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3人はそれぞれ、大量にテレビアニメをアップロードしているとして「2ちゃんねる」で話題になっていたという。
2chで違法アップロードしていることを公言していたことが逮捕の要因のようです。 別にShareでなくても関係ない。 それより同記事にあるACCSのコメントがひどすぎる
ACCSは「Shareには、他人がアップロードしたファイルの断片を自動的に受け取り、公開する機能があるため、ネットワークに参加するだけでも違法送信を自ら行う可能性がある」などとしてShareの使用をやめるよう呼び掛けている。
Shareは細分化したファイルの断片をあち
違法に配信されたファイルをダウンロードすると、それの再配信が行われるという機能を「知っていて」ダウンロードをした事が原因。
ということは、いわゆる UP0 な設定をした状況であれば、公衆送信権を侵害しないのでタイーホされないのですよね。タイーホされたとしても単純所持だけなら起訴できないでしょうし。 それに仮に刑事裁判にまでなったとしても、そのファイルを送信していたという客観的な証拠(キャプチャ記録等)が必要になります。キャプチャ記録なんて簡単に捏造できてしまうので、通信当事者(警察/ACCS等)の記録ではなくISP等で取得したものでないと客観的ではないで
送信可能な状態になってればそれでアウト。
実際にUP0等の対策を行っていた場合は、どうやっても証拠なんて出てこないんだから大丈夫でしょ。
Winny や Share における著作権侵害における刑事手続きって、どこまで証拠が揃っていたら始まるんですかね?1) 通信当事者になって、侵害しているファイルを入手できたら?2) 通信当事者になって、通信相手のノードにあるキャッシュファイル名が特定できたら?3) Winny や Share を使っていると特定できたら?4) 著作権者が声を上げればいつでも? 以前、ISP 経由で ACCS や Telecom-ISAC の警告文を受け取ったことがあるんだけど、それは上記の 3) の段階のようです。侵害していない(ように対策している)のに
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
以下、技術的な視点の欠けたコメント禁止 (スコア:1, 参考になる)
2chで違法アップロードしていることを公言していたことが逮捕の要因のようです。
別にShareでなくても関係ない。
それより同記事にあるACCSのコメントがひどすぎる
Shareは細分化したファイルの断片をあち
Re: (スコア:1)
キャッシュそのものを否定してるんじゃない。
先日のダウンロードしただけで捕まった警察官が良い例だよ。
単に違法ファイルをキャッシュしたってだけじゃ違法行為とはならない。
違法に配信されたファイルをダウンロードすると、それの再配信が行われるという機能を「知っていて」ダウンロードをした事が原因。
どんなファイルがキャッシュされてるのか知らなかったり、違法だと知っていなければ問題無い。
しかし、警察は適当にでっち上げで逮捕してくるので、知らなかったなんて言い訳は無駄だろう。
WinnyやShareを、一次配布してないダウンロードだけの利用だから大丈夫なんて思って使ってるのは危ない。
WebのProxyもかなり危険だとおもう、裁判で争えば最終的に勝つだろうが、個人では訴えられた時点でアウト。
個人がキャッシュ機能を持つソフトウェアを利用するのは止めたほうがいい。
Re: (スコア:0)
ということは、いわゆる UP0 な設定をした状況であれば、公衆送信権を侵害しないのでタイーホされないのですよね。
タイーホされたとしても単純所持だけなら起訴できないでしょうし。
それに仮に刑事裁判にまでなったとしても、そのファイルを送信していたという客観的な証拠(キャプチャ記録等)が必要になります。
キャプチャ記録なんて簡単に捏造できてしまうので、通信当事者(警察/ACCS等)の記録ではなくISP等で取得したものでないと客観的ではないで
Re: (スコア:0)
送信可能化権の侵害は、実際に送信行為があったかどうかは関係無いんじゃない?
送信可能な状態になってればそれでアウト。
これは、PCを押さえられたら、それが証拠になってしまう。
Re: (スコア:0)
だから、「送信可能な状態にして使っていない」と主張すればいいんですよね?
実際に「送信可能な状態にしない」方法を理解しており、対処を講じていた場合には
公衆送信していなかったことを主張できるはずですけど。
被告側がそういう主張をとった場合、原告(検察)側は送信していた事実を証拠として
提示しなければいけませんし、証拠とするには客観的なものでないといけない、と。
# もし証拠を出せないなら、裁判官は有罪にしてはいけない原則がありますし。
Re: (スコア:0)
実際にUP0等の対策を行っていた場合は、どうやっても証拠なんて出てこないんだから大丈夫でしょ。
でも、実際には何の対策もしてなかった場合、PCを押収されてしまったら、それが証拠になってしまうから言い逃れできない。
どちらにしろ、#1342156に書かれているような、「そのファイルを送信していたという客観的な証拠」は存在しなかったり必要無いので、意味が無いって言いたいんだけど。
Re: (スコア:0)
Winny や Share における著作権侵害における刑事手続きって、どこまで証拠が揃っていたら始まるんですかね?
1) 通信当事者になって、侵害しているファイルを入手できたら?
2) 通信当事者になって、通信相手のノードにあるキャッシュファイル名が特定できたら?
3) Winny や Share を使っていると特定できたら?
4) 著作権者が声を上げればいつでも?
以前、ISP 経由で ACCS や Telecom-ISAC の警告文を受け取ったことがあるんだけど、
それは上記の 3) の段階のようです。侵害していない(ように対策している)のに
Re: (スコア:0)
> 4) 著作権者が声を上げればいつでも?
でないとおかしくありませんか?
そもそも著作者じゃないとか虚偽の訴えだということは捜査してみないと分からない話です。
> 侵害していない(ように対策している)のに、侵害している
> 疑いがある、という理由だけで警告される世の中ですよ?警察が正当な手続きで捜査できるとは信じられません。
警察とその他の団体は全く立場が別でしょう。
警察は法に基づいてダウンロードが可能であることを確認し、接続されたISPからログを提出させ、これを元に一次放流者を特定し、捜査令状を取り、家宅捜査やPCの押収へ踏み切るのだと思いますが。
Re: (スコア:0)
> でないとおかしくありませんか?
> そもそも著作者じゃないとか虚偽の訴えだということは捜査してみないと分からない話です。
虚偽かどうかは別としても、訴える為には、「誰が」侵害しているかを明確にする必要があります。
「誰かが」侵害しているというだけではね...。
> 警察とその他の団体は全く立場が別でしょう。
> 警察は法に基づいてダウンロードが可能であることを確認し、接続されたISPからログを
> 提出させ、これを元に一次放流者を特定し、捜査令状を取り、家宅捜査やPCの押収へ
> 踏み切るのだと思いますが。
訴える側が侵害している相手(と侵害内容)を判断できないのに、その告発に基づいて捜査を
始められますかね? 捜査対象となる相手は、Winny や Share を使っている全ユーザですか?
# なんか異端審問くさい捜査手法になってしまいます...。
Re:以下、技術的な視点の欠けたコメント禁止 (スコア:1)
実際の捜査は
という流れになってるはず。少なくとも、開示請求の時点で具体的な侵害内容は把握してるし、WinnyやShareを使っているからと言って、無条件で逮捕しているわけでもない。
WinnyやShareの場合、一時放流者の特定が難しくなるように作られているので1.が困難になるわけだけど、bbsに放流告知書き込みしたりして別のルートから足がつけばその限りではない。
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