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現行の議論としては (スコア:3, 興味深い)
いずれにせよ権利者側委員も消費者側委員も、B-CASというものに対してはダメ出ししていて、しかしB-CAS対応機器がここまで普及しちゃった以上
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
Re: (スコア:1, 興味深い)
権利と利益には、義務を貸す、と。
他のメディアでも、たとえば音楽CDや書籍で絶版・入手不可能というモノがあって、
くやしい思いをすることがあります。
権利を保有している会社は、その著作物をユーザが手に入る状態にする事を義務にして欲しいんですよね。
それができない(コストに見合わない等)なら、その権利を他者に譲渡しなければいけないとか。
復刻専門ビジネスが登場するかもしれないし…。最大多数の幸せ度は向上すると思われ…。
Re:現行の議論としては (スコア:1)
個人的には、放送を含め全てのデータを、DRM無しに国会図書館に納付する義務を設定してしまうのが、当面一番簡単な解決方法だとは思います。国会図書館側の負担がすごいことになってしまいそうですが、ナショナル・ライブラリーたる施設において、書誌だけではなくありとあらゆる著作物の収集を行うというのはこれから非常に重要になってくるのではないでしょうか。
まぁそれは国会図書館の位置づけをさらに広範にしろ、と言っているわけですが。現行の国会図書館法で規定される部分だけではなく。