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ご指摘のとおり、サイバー条約に関する部分と組織犯罪謀議罪の部分は切り離して法の成立を図るべきですね。 私が筆頭理事だったらそうするところですが、まだそういう立場ではありません。 必要な法案の審議もなかなか進められない、実に困った状態、というのが現状です。
それから、ググったらこんな記録が出てきました。
法務大臣閣議後記者会見の概要 平成20年1月25日 [moj.go.jp]
【刑法等の改正に関する質疑】 Q:サイバー犯罪の関係で,昨日,京都府警がコンピュータ・ウイルスの作成者を著作権法違反で逮捕しましたが,法の整備についてお願いします。 A: いわゆる条約刑法を早く審議していただきたいという願いを持ちます。つまり,世界的にコンピュータ・ウイルスを作成・頒布した者は罰せられるべきであるということで,その条約に対応して,我が国で刑法を整備しなければならないというのが進んでいないわけです。ですから,著作権法違反でしか逮捕できないという現状がありますので,コンピュータ・ウイルスを作成・頒布した者をその罪で逮捕できるようになることが望ましいですし,条約に見合った刑法を整備すればできることですから,そういう方向にしたいと思います。 Q:識者の中には,共謀罪の部分と切り離したらいいのではないかというような意見も出ているようですけれども,それについてはいかがですか。 A:やはりこれは急ぐことが必要だと思いますから,いろいろな方法を考えていくべきです。つまり,あることがどうしても成立しないので,それに足を引っ張られて全部が駄目になって,必要性があるものも駄目というのは困りますから,与党といろいろ相談をしていきたいと思います。
Q:サイバー犯罪の関係で,昨日,京都府警がコンピュータ・ウイルスの作成者を著作権法違反で逮捕しましたが,法の整備についてお願いします。
A: いわゆる条約刑法を早く審議していただきたいという願いを持ちます。つまり,世界的にコンピュータ・ウイルスを作成・頒布した者は罰せられるべきであるということで,その条約に対応して,我が国で刑法を整備しなければならないというのが進んでいないわけです。ですから,著作権法違反でしか逮捕できないという現状がありますので,コンピュータ・ウイルスを作成・頒布した者をその罪で逮捕できるようになることが望ましいですし,条約に見合った刑法を整備すればできることですから,そういう方向にしたいと思います。
Q:識者の中には,共謀罪の部分と切り離したらいいのではないかというような意見も出ているようですけれども,それについてはいかがですか。
A:やはりこれは急ぐことが必要だと思いますから,いろいろな方法を考えていくべきです。つまり,あることがどうしても成立しないので,それに足を引っ張られて全部が駄目になって,必要性があるものも駄目というのは困りますから,与党といろいろ相談をしていきたいと思います。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
共謀罪との抱き合わせ (スコア:4, 興味深い)
Re:共謀罪との抱き合わせ (スコア:1, 興味深い)
共謀罪とセットで成立させたいからに決まってるでしょう。ウィルス作成罪、民主党の頑固さ、なぜ? [srad.jp]とかなんとかマスゴミに煽らせて。
あと一度「共謀罪とは切り離せない」と主張してしまったので無謬と言うことになっている役人のメンツに掛けて撤回できないようです。PSE法でやらかしたときの後始末も解釈の変更では済ませず、結局法改正が必要でした。
Re:共謀罪との抱き合わせ (スコア:4, 参考になる)
それから、ググったらこんな記録が出てきました。
法務大臣閣議後記者会見の概要 平成20年1月25日 [moj.go.jp]
Re:共謀罪との抱き合わせ (スコア:1, おもしろおかしい)
Re:共謀罪との抱き合わせ (スコア:1, おもしろおかしい)
ここで抱き合わせ商法と認定して、公取委が介入(無理無理
このあたり嘘っぽく感じるのですが (スコア:1, 興味深い)
○ 一般メディアと異なりネットの特性上、被害者の名誉棄損状態の解消は事実上困難で、つまり悪質と判断出来る。
○ 迷惑は多大で、アニメの著作権者らの憤りも強く、刑事責任は重い。ただし著作権者側の被害算定は不要(不能)。
○ 社会的影響は大きく、被告の目的も最終的に社会の混乱と利己的欲求が目的となっており、つまり悪質と判断出来る。
○ 社会的反響は大きいが、いわゆるウィルス感染者を被害者と称するのは時期尚早。
【裁判官が認めなかった意見】
× 社会通念上、どのようなウィルスでも配布・公開自体が社会的混乱をもたらす犯罪行為に当たる。
× 被害者はWinnyなどで著作権侵害や違法ソフトの配布に精力的に活動し、また友人らにも犯罪行為を促した。
× 1個人の個人情報(名前や住所など公開済み情報で、カード情報などは含まない)を公開するのみのウイルス作成を理由に、
罰金でなく厳しく懲役を科すのは過去の量刑と比較しても著しく偏っており罪刑法定主義に反する。
× 被害は基本的に違法性の高いウィニー利用者に限定され、また性質的にも法的な意味で悪質なウイルスではない。
・・・なんか色々と矛盾してませんか?
Re:このあたり嘘っぽく感じるのですが (スコア:1)
> ○ ウィルス感染者を被害者と称するのは時期尚早。
そんなこと裁判官は認めていませんよ。どこに書いてありました?
> 【裁判官が認めなかった意見】
> × 社会通念上、どのようなウィルスでも配布・公開自体が社会的混乱をもたらす犯罪行為に当たる。
認めないとどこに書いてありました?
何も判断しないことと、認めないと判断することとは、異なりますよ。わかりますか?
Re:このあたり嘘っぽく感じるのですが (スコア:1, 参考になる)
> ○ ウィルス感染者を被害者と称するのは時期尚早。
ウィルスが社会に与えた影響として言及しているようですよ。
その中で検察側がウィルスに感染した人たちも被害者として列挙した点について
社会的影響を認めつつも、直ちに感染者がウィルス製作による被害を検討するには時期尚早
とする弁護側の意見を採用し、争点の整理もあり検察側が早期に外したようです。
> 【裁判官が認めなかった意見】
> × 社会通念上、どのようなウィルスでも配布・公開自体が社会的混乱をもたらす犯罪行為に当たる。
こちらも弁護側からの主張に対し、検察側が反論した内容の一部ですが、文字通り認められなかったようです。
ただし被告のウィルス自体は社会的混乱や複数の犯罪行為にを主体的に実行する手段として認められました。
いづれも2chの裁判・司法板(で紹介された先)がソースですが、あそこ以上に充実した公判・傍聴ソースやまとめってありますかね?
Re: (スコア:0)
どこのことですか?ググっても見つかりません。