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>まねきTVでは装置(ロケフリTV)自体を利用者が購入する必要があります。 >つまり、まねきTVはロケフリTVを置く場所を提供するサービスであって、配信システム自体はユーザーが自前で用意しないといけないんですよ。 でも現実には設定から回線の手配までまねきTVがサービスとしてやってますよね。 って事はユーザーへの回線提供はまねきTVがやっている=配信サービスになるんでは? そうならないのであれば、別段このサービスも内容
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
著作権は大丈夫か? (スコア:3, 興味深い)
また、MYUTA裁判のときはそもそも争点になっていましたが、DOCOMOが提供する公衆サービスを利用する形になりますので、DOCOMOが用意するサーバ及びソフトウェアが「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」と扱われてしまう可能性があります。そうすると、たとえ利用者当人だけで使う場合であろうと、
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:1)
今回はサーバーは自宅なので問題ありません。
類似の事例としては、
テレビ業界を震撼させた新たな司法判断「まねきTV」仮処分却下
http://it.nikkei.co.jp/digital/column/functions.aspx?n=MMITel000015082006 [nikkei.co.jp]
録画ネット事件
http://www.6ga.net/x_shiryo.php [6ga.net]
Re: (スコア:3, 興味深い)
MYUTA裁判の肝である カラオケ法理 [wikipedia.org]は、利用者ではなくサービス提供者を利用の主体と置き換えるという理屈なので、たとえファイルの配信元が自宅のマシンであったとしても、配信に必要なサービスをDOCOMOが提供している以上、同じ理屈で公衆送信権侵害になります。
まねきTVでは装置(ロケフリTV)自体を利用者が購入する必要があります。つま
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Re: (スコア:0)
>まねきTVでは装置(ロケフリTV)自体を利用者が購入する必要があります。
>つまり、まねきTVはロケフリTVを置く場所を提供するサービスであって、配信システム自体はユーザーが自前で用意しないといけないんですよ。
でも現実には設定から回線の手配までまねきTVがサービスとしてやってますよね。
って事はユーザーへの回線提供はまねきTVがやっている=配信サービスになるんでは?
そうならないのであれば、別段このサービスも内容
Re:著作権は大丈夫か? (スコア:1)
>って事はユーザーへの回線提供はまねきTVがやっている=配信サービスになるんでは?
その解釈が成立すると、HDDレコーダーを業者に設置してもらうのも、修理サービスでうちまで来てもらうのも違法になっちゃいます。
保守サービスまで配信の主体にされたらたいへんです。
>別段このサービスも内容は「VPN回線サービス」「自分で購入したサーバーソフト」
>「自分のケータイに入れたクライアントソフト」だけの話なんで、まねきTVよりも更に
>第三者性が薄いと思われますけど?
月額使用料を支払ってる以上、それは買ったんじゃなくて公共に提供されているサービスを利用しているという形式ですよね。
ロケフリがリース専用で使用料を継続的にSonyに支払わないといけないとかだったら、間違いなく放送局連合がSonyを訴えてますよ。
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