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通販側を市場から締め出すより、枠組みを作ってこの条件を満たしたところなら許可を出しますよっていう風にすればいいのに、建前上の理由じゃなくてきちんと納得できる理由もなしに一切禁止で締め出しじゃあ薬剤師の許認可制度や実店舗型のドラッグストア、それと厚生労働省の間においしい既得権益があってその枠組みを崩されたくないから締め出してるんじゃね?って邪推したくなっちゃうな。
> たいして知らない人が売る売るためには、その店舗に専門家(薬剤師・登録販売者)がいないとだめですよ。売るだけならバイトでも売れますが、その専門家の責任の下でしか売れないし、説明を求められたらバイトは答えてはいけなくて、専門家が答えなくちゃいけません。(バイトでも売れますが、専門家が説明と共に売るように努めなければならない、という努力目標はあります。)なので、通販のページに載っている情報が、専門家によるものであり、責任を明記しておけば、その専門家が購入者の状態を鑑みて個々に適切な使い方を提供できるようなシステムならば、ネット通販と対面販売は同等でしょうね。
(#1508592) [srad.jp]のリンク先より抜粋。
(2)第二類医薬品又は第三類医薬品の販売等の方法 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、法第36条の5の規定により、第二類医薬品又は第三類医薬品については、医薬品の販売等に従事する薬剤師又は登録販売者に、自ら又はその管理及び指導の下で一般従事者をして、薬局等において対面で販売等させなければならない。
(3)購入者等から相談があった場合の情報提供の方法 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第36条の6第3項の規定による情報の提供を、次に掲げる方法により、医薬品の販売等に従事する薬剤師又は登録販売者に行わせなければならない。
(2)第二類医薬品の販売等の際の情報提供の方法 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第36条の6第2項の規定による情報の提供を、次に掲げる方法により、医薬品の販売等に従事する薬剤師又は登録販売者に行わせるよう努めなければならない。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
○○禁止!ってより (スコア:0)
通販側を市場から締め出すより、枠組みを作ってこの条件を満たしたところなら許可を出しますよ
っていう風にすればいいのに、建前上の理由じゃなくてきちんと納得できる理由もなしに一切禁止で締め出しじゃあ
薬剤師の許認可制度や実店舗型のドラッグストア、それと厚生労働省の間においしい既得権益があって
その枠組みを崩されたくないから締め出してるんじゃね?って邪推したくなっちゃうな。
邪推その2 (スコア:1)
コンビニで売れるのが通販でだめとか納得いかないな。
たいして知らない人が売るぐらいなら、情報しっかりと載せてある通販(今やっているかは未確認)のがずっとましだと思う。
Re:邪推その2 (スコア:0)
> たいして知らない人が売る
売るためには、その店舗に専門家(薬剤師・登録販売者)がいないとだめですよ。
売るだけならバイトでも売れますが、その専門家の責任の下でしか売れないし、説明を求められたらバイトは答えてはいけなくて、専門家が答えなくちゃいけません。
(バイトでも売れますが、専門家が説明と共に売るように努めなければならない、という努力目標はあります。)
なので、通販のページに載っている情報が、専門家によるものであり、責任を明記しておけば、その専門家が購入者の状態を鑑みて個々に適切な使い方を提供できるようなシステムならば、ネット通販と対面販売は同等でしょうね。
(#1508592) [srad.jp]のリンク先より抜粋。
(2)第二類医薬品又は第三類医薬品の販売等の方法
薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、法第36条の5の規定により、第二類医薬品又は第
三類医薬品については、医薬品の販売等に従事する薬剤師又は登録販売者に、自ら又はその管理及び指
導の下で一般従事者をして、薬局等において対面で販売等させなければならない。
(3)購入者等から相談があった場合の情報提供の方法
薬局開設者又は店舗販売業者は、法第36条の6第3項の規定による情報の提供を、次に掲げる方法
により、医薬品の販売等に従事する薬剤師又は登録販売者に行わせなければならない。
(2)第二類医薬品の販売等の際の情報提供の方法
薬局開設者又は店舗販売業者は、法第36条の6第2項の規定による情報の提供を、次に掲げる方法
により、医薬品の販売等に従事する薬剤師又は登録販売者に行わせるよう努めなければならない。