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適法なのにPCで録画可能な地デジチューナは録画したPCでのみ視聴可能という糞仕様何とかならんのか
#自分はTSで抜いてCMカットして見てるから実は関係ないんですがね
詳しい方(ex氏 [srad.jp]とか)が御説明頂けると有り難いのですが、私的複製自体が まだ存在している事 はこの様な判決で確認されても、法で定義されるところの「私的複製が認められる範囲」は、縮小される傾向にあります。たぶん、後二回も法改正される頃には、法文中から完全に無くなるか、私的複製が適用出来るコンテンツが存在しなくなるんじゃないかと。
著作権法:第三十条(私的使用のための複製)ですが、『次に掲げる場合を除き複製することができる』として以下の二項が上げられています。メンドーなので括弧書きを取っ払って書きますと、
「公衆の使用に供することを目的として設置されている
技術的保護手段を回避するのはアウトなんです。貴方の仰る「糞仕様」こそが技術的保護手段ですから、それを「何とか」しようとする事は、既に法的にグレーです。
技術的保護手段を回避するのはアウトなんです。
貴方の仰る「糞仕様」こそが技術的保護手段ですから、それを「何とか」しようとする事は、既に法的にグレーです。
保護手段を「何とか」するのはグレーなのではなくてアウト、つまり違法なのでは?
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
私的複製は適法 (スコア:0)
適法なのにPCで録画可能な地デジチューナは録画したPCでのみ視聴可能という糞仕様
何とかならんのか
#自分はTSで抜いてCMカットして見てるから実は関係ないんですがね
Re: (スコア:3, 参考になる)
詳しい方(ex氏 [srad.jp]とか)が御説明頂けると有り難いのですが、
私的複製自体が まだ存在している事 はこの様な判決で確認されても、
法で定義されるところの「私的複製が認められる範囲」は、
縮小される傾向にあります。
たぶん、後二回も法改正される頃には、法文中から完全に無くなるか、
私的複製が適用出来るコンテンツが存在しなくなるんじゃないかと。
著作権法:第三十条(私的使用のための複製)ですが、
『次に掲げる場合を除き複製することができる』
として以下の二項が上げられています。
メンドーなので括弧書きを取っ払って書きますと、
「公衆の使用に供することを目的として設置されている
Re:私的複製は適法 (スコア:1)
保護手段を「何とか」するのはグレーなのではなくてアウト、つまり違法なのでは?