、いわゆる UP0 な設定をした状況であれば、公衆送信権を侵害しないのでタイーホされないのですよね。タイーホされたとしても単純所持だけなら起訴できないでしょうし。
UP0になる時点でそれはP2Pじゃないのではないでしょうか。
送信可能な状態になってればそれでアウト。
そもそも物証主義はあくまでも物証を「重んじる」だけなので、被告側が物証を要求しても、それに足る理由があれば物証なしでも有罪判断できます。
物証無しでの有罪判決って、冤罪の大量生産となる気がします。# 物証もないのに起訴ってのは、警察・検察の怠慢ですよね。通常は不起訴扱いでしょう。
つまり、被告側が「主張を裏付ける証拠」を示す必要があるのです。
UP0 対処用の設定、もしくはパッチソフトを PC 内に入れておくだけでも、主張を裏付けできますが。
ですから、SHAREを入れている事自体が証拠として十分と裁判所が判断すれば逮捕状は出るでしょ。
そうすれば、やっぱり起訴された側が「そうではない」理由を証明しないと捗々しくない状況になり得る。 確かに「義務」は無いんですけど無罪を勝ち取りたければ提出せざるを得ないってのは一緒です。
まあ、現状では少なくとも実際の送信を見て証拠としている様ですので押収したPCなんぞは容疑の裏付けの為に使用するだけっぽいけど。 ぶっちゃければ現状SHAREなんぞで警察を誤魔化せると思っている方が甘いってだけだね。 現実にきちんと一時放流者を特定して逮捕しているんでそこの判定に問題がるとは見られないし。
実際にUP0等の対策を行っていた場合は、どうやっても証拠なんて出てこないんだから大丈夫でしょ。
Winny や Share における著作権侵害における刑事手続きって、どこまで証拠が揃っていたら始まるんですかね?1) 通信当事者になって、侵害しているファイルを入手できたら?2) 通信当事者になって、通信相手のノードにあるキャッシュファイル名が特定できたら?3) Winny や Share を使っていると特定できたら?4) 著作権者が声を上げればいつでも? 以前、ISP 経由で ACCS や Telecom-ISAC の警告文を受け取ったことがあるんだけど、それは上記の 3) の段階のようです。侵害していない(ように対策している)のに
犯罪自体の成立が確実視される時に対象者が判らない時には「被疑者不詳で告訴する」って方法がある。
ニュースでも見ていれば稀に出て来るから知っていると思うけどね。
ってかさ、それじゃ推理物のドラマなんぞ成り立たないでしょ? 捜査により初めて犯人が見つかるってのは珍しい事では無い。
コンビニ強盗だって、通り魔だって、犯人の名前を知らないと捜査を始めない訳じゃないのは知っての通り。 でないと偶然犯人を知っている被害者以外は全て泣き寝入りって事に成るぞ。
#民事は基本的に出来なかったとおもうが。
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以下、技術的な視点の欠けたコメント禁止 (スコア:1, 参考になる)
2chで違法アップロードしていることを公言していたことが逮捕の要因のようです。
別にShareでなくても関係ない。
それより同記事にあるACCSのコメントがひどすぎる
Shareは細分化したファイルの断片をあち
Re: (スコア:1)
キャッシュそのものを否定してるんじゃない。
先日のダウンロードしただけで捕まった警察官が良い例だよ。
単に違法ファイルをキャッシュしたってだけじゃ違法行為とはならない。
違法に配信されたファイルをダウンロードすると、それの再配信が行われるという機能を「知っていて」ダウンロードをした事が原因。
どんなファイルがキャッシュされてるのか知らなかったり、違法だと知っていなければ問題無い。
しかし、警察は適当にでっち上げで逮捕してくるので、知らなかったなんて言い訳は無駄だろう。
WinnyやShareを、一次配布してないダウンロードだけの利用だから大丈夫なんて思って使ってるのは危ない。
WebのProxyもかなり危険だとおもう、裁判で争えば最終的に勝つだろうが、個人では訴えられた時点でアウト。
個人がキャッシュ機能を持つソフトウェアを利用するのは止めたほうがいい。
Re:以下、技術的な視点の欠けたコメント禁止 (スコア:0)
ということは、いわゆる UP0 な設定をした状況であれば、公衆送信権を侵害しないのでタイーホされないのですよね。
タイーホされたとしても単純所持だけなら起訴できないでしょうし。
それに仮に刑事裁判にまでなったとしても、そのファイルを送信していたという客観的な証拠(キャプチャ記録等)が必要になります。
キャプチャ記録なんて簡単に捏造できてしまうので、通信当事者(警察/ACCS等)の記録ではなくISP等で取得したものでないと客観的ではないですし、そもそも「通信の秘密」を侵害したという記録に他ならないので、いわゆる盗聴法に該当するような組織犯罪で疑われていなければ、ISP等では取得不可なデータでしょう。
