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実験が終わった時やいざという時に片付けられるようにするためにはオンライン認証を行わないと起動しないというような仕組みが必要になったりします。実験的プログラムにそのようなことを要求するのは無茶だと思いますし、そもそもWinnyの「特定のサーバ等に依存しないデータ流通網を作る」という実験目的とは相性が悪いです。
いやそのりくつはおかしい。実験なんだったら、「オンライン認証しないと起動しない仕組み」を付け加えても、「特定のサーバ等に依存しないデータ流通網を作る」という目標に影響しない。実験なんだから、実験のためだけに存在する部分は無視して結果を評価すれば良いのだからね。加えて言えば「実験的プログラムにそのようなことを要求するのは無茶」なんて嘘だね。
実験なんだったら、「オンライン認証しないと起動しない仕組み」を付け加えても、 「特定のサーバ等に依存しないデータ流通網を作る」という目標に影響しない。 実験なんだから、実験のためだけに存在する部分は無視して結果を評価すれば良いのだからね。
特にP2P系のソフトの場合に問題になることですが、ユーザーがどの程度になるのか事前に予測しづらいことや 十分なサーバリソースを用意できるかという問題があるでしょう。 また時間帯によっては上手く起動しない等があると、ユーザー数や利用形態に ソフトそのものによるものとは別の傾向が出てしまい、評価に悪影響を与えてしまうでしょう。 また、オンライ
>認証ルーチンを丸々飛ばすようにするだけで簡単に回避
そういう、改造も含めた「選択」をユーザーがしているのだから、作者は中立にしようと努めたという根拠になると思います。P2Pファイル共有ソフトを作ること自体、ウイルス作成罪に等しい正犯行為であるとならない限りは。
CDライティングソフトで、「違法目的に使わないでね」と、技術的には甚だ実効性に乏しいダイアログを出しているのも、ユーザーが「選択」をしているという、法律的な責任能力の担保が目的だと思います。
どうすれば健全な目的でしか使えない完璧なWinnyが作れた
>Winnyを作成配布したことは罪に問われていません
それはちょっと正確ではないでしょう。作成した事までは確かに罪状と切り離されています。でも、配布は、不特定多数にそれを行った結果は、予見できたはずだという立場で罪状の根拠固めに利用されていますよね。
配布しなかったら作っても問題なかった、逮捕を回避できた正解が配布だとするなら、無条件に配布の自由を認め無いことを暗示します。無条件に配布すべきで無い物を配布した事が、罪に問われたと読めます。少なくとも、はっきり言質をとらなければそう解釈が可能です。
> でも、配布は、不特定多数にそれを行った結果は、> 予見できたはずだという立場で罪状の根拠固めに
予見ではありません。幇助と認定された行為をなした時点でWinnyが猛威をふるっている現状を十分に知っていた(と合理的に推測される)ということが、判決の根拠の一つとされています。
http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/hn_061213WinnyHoujyoTisai.html#h6_5 [dti.ne.jp](5) 以上から,本件では,インターネット上においてWinny等のファイル共有ソフトを利用してやりとりがなされるファイルのうちかなりの部分が著作権の対象となるもので,Winnyを含むファイル共有ソフトが著作権を侵害する態様で広く利用されており,Winnyが社会においても著作権侵害をしても安全なソフトとして取りざたされ,効率もよく便利な機能が備わっていたこともあって広く利用されていたという現実の利用状況の下,被告人は,そのようなファイル共有ソフト,とりわけWinnyの現実の利用状況等を認識し,新しいビジネスモデルが生まれることも期待して,Winnyが上記のような態様で利用されることを認容しながら,Winny2.0 β 6.47及びWinny2.0 β 6.6を自己の開設したホームページ上に公開し,不特定多数の者が入手できるようにしたことが認められ,これによってWinny2.0 β 6.47を用いて甲が,Winny2.0 β 6.6を用いて乙が,それぞれWinnyが匿名性に優れたファイル共有ソフトであると認識したことを一つの契機としつつ,公衆送信権侵害の各実行行為に及んだことが認められるのであるから,被告人がそれらのソフトを公開して不特定多数の者が入手できるように提供した行為は,幇助犯を構成すると評価することができる。
「Winnyが上記のような態様で利用されることを認容」したのは、配布時に予見あるいは想定の範囲内だったからで、「新しいビジネスモデルが生まれ」るための必要悪として、結果を予見して確信的に行っていたと言ってるように読めます。ともあれ、配布しつづけた事が罪状を構成する一要素となっています。あらゆる条件において、配布したことが罪に問われていないとは言えません。
言葉遊びの領域ぽいなあ。
いくら判決文でも、ホームランを打ったといえば、バットを振った事は自明だから書くとは限らない。不特定多数に配布してしているのに、本件の正犯2名を特定して悪用しないようにするのは現実的に不可能。そのような条件が成立しないのは自明だから書いていないのは不思議じゃない。
