アカウント名:
パスワード:
これが法律違反であるということは、次のことからわかる。 ・ 個人情報が大量にある。( 5000件以上) ・ そのうちすべてではないが、大量の情報が外部に漏れている。 ・ 情報漏洩の理由は、ユーザーが登録後に「公開」を設定したため。 ・ しかしその情報漏洩はユーザーが意図したものではない。 ・ 当のユーザーが意図しようと意図しまいと、他人情報については (公開された)被害者の許諾を得ていない。 以上のことから、個人情報保護法に完全に違反しており、犯罪となる。
googleマップのデータベースは「個人情報データベース」ではありませんから、googleマップ内の個人情報も「個人データ」には当たらない
なぜ、個人情報データベースでないのでしょうか。 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/080229kaisei-guideline.pdf [meti.go.jp]
法第2条第2項この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
法第2条第2項この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
個人情報保護法違反 (スコア:1, 参考になる)
http://google-and.meblog.biz/article/1289478.html [meblog.biz]
この方のblogでは、Googleが個人情報保護法違反を犯していると指摘している。
Googleのマイマップ機能を利用して、意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
誰でも検索できてしまうとのこと。たとえば一部の政治家の自宅が実際に登録されている。
もちろん登録した奴が悪いのは確かだが、無頓着すぎるGoogleという会社の体質も何とかならないものか。
I'm out of my mind, but feel free to leave a comment.
Re: (スコア:3, 興味深い)
> Googleのマイマップ機能を利用して、
> 意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
> 誰でも検索できてしまうとのこと。
ってのが
> Googleが個人情報保護法違反を犯している
根拠なんでしょうか?
よくある法律のオレ解釈で、
「有名人の住所」→「個人情報」
だから個人情報保護法違反って話?
独禁法絡みのトピックでも
「市場で独占的なシェアを持っている」→「独占は禁止!」
って勘違い野郎をよく見かけますが...
この手の論旨展開を含め、リンク先のサイト主ってかなり痛い人のよう
Re: (スコア:0)
リンク先嫁
Re: (スコア:1)
Googleに対して登録したアカウントなどの情報は個人情報保護法における、Googleの取り扱う「個人情報」だと思いますが、Googleのサービス上に、別の主体者が公開した情報は、Googleが事業者として取り扱う個人情報では無いんじゃないかと思います。
Re: (スコア:1)
>5 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ(以下例外規定略)
だそうで。Googleがその権限を持たないとはさすがに思わんよね?
Re: (スコア:3, 参考になる)
「個人情報」は個人を特定できる情報ですが、「個人データ」の場合、個人情報を体系的に構成した「個人情報データベース」内の個人情報を指します。
googleマップのデータベースは「個人情報データベース」ではありませんから、googleマップ内の個人情報も「個人データ」には当たらない。
Anonymous Cowboyさんの示した条文は、「個人データ」に関するものですから、当てはまらない事になります。
Re: (スコア:0)
なぜ、個人情報データベースでないのでしょうか。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/080229kaisei-guideline.pdf [meti.go.jp]
Re: (スコア:0)
マイマップ内の個人情報は、体系的に構成されてはいない。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:1)
個人情報の各種データは、タイトルやメモや座標に、不規則に関連付けられます。
個人情報が体系的に構成されているとは言えません。
Re: (スコア:0)
しかし、座標というのは他でもない、実際の緯度と経度のことですよ?「第三者にもわかる分類」である以上、法文上は十分体系的です。
Re: (スコア:0)
> しかし、座標というのは他でもない、実際の緯度と経度のことですよ?「第三者にもわかる分類」である以上、法文上は十分体系的です。
こんなこと言ってるのか?
勘弁してくれよ。こっちの頭までおかしくなりそうだ。
せめて本気なのか反論のための反論なのか明らかにして!
Re: (スコア:0)
「送られてきた手紙の束でも内容により仕分けしてあれば個人情報データベース」ってのは、経産省が認めてるんだぞ?元コメを読めよ。ネットの投稿だっておなじこと。ただし、その投稿がID管理なら当然体系的ではない。言ってる意味はわかるよな。山田太郎という名前にIDの001が割り振られていたとしても、体系的なデータベースとは認められない。第三者には001の意味が分からないんだから。しかし、山田太郎の住所として東経135・北緯36という住所が割り振られていれば、当然のことながら体系的なデータだよ。
「反論のための反論」っていう言葉の意味分かった上で使ってるのか?
Re: (スコア:0)
総務省のガイドラインでは、「個人情報を『一定の規則に従って』整理・分類」されているものを個人情報データベース等としている。
しかるに、ここに挙げられている緯度経度情報と個人情報の間に一定の規則は存在しない。
緯度経度情報にリンクされている個人情報は必ずしもあるわけでないし、あってもそのリンク条件はマップ作成者の意図毎にまちまちだ。
故に個人情報データベースではない。
端的に言えば、特定の条件を元に特定の個人情報を狙って引き出せるように設計されているものを「個人情報データベース」というわけだ。
Re:個人情報保護法違反 (スコア:0)
総務省じゃなくて経産省のガイドラインね。