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最初のバージョンは常に打ち捨てられる。
自作ソフト (スコア:0, フレームのもと)
・基本的にこれって任天堂のビジネルモデルに合わないというだけで、ツール自体が違法ってわけではないよね。
・今回は不正競争防止法で提訴ということだけど、それで他人のソフトの起動まで禁止できるの?
・日本の司法とかは硬直しているので無理矢理通せたとしても、アメリカとかヨーロッパで裁判しても homebrew 関連で輸入を禁止できるとはとても思えないのだが、単なる日本人いじめ?
・不適切なコピーを問題にするならば中国や韓国とか本当に被害が大きいところでやらないと効果ないんじゃない?
まあ商売をしている側としては被害が大き過ぎて已むに已まれずということは理解するけども、これが通るようだと MS-Windows と MS認定ソフト以外は起動禁止のパソコンとかも適法化されてしまう可能性があって、そんな方向には行って欲しくないなと強く思う。
Re: (スコア:1)
出来ないし、していない。
出来るのは、不当な機器の販売を差し止める事。
仮に、今回の販売差し止めによって、自作ソフトを動かす方法がなくなったとする。
それは、つまり、違法なツールを使わなければ行えない事だったという事であり、自作ソフトを動かす事の是非とは直接関係は無いのです。
Re: (スコア:1)
> それは、つまり、違法なツールを使わなければ行えない事だったという事であり、
> 自作ソフトを動かす事の是非とは直接関係は無いのです。
うーん、そういう短絡した話しではなくて不正競争防止法が輸入・販売を禁止している
「営業上用いられている技術的制限手段により制限されているプログラムの実行を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置」
にあたるかという話です。
「機能のみを」の部分が焦点で、自作ソフトやフリーソフトを実行する機能を無視してしまえば「違法なツール」と言えるかもしれませんが、無視して良いのだろうか。例え圧倒的少数だとしても法律上は無視できないのではという疑問です。
# その部分を回避できるような、なんか法的な裏技のようなものを準備してるのかな、任天堂。
Re:自作ソフト (スコア:0)
>「営業上用いられている技術的制限手段により制限されているプログラムの実行を
> 当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置」
> にあたるかという話です。
>
> 若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わ
> されたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器
例のDQVのプロテクトを回避することができるらしいので、
「若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わ
されたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器」
に当たるじゃなかろうか。
まあ今回ばかりは(法解釈の面では)多少強引であったとしても、実態を鑑みたお裁きが
下って、マジコンとかが壊滅することを希望します。
というかこの程度のことも取り締まれないとなると、更なる厳しい法律の制定が必要になって
しまって余計窮屈になりそうだ。