量刑理由の記述には、「未然に知って」配布自体しないでいることもできたのに配布したのが悪質とある。自律的なネットワークを構成するWinnyは、最初から配布しないことでしか侵害を止める手段は無いもの。それを不特定多数にばら撒けばどうなるか、予期できなかったと言えるだろうか?予期せず悪用されたものであれば、配布してしまった時点の事は責任を問えなかったかもしれない
>それ以外のバージョンの公開は幇助には問われていません。
では、法解釈上の話だけをするなら、それ以外のバージョンの事をもって罪に問われていないからといっても意味が無いですね。この件は罪に問われていた裁判である、ということでいいですね。
>なぜなら正犯が存在しないからです。
解釈話はおいとくにしても、それは「まだ」と見なすのが普通でしょうけどね。どうせ正犯も、そのバージョンだけ使っていたのではなく、たまたま逮捕されたときに、たまたまPCで動いていたというに過ぎず、他のバージョンを使ってきたのでしょう。要するにバージョンナンバーの違いに大した意味はない。
>判決文によれば他のバージョンの公開や他の行為は幇助ではありません
最初の書き込みからしたら、そういう主張には読めなかったということ。(特に当該バージョン以外のとか、指定がなかったのですから)要は、「当該バージョンのWinnyの公開が幇助にあたるか否か」を争っていた結果、当該バージョンのWinnyの公開は、幇助にあたると判断が出たと言うことは正しいのですね?
ちなみに、当該バージョンと現時点で存在する金子氏製作の他バージョンに、目立った技術差が無い事は推測すら必要としないので、証拠提出された利用状況データのカバーする「他バージョンの公開」をし続けること
遅くなりました。
> 当該バージョンのWinnyの公開は、幇助にあたると判断が出たと言うことは正しいのですね?
その通りです。申し訳ありません。
> ちなみに、当該バージョンと現時点で存在する金子氏製作の他バージョンに、目立った技術差が無い事は推測すら必要としないので、> 証拠提出された利用状況データのカバーする「他バージョンの公開」をし続けることは、正犯が出た所で即アウトに出来る。
地裁判決では犯行時の金子ちんの認識が重要な論点でしたから、もし正犯が非常に古いバージョンを用いて犯行に及んでいれば、地裁判事はこの件については金子ちんを無罪としていたと思われます。たとえ
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
実験だってさ (スコア:2, すばらしい洞察)
ブラックバスやブルーギルをばらまいてる連中と同じじゃん。
喩えが悪すぎです (スコア:2)
不適切で混乱を招くと思います。
これらの生物は人間が積極的に増やそうとしなくとも増殖する恐れがありますが
Winnyの場合はあくまでもPC利用者の意思によってユーザーが増えたわけです。
ウイルスやワームのように利用者の意思に関わらず増殖するプログラムであれば
そういった喩えでもいいのかもしれませんけどね。
# PC利用者の意思によらずWinnyをインストールするマルウェアが存在しない、出現しない
# とは言い切れませんが、それはWinnyの作者の責任とは言えないでしょう。
喩えるなら容易に悪用可能な新技術を利用した製品を試して欲しいあまり
胡散臭い連中に渡してしまった、あたりではないでしょうかね。
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re: (スコア:0)
実験が終わったとき、あるいはいざというとき、
きちんと責任を持って片付けることができないものをばらまいたんだろが。
> 喩えるなら容易に悪用可能な新技術を利用した製品を試して欲しいあまり
> 胡散臭い連中に渡してしまった、あたりではないでしょうかね。
相手は人間なんだし、自分にとって都合のよい連中ばかりとはかぎらんだろが。
こういうのを責任転嫁だってんだよ。
全米ライフル協会の銃所持擁護の理屈そのまんまだな。
Re: (スコア:1)
> きちんと責任を持って片付けることができないものをばらまいたんだろが。
それのどこに問題があるのか分かりません。
配布したものはユーザーが自分の意思で利用するプログラムです。
実験が終わった時やいざという時に片付けられるようにするためには
オンライン認証を行わないと起動しないというような仕組みが必要になったりします。
実験的プログラムにそのようなことを要求するのは無茶だと思いますし、
そもそもWinnyの「特定のサーバ等に依存しないデータ流通網を作る」という実験目的とは相性が悪いです。
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re: (スコア:0)
いやそのりくつはおかしい。実験なんだったら、「オンライン認証しないと起動しない仕組み」を付け加えても、「特定のサーバ等に依存しないデータ流通網を作る」という目標に影響しない。実験なんだから、実験のためだけに存在する部分は無視して結果を評価すれば良いのだからね。加えて言えば「実験的プログラムにそのようなことを要求するのは無茶」なんて嘘だね。
Re: (スコア:1)
特にP2P系のソフトの場合に問題になることですが、ユーザーがどの程度になるのか事前に予測しづらいことや
十分なサーバリソースを用意できるかという問題があるでしょう。
また時間帯によっては上手く起動しない等があると、ユーザー数や利用形態に
ソフトそのものによるものとは別の傾向が出てしまい、評価に悪影響を与えてしまうでしょう。
また、オンライ
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re: (スコア:0)