# あと、不正な手段を用いて得た証拠は、裁判では証拠として採用できない点も重要かな。
ま、結局 UP0 対処で著作権(公衆送信権)を侵害しなくなるので、チキンな方は設定してはどうか。
# その結果、P2P で放流される違法データ総量が減って、P2P の正常化が図れればよし。
# Winny や Share が廃れるのなら、それも仕方のないことだと思うので AC。
Re:以下、技術的な視点の欠けたコメント禁止 (スコア:1)
その通りです。少なくとも、公衆送信権の侵害ではなくなります。
例えば、Winnyの作者の起訴理由が著作権侵害の主犯ではなく幇助なのも、DL専用クライアントでは直接の公衆送信権侵害に問えないからだったりします。(参考記事 [impress.co.jp])
#というか、UP0では一方的にファイル読んでるだけなんでアップローダからDLしてるのとかわらんw
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
それはタダのクレクレ君の世界であり、web割れとか偽装とかそういった昔懐かしい時代に
もどるだけですな。
(そもそもこんなアングラなツールがもうアングラと呼べなくなるくらいに拡散してしまったことが一番の逮捕要因でしょう。もう2年も更新されていないようですし、遅かれ早かれ動作も解析され、逮捕者がいつ出てもおかしくなかった…ということです)
Re: (スコア:0)
P2Pってお互いに送受信可能でないと要件を満たさないのですか?
純粋に peer to peer な接続思想のことを指していると思うのですが。
#1342166 [srad.jp] は勉強して出直しなさい。
Re: (スコア:0)
送信可能化権の侵害は、実際に送信行為があったかどうかは関係無いんじゃない?
送信可能な状態になってればそれでアウト。
これは、PCを押さえられたら、それが証拠になってしまう。
Re: (スコア:0)
だから、「送信可能な状態にして使っていない」と主張すればいいんですよね?
実際に「送信可能な状態にしない」方法を理解しており、対処を講じていた場合には
公衆送信していなかったことを主張できるはずですけど。
被告側がそういう主張をとった場合、原告(検察)側は送信していた事実を証拠として
提示しなければいけませんし、証拠とするには客観的なものでないといけない、と。
# もし証拠を出せないなら、裁判官は有罪にしてはいけない原則がありますし。
Re:以下、技術的な視点の欠けたコメント禁止 (スコア:1)
自白や状況証拠があれば物証はなくても立件も有罪判断もできますよ。
そもそも物証主義はあくまでも物証を「重んじる」だけなので、
被告側が物証を要求しても、
それに足る理由があれば物証なしでも有罪判断できます。
例えば殺人の凶器が発見されなくても、
それに足る理由が示されれば問題ないのと同じです。
それと、
>被告側がそういう主張をとった場合、原告(検察)側は送信していた事実を証拠として
>提示しなければいけませんし、
逆のことも言えるんですよ。
つまり、被告側が「主張を裏付ける証拠」を示す必要があるのです。
そうでないと言う証拠がないと、
証拠不十分で証拠として取り上げてもらえません。
#アリバイの証明と同じですね。
Re: (スコア:0)
物証無しでの有罪判決って、冤罪の大量生産となる気がします。
# 物証もないのに起訴ってのは、警察・検察の怠慢ですよね。通常は不起訴扱いでしょう。
UP0 対処用の設定、もしくはパッチソフトを PC 内に入れておくだけでも、主張を裏付けできますが。
Re: (スコア:0)
起訴する側に基礎と十分と思える証拠があれば良いだけ。
ですから、SHAREを入れている事自体が証拠として十分と裁判所が判断すれば逮捕状は出るでしょ。
そうすれば、やっぱり起訴された側が「そうではない」理由を証明しないと捗々しくない状況になり得る。
確かに「義務」は無いんですけど無罪を勝ち取りたければ提出せざるを得ないってのは一緒です。
まあ、現状では少なくとも実際の送信を見て証拠としている様ですので押収したPCなんぞは容疑の裏付けの為に使用するだけっぽいけど。
ぶっちゃければ現状SHAREなんぞで警察を誤魔化せると思っている方が甘いってだけだね。
現実にきちんと一時放流者を特定して逮捕しているんでそこの判定に問題がるとは見られないし。
Re: (スコア:0)
実際にUP0等の対策を行っていた場合は、どうやっても証拠なんて出てこないんだから大丈夫でしょ。
でも、実際には何の対策もしてなかった場合、PCを押収されてしまったら、それが証拠になってしまうから言い逃れできない。
どちらにしろ、#1342156に書かれているような、「そのファイルを送信していたという客観的な証拠」は存在しなかったり必要無いので、意味が無いって言いたいんだけど。
Re: (スコア:0)
Winny や Share における著作権侵害における刑事手続きって、どこまで証拠が揃っていたら始まるんですかね?
