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第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
上記規定により、公務員の行為が故意だったり違法だったり指揮命令系統から外れていたりしても、被
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
本人への賠償請求 (スコア:2, 参考になる)
上記規定により、公務員の行為が故意だったり違法だったり指揮命令系統から外れていたりしても、被
公務員三原則(オフトピ スコア:-1) (スコア:1)
「怠慢」は「故意」に入るのかな?
「怠慢」や「個人的恣意」によって行動する(行動しない)役人が
元で被害を被った場合に, 当の役人本人に相応の制裁が与えられる
となれば, 役人のモラル向上につながるように思えますね.
国家公務員法なんかに公務員三原則を採用して欲しい
第1条
公務員は国民に害を加えてはならない.
また
Re:公務員三原則(オフトピ スコア:-1) (スコア:1)
これもまた行政庁に対して行政訴訟を起こせます。
ただ、勝ち目が薄いのが実情みたいです。