金子氏が実験を終了しようと考えて、動作しなくなるような仕掛けをして、それを発動させたとしても、
それを無効化して稼働し続けるようにするパッチが出まわって、終了できないでしょうね。
技術者ならそこまで考えて諦めもしますが、
素人からは、なぜやらなかった? という叱責しか出てこないかも。
Re: (スコア:1)
オンライン認証をいくらがんばって作っても、サーバに依存しないプログラムである以上
その認証ルーチンを丸々飛ばすようにするだけで簡単に回避できてしまいますね orz
後からは色々言えますし、詳しくなければ叱責の声も大きくなりがちなのでしょうかねえ・・・
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re: (スコア:0)
>認証ルーチンを丸々飛ばすようにするだけで簡単に回避
そういう、改造も含めた「選択」をユーザーがしているのだから、
作者は中立にしようと努めたという根拠になると思います。
P2Pファイル共有ソフトを作ること自体、ウイルス作成罪に等しい
正犯行為であるとならない限りは。
CDライティングソフトで、「違法目的に使わないでね」と、
技術的には甚だ実効性に乏しいダイアログを出しているのも、
ユーザーが「選択」をしているという、法律的な責任能力の担保
が目的だと思います。
どうすれば健全な目的でしか使えない完璧なWinnyが作れた
Re: (スコア:1)
Re:喩えが悪すぎです (スコア:0)
>Winnyを作成配布したことは罪に問われていません
それはちょっと正確ではないでしょう。
作成した事までは確かに罪状と切り離されています。
でも、配布は、不特定多数にそれを行った結果は、
予見できたはずだという立場で罪状の根拠固めに
利用されていますよね。
配布しなかったら作っても問題なかった、逮捕を回避できた正解
が配布だとするなら、無条件に配布の自由を認め無いことを暗示します。
無条件に配布すべきで無い物を配布した事が、罪に問われたと読めます。
少なくとも、はっきり言質をとらなければそう解釈が可能です。
Re:喩えが悪すぎです (スコア:1)
> でも、配布は、不特定多数にそれを行った結果は、
> 予見できたはずだという立場で罪状の根拠固めに
予見ではありません。
幇助と認定された行為をなした時点でWinnyが猛威をふるっている現状を十分に知っていた(と合理的に推測される)ということが、判決の根拠の一つとされています。
http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/hn_061213WinnyHoujyoTisai.html#h6_5 [dti.ne.jp]
(5) 以上から,本件では,インターネット上においてWinny等のファイル共有ソフトを利用してやりとりがなされるファイルのうちかなりの部分が著作権の対象となるもので,Winnyを含むファイル共有ソフトが著作権を侵害する態様で広く利用されており,Winnyが社会においても著作権侵害をしても安全なソフトとして取りざたされ,効率もよく便利な機能が備わっていたこともあって広く利用されていたという現実の利用状況の下,被告人は,そのようなファイル共有ソフト,とりわけWinnyの現実の利用状況等を認識し,新しいビジネスモデルが生まれることも期待して,Winnyが上記のような態様で利用されることを認容しながら,Winny2.0 β 6.47及びWinny2.0 β 6.6を自己の開設したホームページ上に公開し,不特定多数の者が入手できるようにしたことが認められ,これによってWinny2.0 β 6.47を用いて甲が,Winny2.0 β 6.6を用いて乙が,それぞれWinnyが匿名性に優れたファイル共有ソフトであると認識したことを一つの契機としつつ,公衆送信権侵害の各実行行為に及んだことが認められるのであるから,被告人がそれらのソフトを公開して不特定多数の者が入手できるように提供した行為は,幇助犯を構成すると評価することができる。
Re: (スコア:0)
「Winnyが上記のような態様で利用されることを認容」したのは、配布時に予見あるいは想定の範囲内だったからで、
「新しいビジネスモデルが生まれ」るための必要悪として、結果を予見して確信的に行っていたと言ってるように読めます。
ともあれ、配布しつづけた事が罪状を構成する一要素となっています。
あらゆる条件において、配布したことが罪に問われていないとは言えません。
Re:喩えが悪すぎです (スコア:1)
また今回の判決文はWinny裁判についてのものですから、特別な但し書きがない限り「あらゆる条件において~」というのもナンセンスです。
ナンセンスというのは間違いではなくそもそも意味をなさないということです。
Re: (スコア:0)
言葉遊びの領域ぽいなあ。
いくら判決文でも、ホームランを打ったといえば、バットを振った事は自明だから書くとは限らない。
不特定多数に配布してしているのに、本件の正犯2名を特定して悪用しないようにするのは現実的に不可能。
そのような条件が成立しないのは自明だから書いていないのは不思議じゃない。
量刑理由の記述には、「未然に知って」配布自体しないでいることもできたのに配布したのが悪質とある。
自律的なネットワークを構成するWinnyは、最初から配布しないことでしか侵害を止める手段は無いもの。
それを不特定多数にばら撒けばどうなるか、予期できなかったと言えるだろうか?