1) 通信当事者になって、侵害しているファイルを入手できたら?
2) 通信当事者になって、通信相手のノードにあるキャッシュファイル名が特定できたら?
3) Winny や Share を使っていると特定できたら?
4) 著作権者が声を上げればいつでも?
以前、ISP 経由で ACCS や Telecom-ISAC の警告文を受け取ったことがあるんだけど、
それは上記の 3) の段階のようです。侵害していない(ように対策している)のに
Re: (スコア:0)
> 4) 著作権者が声を上げればいつでも?
でないとおかしくありませんか?
そもそも著作者じゃないとか虚偽の訴えだということは捜査してみないと分からない話です。
> 侵害していない(ように対策している)のに、侵害している
> 疑いがある、という理由だけで警告される世の中ですよ?警察が正当な手続きで捜査できるとは信じられません。
警察とその他の団体は全く立場が別でしょう。
警察は法に基づいてダウンロードが可能であることを確認し、接続されたISPからログを提出させ、これを元に一次放流者を特定し、捜査令状を取り、家宅捜査やPCの押収へ踏み切るのだと思いますが。
Re: (スコア:0)
>だ、か、ら、それだけだと単純所持は認定できても、著作権(公衆送信可権)の侵害は認定できませんって話。
いや、そのPC立ち上げてWindowsの状態、WinnyなりShareなりの設定を見れば、一目瞭然。
公衆送信可能状態にあった事を証明するには、そのPCの存在だけで十分ですよ。
実際にUP0とか何か対策をしてないのなら、バレバレで言い逃れ不可能。
Re: (スコア:0)
> でないとおかしくありませんか?
> そもそも著作者じゃないとか虚偽の訴えだということは捜査してみないと分からない話です。
虚偽かどうかは別としても、訴える為には、「誰が」侵害しているかを明確にする必要があります。
「誰かが」侵害しているというだけではね...。
> 警察とその他の団体は全く立場が別でしょう。
> 警察は法に基づいてダウンロードが可能であることを確認し、接続されたISPからログを
> 提出させ、これを元に一次放流者を特定し、捜査令状を取り、家宅捜査やPCの押収へ
> 踏み切るのだと思いますが。
訴える側が侵害している相手(と侵害内容)を判断できないのに、その告発に基づいて捜査を
始められますかね? 捜査対象となる相手は、Winny や Share を使っている全ユーザですか?
# なんか異端審問くさい捜査手法になってしまいます...。
Re: (スコア:0)
日本だと、誰が犯人か不明でも、それが虚偽かどうか判らなくても、とりあえず捜査してくれるんだよ。
Re:以下、技術的な視点の欠けたコメント禁止 (スコア:1)
実際の捜査は
という流れになってるはず。少なくとも、開示請求の時点で具体的な侵害内容は把握してるし、WinnyやShareを使っているからと言って、無条件で逮捕しているわけでもない。
WinnyやShareの場合、一時放流者の特定が難しくなるように作られているので1.が困難になるわけだけど、bbsに放流告知書き込みしたりして別のルートから足がつけばその限りではない。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
>「誰かが」侵害しているというだけではね...。
犯罪自体の成立が確実視される時に対象者が判らない時には「被疑者不詳で告訴する」って方法がある。
ニュースでも見ていれば稀に出て来るから知っていると思うけどね。
ってかさ、それじゃ推理物のドラマなんぞ成り立たないでしょ?
捜査により初めて犯人が見つかるってのは珍しい事では無い。
コンビニ強盗だって、通り魔だって、犯人の名前を知らないと捜査を始めない訳じゃないのは知っての通り。
でないと偶然犯人を知っている被害者以外は全て泣き寝入りって事に成るぞ。
#民事は基本的に出来なかったとおもうが。