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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
写真との境界に意味 (スコア:3, すばらしい洞察)
実際に悲惨な目にあっている児童がいるかいないかは、かなり大きな意味を持つと思います。
日本でこの手の法律談義がネットでフレーム化するのは、法律自体がそのあたりを曖昧なまま提出されようとするからではないでしょうか。
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
わいせつ物は「被害者がいるから」ではなく「公衆に劣情を起こさせる」から規制されるのではなかったですか?
実際に悲惨な目にあっている児童がいるという場合、わいせつ物の所持とは別の犯罪行為であって別の法律でカバーされるべきだと思います。
どこが曖昧かがよく分かりません。
Re: (スコア:0)
日本では「二次元に萌える人は心がおかしい」 [sangiin.go.jp]とされているようですが。
Re: (スコア:0)
どこが曖昧なのかよく分からないので解説していただけませんか?
1) 児童の服を脱がせる
2) 児童の写真を撮る
3) 写真を所持する
4) 写真を配布する
1の時点で児童に対する強制わいせつが成立しているはずです。
2の時点で「児童ポルノ」という物は発生しますが、そのカメラをメモリごと落としたり壊したりした場合、3の「所持」にはなりません。
法律はド素人なので何か間違っていると思いますので指摘お願いします。
Re:写真との境界に意味 (スコア:1, 興味深い)
立件は被害者の親告罪を基本にすべきではないでしょうか。
そうでないなら、「発達障害(賓乳)の成人女性の写真」「家族の撮った記念写真」等、
すべてが捜査。立件の対象となりえます。
そして、日本では「疑わしきは罰せよ」の風潮があり、任意捜査されただけでも社会的に抹殺されます。
もとより、性犯罪が対象なだけに、被害者が訴え出るという親告罪化が難しいのは理解しています。
しかし、その困難さを理由に、冤罪の可能性を広げるのはどうかと思うのです。
Re:写真との境界に意味 (スコア:2, すばらしい洞察)
強姦なんかが親告罪になってるのは、犯罪の成立に同意の有無が関わるため、裁判では被害者の協力が必要。その過程でセカンドレイプになりうるからだと思う。
捜査が人権侵害を生むというのなら、それは親告罪化という迂回方をとるのではなく、捜査自体の改善を求めるべき。