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だから、アンタにはそーゆーこと言う権利あんの?、という発言だと思われ。
普通、出版社が持っているのは出版権とか編集著作権で、本来の著作権者ではないにもかかわらず著作物の利用を規制する法的根拠はどこあるのか、あるのならまずそれを明確にしなさい、というお話。
ま、実際のところは、
おカミのやることに口出しすんじゃねーの。じゃないと仕事無くなっちゃうよ~
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
権利は誰のもの? (スコア:0)
そうであるとするなら、出版社が権利を主張できる範囲もおのずと制限されてくると思うのです。実際、講談社の警告文も、「出版物やホームページ上」という但し書きをつけていますよね。これらは間違いなく講談社が権利許諾を受けている範囲なのでしょうし、主張も正当なものなのでしょう。
しかし、そうでない範囲についてはどうなのでしょうか。
例えば、出版社との契約が、刊行され流通される本についてのみを前提として行われているのだと
Re:権利は誰のもの? (スコア:0)
ご自分もかいていらっしゃるように、自社が持っている権利として、制限したのではないでしょうか。
文章の最初と最後のつじつまが合っていません。
いや、合ってる。 (スコア:2, 興味深い)
だから、アンタにはそーゆーこと言う権利あんの?、という発言だと思われ。
普通、出版社が持っているのは出版権とか編集著作権で、本来の著作権者ではないにもかかわらず著作物の利用を規制する法的根拠はどこあるのか、あるのならまずそれを明確にしなさい、というお話。
ま、実際のところは、
という態度で著作権者の意見を封殺する、音楽業界と似たり寄ったりの構造のような気がしますが。