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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
著作権は大丈夫か? (スコア:3, 興味深い)
また、MYUTA裁判のときはそもそも争点になっていましたが、DOCOMOが提供する公衆サービスを利用する形になりますので、DOCOMOが用意するサーバ及びソフトウェアが「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」と扱われてしまう可能性があります。そうすると、たとえ利用者当人だけで使う場合であろうと、
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Re: (スコア:1)
今回はサーバーは自宅なので問題ありません。
類似の事例としては、
テレビ業界を震撼させた新たな司法判断「まねきTV」仮処分却下
http://it.nikkei.co.jp/digital/column/functions.aspx?n=MMITel000015082006 [nikkei.co.jp]
録画ネット事件
http://www.6ga.net/x_shiryo.php [6ga.net]
Re: (スコア:3, 興味深い)
MYUTA裁判の肝である カラオケ法理 [wikipedia.org]は、利用者ではなくサービス提供者を利用の主体と置き換えるという理屈なので、たとえファイルの配信元が自宅のマシンであったとしても、配信に必要なサービスをDOCOMOが提供している以上、同じ理屈で公衆送信権侵害になります。
まねきTVでは装置(ロケフリTV)自体を利用者が購入する必要があります。つま
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Re: (スコア:0)
MYUTA裁判などでのカラオケ法理の適用は、
1. 利用者が著作権侵害行為を行っている(私的複製を逸脱している)
2. しかし個別の利用者をいちいち提訴するのは法運用として無理がある
3. 一定の条件を満たしたときに、その侵害に必要な手段を提供している者を侵害主体と認定する
というロジックだったかと思います。
# ナガブロさんところの分析に詳しかったかと。
で、MYUTAの時には複製「機器」(当然ストレージサーバも含む)が利用者の所有物ではなく、
その管理主体がMYUTA側であっ
Re: (スコア:1)
公衆送信権は送信できる状態になったら誰もアクセスしていなかったとしても侵害になってしまう法律で、公衆送信を可能とする装置の所有者関係なく作業を行った人が侵害の主体になります。
MYUTAのシステムは今回のDocomoのシステムと同レベルの強固な個人認証がかかっていたにもかかわらず公衆送信権侵害とされてしまいました。
同じ理屈でカラオケ法理を適用すると元ファイルがどこにあろうとサービス提供者に適用できることになりま
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Re: (スコア:0)
その公衆送信権についてはカラオケ法理関係ないんでは。
コンテンツサーバの主体がMYUTAであるからカラオケ法理の出番を待つまでもなくNG。
ポケットUはユーザのPCがコンテンツサーバとなるわけですから、
MYUTAと同様の評価はできません。
> MYUTAのシステムは今回のDocomoのシステムと同レベルの強固な個人認証
いくら一部をユーザが間借りしているとはいえ、間借り部分を含めて
コンテンツを「提供」しているサーバそのものの管理主体がMYUTAである状況でしたから。
ポケットUのケースとは違います。
> けど、侵害かどうかはそれとは別問題です。
そもそも問題になっている件は「親告罪」ですから「侵害かどうか」の
ファクタとして当事者間の関係性は無視できません。
よって、ぜんぜん「別問題」ではないでしょう。
それとも、著作物に関する権利侵害ではない「侵害」の話をしている?
Re: (スコア:1)
ありますよ。送信を可能とする操作(アップロード)を行うのはあくまでユーザーなんだから、カラオケ法理持ってこないとプロバイダが侵害の主体にならないです。
#サーバ管理してるだけでアウトなら、合法プロバイダが存在できません
>そもそも問題になっている件は「親告罪」ですから「侵害かどうか」の
>ファクタとして当事者間の関係性は無視できません。
親告罪だから、侵害しても訴えられなければ侵害したことにはならないということですか?
捕まらなければ犯罪を犯しても良いという意見と同類に見えますが、本当に問題ないんですか?
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Re: (スコア:0)
> >その公衆送信権についてはカラオケ法理関係ないんでは。
> ありますよ。送信を可能とする操作(アップロード)を行うのはあくまでユーザーなんだから、
公衆送信ってのは「コンテンツサーバからインターネット上に配信する行為」じゃないの?
コンテンツサーバに複製を置く行為(=アップロード)は複製の方の問題であって、
コンテンツサーバからコンテンツをインターネット上に流しているのは誰か、ってことだろ。
サーバのの管理運営主体がMYUTAであると認定された時点で
ユーザはMYUTAにお願いしているだけで、実際に送信を可能とする行為を行っているのはMYUTA自身。
Re:著作権は大丈夫か? (スコア:1)
おいおい、いったいどこにそんな事実があるの。
利害関係で衝突しないから訴えられることはないだろう、ってレベルでしかないんだが。
#この手の話題で宣伝になってるから良いだろとか言ったら、ものすごい勢いでかみつくくせにw
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Re: (スコア:0)
根回ししていると「仮定」するなら侵害ではないって話なんだから
「そんな事実」の有無は関係ないでしょ。
根回している→事前許可とっているならそもそも侵害ではないから、犯罪ではない。
根回ししていない→(たとえ訴えられなくても)侵害しているといえる。事後許可が出れば犯罪とはならないが...
ってことやね。
で、元のMYUTAの話で公衆送信権はカラオケ法理関係ないって話はわかったんでしょうか?
栗原氏の主張を鵜呑みにする前に、元の判決文にきっちりあたっておいたほうがいいですよ。
複製権の観点 ... 実際に侵害しているのはユーザ、カラオケ法理適用でサービス提供側が侵害主体に。
公衆送信、送信可能化の観点 ... サービス提供側が抵触 (そもそもユーザが主体で無いのでカラオケ法理関係なし)
ちゃんと分けて分析していることがわかると思います。
Re: (スコア:0)
>複製権の観点 ... 実際に侵害しているのはユーザ、カラオケ法理適用でサービス提供側が侵害主体に。
>公衆送信、送信可能化の観点 ... サービス提供側が抵触 (そもそもユーザが主体で無いのでカラオケ法理関係なし)
言いたいことはわかるが、サーバ上にデータがなければ配信したことにならないという理屈が通用するかどうかがあやしい。
それを認めると、配信用データ領域を外注した専用ストレージサービス上に持って、Webサーバのみ管理すれば公衆送信権侵害ではなくなるということになってしまう。