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一人で同時に認知できる数に制限はありませんし、100人認知したところで、DNA鑑定が義務付けられていない以上、虚偽認知の立証はまず不可能です
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
国籍法報道しないメディアは (スコア:-1, 荒らし)
Re: (スコア:0, フレームのもと)
改悪との主張についてはこの辺 [yahoo.co.jp]でざっくり反論されてるわけですが、まだ何か心配がありますでしょうか。
少なくとも懸念の点について、今より悪くなることはなさそうですよ。それ以外では問題点のいくつかが改善されてますし。
Re: (スコア:1)
詭弁を弄して誤魔化したいだけの公明ブログだと各所で認定されてますよ。
内容についてもすべて論破されてるし。
#ところで、私はいつからACになったのでせうか?
参政権問題を考察してみました (スコア:1)
この点についてちょっと考えてみました。
長くなるのでhttp://d.hatena.ne.jp/DocSeri/20081203/1228288400に書いてますが、一言で言えば「ナンセンス」です。
Re: (スコア:1)
お説の1については、「国籍法に無関係に実行可能」ではなく、
国籍法変更によって比例区ふくめて飛躍的に売国勢力を拡大することが可能になります。
施行後1年程度でいきなり支持者が何百万人と増えるわけですから。
ま、これに関しては民主党内社会党残党や社民党、公明党の売国奴どもをいつまでものさばらせている
現状に大きな責任があるといってしまえばそれまでなんですがね。
次に2ですが、一人で同時に認知できる数に制限はありませんし、
100人認知したところで、DNA鑑定が義務付けられていない以上、虚偽認知の立証はまず不可能です。
しかも、100人の認知が虚偽だとされたとしても、罰則が100倍になるわけではありません。
仕掛け人にとって一人や二人がいけにえになっても痛くも痒くもありませんね。
#どうせ浮浪者や食い詰めたやつをただで囲ってるだけだし
Re: (スコア:0)
法律がどうなっていようが、実務レベルで100人認知なんてできるわけないだろうが。やってみろってんだ。
聖闘士星矢の城戸光政かよ。w
Re: (スコア:1)
せめて新日本人は認知できないってことにすればゴキブリ算的に増えなくていいんだけどねぇ
Re: (スコア:0)
偽装の話してんじゃねぇのかよ。
頭整理してから発言しろ。
Re: (スコア:1)
その申請が虚偽だと言い張る根拠は何ですかって話になることくらい想像つくでしょうに。
Re: (スコア:0)
100人申請しました(10人でもいいがな)
→法務局は「数が異常JK」として受け付けない
→警察が捜査(必要ならDNA鑑定もするだろう)
→偽装でした
→逮捕、実刑、既存の偽装認知があれば取り消し
or
→実子でした(申請者が城戸光政でした)
→認知OK
この程度のこともわからないの?
偽装じゃない可能性があれば役人は拒否しないし警察は捜査しないっていうのは、お前の脳内だけ。
Re: (スコア:1)
>→法務局は「数が異常JK」として受け付けない
100人なり10人なりを一気に申請する必要もないんだが。
>→偽装でした
>→逮捕、実刑、既存の偽装認知があれば取り消し
だから、取り消しできることになってませんってば。
Re:参政権問題を考察してみました (スコア:0)
そんなことはないですよ。日本では利害関係のあるものであれば誰でも認知無効の訴えを起こすことができます。
(民法第786条 )
偽装認知によって嘘の関係を戸籍に載せるわけですから公正証書原本不実記載の罪(刑法157条)に問うこともできますね。
有罪が確定すれば本籍地の市町村で職権によって認知の記載を抹消することになります。
Re:参政権問題を考察してみました (スコア:1)
有罪が確定すればなんとか消せるわけですね。
確定するまでの何年かの間は、認知は保留になるんですかねぇ?
Re: (スコア:0)
馬鹿は、利害関係のあるものに法務大臣が含まれると思わないのだね。やれやれ。
それと、お前があげたドイツの国籍法改正だけど、調べてみたぜ。
大幅に間違えてるぞ。
ドイツでは、父母子以外に取り消しの訴えを起こせなかったのを、利害関係のあるものに拡大したらしいぞ。
あれ?
これって、改正して日本にやっと追いついたってことじゃないのか?
2chやまとめWikiばかり見てないで、他のソースを当たろうな。
「嘘を嘘と見抜けない人には難しい」っていうのが匿名掲示板の基本ルールだろ?
Re:参政権問題を考察してみました (スコア:1)
含まれるという根拠を教えてください。
>ドイツでは、父母子以外に取り消しの訴えを起こせなかったのを、利害関係のあるものに拡大したらしいぞ
違います。
利害関係人ではなく管轄官庁の判断で取り消しを求めることができるようになっています。