予期せず悪用されたものであれば、配布してしまった時点の事は責任を問えなかったかもしれない
Re:喩えが悪すぎです (スコア:1)
まず
> 仮に公開時点で予測が甘くても、「現実の利用状況」を知って配布を停止しない不作為は幇助とみなせる。
法解釈であれば仮定は無意味です。
私はべき論はしません。
あなたがべき論をなさる場合には、法解釈とべき論の区別を十分つけてください。
次に、あなたの引用した部分は量刑の理由ですので、有罪が決まった後に考慮されるものです。
> そもそも「あらゆる条件において~」という言葉が出てくる理由は、元々の貴方の書き込みが、
> 配布行為が構成要素に全く含まれていないように読めたから、ちょっと違うとレスしたのが始まり
Winny2.0 β 6.47及びWinny2.0 β 6.6を公開したことのみが幇助に問われています。
それ以外のバージョンの公開は幇助には問われていません。なぜなら正犯が存在しないからです。
Re: (スコア:0)
>それ以外のバージョンの公開は幇助には問われていません。
では、法解釈上の話だけをするなら、それ以外のバージョンの事をもって
罪に問われていないからといっても意味が無いですね。
この件は罪に問われていた裁判である、ということでいいですね。
>なぜなら正犯が存在しないからです。
解釈話はおいとくにしても、それは「まだ」と見なすのが普通でしょうけどね。
どうせ正犯も、そのバージョンだけ使っていたのではなく、たまたま逮捕されたときに、
たまたまPCで動いていたというに過ぎず、他のバージョンを使ってきたのでしょう。
要するにバージョンナンバーの違いに大した意味はない。
Re:喩えが悪すぎです (スコア:1)
> 罪に問われていないからといっても意味が無いですね。
> この件は罪に問われていた裁判である、ということでいいですね。
意味がわかりませんが、
判決文では当該バージョンのWinnyの公開が幇助にあたると述べられ、他のバージョンの公開や他の行為が幇助にあたるとのべられていませんから、
判決文によれば他のバージョンの公開や他の行為は幇助ではありません。
それ以上の推測など事実ではないことは私は述べません。
> 要するにバージョンナンバーの違いに大した意味はない。
事実としては、判決文にバージョン番号まで述べられています。
事実を軽んずるべきではないでしょう。
Re: (スコア:0)
>判決文によれば他のバージョンの公開や他の行為は幇助ではありません
最初の書き込みからしたら、そういう主張には読めなかったということ。
(特に当該バージョン以外のとか、指定がなかったのですから)
要は、「当該バージョンのWinnyの公開が幇助にあたるか否か」を争っていた結果、
当該バージョンのWinnyの公開は、幇助にあたると判断が出たと言うことは正しいのですね?
ちなみに、当該バージョンと現時点で存在する金子氏製作の他バージョンに、目立った技術差が無い事は推測すら必要としないので、
証拠提出された利用状況データのカバーする「他バージョンの公開」をし続けること
Re: (スコア:0)
遅くなりました。
> 当該バージョンのWinnyの公開は、幇助にあたると判断が出たと言うことは正しいのですね?
その通りです。申し訳ありません。
> ちなみに、当該バージョンと現時点で存在する金子氏製作の他バージョンに、目立った技術差が無い事は推測すら必要としないので、
> 証拠提出された利用状況データのカバーする「他バージョンの公開」をし続けることは、正犯が出た所で即アウトに出来る。
地裁判決では犯行時の金子ちんの認識が重要な論点でしたから、もし正犯が非常に古いバージョンを用いて犯行に及んでいれば、地裁判事はこの件については金子ちんを無罪としていたと思われます。
たとえ