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Ecolinuxのソースコードの入手先として、Ubuntuのレポジトリへのリンクが追加されただけだけど、もしUbuntuに何かがあってこのレポジトリが消されてしまったらどうなるんだろう?消される可能性は非常に低いと思うけれど。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
Ubuntuのレポジトリから入手せよ (スコア:1)
Ecolinuxのソースコードの入手先として、Ubuntuのレポジトリへのリンクが追加されただけだけど、
もしUbuntuに何かがあってこのレポジトリが消されてしまったらどうなるんだろう?消される可能性は非常に低いと思うけれど。
Re: (スコア:0)
ご連絡先:ホゲ
でよいのでないの?(電子的配布に限ってないよね?)
一斉にくると滞るだろうけど、それはまたページでお知らせしておけばいいんでない?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:1)
実費程度までの金額を請求しての郵送という手段もOKなはずですが、何を根拠に?
Re:Ubuntuのレポジトリから入手せよ (スコア:1)
EcoLinuxのように、ネットのみ配布の場合は別として、すべてを同一メディアから入手させないとみたいな親コメントは、(私も含めて)それは違うんじゃないかな?って思ってしまいます。
あと疑問なんですが、 誰かが、 WinnyやShareなどに流したら、その人は、sourceを放流し続けないとGPL違反なんですかね?
Re: (スコア:0)
これもソースのisoイメージをセットに共有しないとGPL違反になるのか?
Re: (スコア:0)
BitTorrentでのディストリ配布の意義に関係してくる問題だ。
中継したり、シーダーなったりした人も「バイナリ配布した」ということで同じ手法でのソースの公開義務を負うのであれば、BitTorrentでの流通がほとんど不可能になる。
Re:Ubuntuのレポジトリから入手せよ (スコア:1, 参考になる)
GPLv3 ではセクション9で
>コピーを受領するためにピア・ツー・ピア伝送を使った 結果としてのみ発生する『保護された作品』の付随的な普及も、同様に受諾を 必要としない。
とあるので(GPLv3に限った著作物に限っては)BitTorrent での中継は大丈夫と思われます。
シーダーについては、
セクション6
> e) オブジェクトコードをピア・ツー・ピア伝送を使って伝達する。ただし この場合、あなたは上記小項6dに従い、その作品のオブジェクトコードと 『対応するソース』がどこで一般公衆に無料で提供されるのかということを 他のピアに知らせておかなければならない。
の条件を満たせば(GPLv3に限った著作物に限っては)よいのかと思います。
# Linux は GPLv2 なんですよね・・・ソース同梱しなきゃいけないのか・・・