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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
写真との境界に意味 (スコア:3, すばらしい洞察)
実際に悲惨な目にあっている児童がいるかいないかは、かなり大きな意味を持つと思います。
日本でこの手の法律談義がネットでフレーム化するのは、法律自体がそのあたりを曖昧なまま提出されようとするからではないでしょうか。
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
わいせつ物は「被害者がいるから」ではなく「公衆に劣情を起こさせる」から規制されるのではなかったですか?
実際に悲惨な目にあっている児童がいるという場合、わいせつ物の所持とは別の犯罪行為であって別の法律でカバーされるべきだと思います。
どこが曖昧かがよく分かりません。
Re: (スコア:0)
日本では「二次元に萌える人は心がおかしい」 [sangiin.go.jp]とされているようですが。
Re:写真との境界に意味 (スコア:0)
どこが曖昧なのかよく分からないので解説していただけませんか?
1) 児童の服を脱がせる
2) 児童の写真を撮る
3) 写真を所持する
4) 写真を配布する
1の時点で児童に対する強制わいせつが成立しているはずです。
2の時点で「児童ポルノ」という物は発生しますが、そのカメラをメモリごと落としたり壊したりした場合、3の「所持」にはなりません。
法律はド素人なので何か間違っていると思いますので指摘お願いします。
Re:写真との境界に意味 (スコア:1, 興味深い)
立件は被害者の親告罪を基本にすべきではないでしょうか。
そうでないなら、「発達障害(賓乳)の成人女性の写真」「家族の撮った記念写真」等、
すべてが捜査。立件の対象となりえます。
そして、日本では「疑わしきは罰せよ」の風潮があり、任意捜査されただけでも社会的に抹殺されます。
もとより、性犯罪が対象なだけに、被害者が訴え出るという親告罪化が難しいのは理解しています。
しかし、その困難さを理由に、冤罪の可能性を広げるのはどうかと思うのです。
Re:写真との境界に意味 (スコア:2, すばらしい洞察)
強姦なんかが親告罪になってるのは、犯罪の成立に同意の有無が関わるため、裁判では被害者の協力が必要。その過程でセカンドレイプになりうるからだと思う。
捜査が人権侵害を生むというのなら、それは親告罪化という迂回方をとるのではなく、捜査自体の改善を求めるべき。
Re: (スコア:0)
具体的には自分の子供のプールでのやんちゃな姿
Re: (スコア:0)
これが根拠になる
Re: (スコア:0)
どこの何を斜め読みしたの?
Re: (スコア:0)
私は児童ポルノ法で違法とされる物を所持している場合、
児童が自発的に脱いでようが家族だろうが写真を元にしたCGだろうが0から創作したCGだろうが違法だと思っています。
大麻を所持していれば自宅で栽培してようと空き地で拾った種だろうと売人から買ったものであろうと違法であるのと同じ理屈です。
素人考えですので間違いがあれば指摘してください。
Re: (スコア:0)
私の意図が伝わりにくかったので補足させてください。
私は児童ポルノの所持を取り締まるのは「被害児童がいるから」では無いのではないか、と考えています。
これが無知ゆえのものかもしれないので確認のために例を挙げました。
1) 児童の服を脱がせる -> 罪=強制わいせつ 被告=服を脱がせた人 原告=検事 被害者=児童 加害者=服を脱がせた人
2) 児童の写真を撮る -> 罪では無い
3) 写真を所持する -> 罪=児童ポルノ所持 被告=所持していた人 原告=検事 被害者=無し 加害者=無し(
Re: (スコア:0)
想像ですが、
(#1352992) 氏の意図は部門名の「写真との境界に意味はあるのか」を受けて、法案起草者が実写と創作の区別を意識しておらず曖昧なまま提案しているのではないか、と理解しています。
(#1353048) 氏は円よりこ議員の請願にリンクを張っていることから、円議員や高市早苗議員などのいわゆるメディア規制派の人々が猥褻文書と児童ポルノ、あるいは刑法の条文解釈が曖昧なまま議論していると主張している、と理解しました。
現実問題として、国会議員のバックには法律の専門家が控えていますので、議員の理解不足は考えられません。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
コメントありがとうございます。
私が聞きたかった「曖昧さ」とは(#1352992)さんが
> 実際に悲惨な目にあっている児童がいるかいないかは、かなり大きな意味を持つと思います。
>
> 日本でこの手の法律談義がネットでフレーム化するのは、法律自体がそのあたりを曖昧なまま提出されようとするからではないでしょうか。
上記のコメントで「そのあたりを曖昧なまま」と言っている「曖昧」の意味が
「実際に悲惨な目にあっている児童がいるかいないか」が曖昧だと言っているのであれば、
児童が実際に被害に遭っている・遭っていない