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「第五十条の二」じゃなく、「第五十一条の零」または「第五十一条の二分の一」にすべきではないでしょうか。#その次は「第五十一条のマイナス一」か「第五十一条の四分の一」
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
これならNHKも怖くない? (スコア:2, すばらしい洞察)
Re: (スコア:0)
# BTW 受信可能であってもそれが目的でないなら契約不要
Re: (スコア:0)
放送法 第三十二条は「第二章 日本放送協会」内の条項だから、第三十二条の指している放送は"日本放送協会の放送"と解釈しても別におかしくないですもんね。
未だに思うんだけど、第二章は第七条~第五十条で、第三章が第五十条の二~なのって、区切り方が中途半端だよなぁ。
Re: (スコア:1, 参考になる)
「第五十条の二」というのは、第五十条と第五十一条の間に条文を追加する時、既存の条文をリナンバーせずに追加するために「第五十条の二」にしているのであって、別に、第五十条と第五十条の二の間に関連があることを意味しているのでは全くない。
Re:これならNHKも怖くない? (スコア:1)
「第五十条の二」じゃなく、「第五十一条の零」または「第五十一条の二分の一」にすべきではないでしょうか。
#その次は「第五十一条のマイナス一」か「第五十一条の四分の一」
Re:これならNHKも怖くない? (スコア:1)
#銀行法だと、「第七章の二 株主」とか言って、章が丸々追加されていたり、
#「第五十二条の六十一」とか幾つ追加してるんだよという状態だったり、
#「第六十三条の二の四」とかネストして追加されている状態なので、
#マイナスとか分数を採用すると、余計分からなくなりそう。
##たぶん、探せば、もっと入り組んだ状態のもあると思うけど。
written by こうふう
Re: (スコア:0)
これのどこが分かりやすいんだ。