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オンラインでドキュメントを作成するなら、ソフトのバグやサービス運営者のセキュリティー問題で、作成したドキュメントが流出したり消し飛んだりするリスクぐらいは想定しておくべきじゃないかしら。だからタコいソフトを公開して問題が起きても責任を取らなくていい、なんて言うつもりはないけど、騒ぐ程のことなのかは疑問。
クラウドだかスコールだか知らないけど、猫も杓子もWeb上で完結するサービスを展開、という風潮は見ていて不気味なのよね。こういうことが起きると「それ見たことか」としか思えない、正直。
何がそれ見たことか何だろう?事故が起こらない完全なシステムなどないし、セキュリティ問題が発生したのなら騒ぐべきでしょ。
騒ぐべきと言われればそうなのかもしれないけど、「漏洩した人が被害者」という論調の騒ぎ方がなんだか違和感ある、というところかしら。
問題があった時に情報が漏洩しやすいのは、Webサービスであれば「当たり前」で、別にその点ではGoogleは悪くないと思うのよ。「バグがありました、修正しました」で十分じゃない?バグのないプログラムなんてないんだから、バグがあった時にどんな被害が発生するかも含めてユーザーは使うソフトウェアを選ぶべきですもの。
だから今回の問題は「単にGoogleのサービスの一部に困ったバグがあった」というだけで、情報漏洩を起こしたのは、自分でコントロールできない場所にデータをいれたユーザー自身だと思うのだけれども。
今回の場合、保管はきちんとされてるから問題ない、って言いたいの?
別にデータが消えたり壊れたりしてない以上、「保管」はできているのだけれど。少なくともデータを「物」として見るなら。
> 少なくともデータを「物」として見るなら。
はい、そういっていただければ議論が続けられます。ありがとう。すくなくとも私は民法に反しているとまではいうつもりはありませんが、「物」を預かる場合民法でここまで規定されているという例をあげたつもりです。すくなくとも情報の場合も同一とまではいかないけど、議論のスタートとして出す分には筋違いとはいえないと思っています。
> 別にデータが消えたり壊れたりしてない以上、「保管」はできているのだけれど。
それも通らない理屈ですよ。「管理義務」ですから「保管さえしてればいい」というわけじゃない。パスワードを入力しなければ閲覧できないものでしたら、他人に見せないように預かっておくことが求められるんじゃないでしょうか?
> 今回の場合、保管はきちんとされてるから問題ない、って言いたいの?
いやその正反対です。あの状態では「物を預かる場合に求められる管理義務を例に考えると問題ある」と言いたいのです。わからなかった?
なんか勘違いしてる気がする。
まずデータが民法上の「物」でない以上、民法の規定は及ばないのは前に出ている通り。
だとしたら、「管理義務」みたいな概念が発生するには、それは契約書(あるいはサービスの規約その他に類するもの)に管理義務みたいな話について触れられている場合じゃないの?
Googleが「データがきちんと管理されて漏洩しないことを保証します」とか謳ってこうなったら問題だけど、そういうわけじゃないでしょ?だとしたら、自分以外のミスでデータが漏洩する可能性があり、かつ、それに対して保証しないことが決まりのサービスにデータを預けた人の自業自得じゃない。それが嫌ならGoogleなんかにデータを預けなきゃいいだけ。
規約が法的に問題ある、とかなら兎も角、たまたま情報漏洩が起きたからって、規約で定められてる以上のサービスを要求するのは見苦しいだけよ?
あたなが、googleを含めて色々信用できない人や物に囲まれているのは充分わかりましたので、
>まずデータが民法上の「物」でない以上、民法の規定は及ばないのは前に出ている通り。
要出典。複数の判例などもありましたらよろしく。
データは財物じゃないわよ。だからデータを盗んだ案件ではデータを盗んだこと自体ではなく、その過程の「媒体という財物を盗んで~」とか「不正アクセスして~」という部分を理由にした有罪判決出てるし。
で、まずは自分で調べたら?そんな話、検索すればすぐに出てくるけど。
あぁ、典型的な脳内の方なのね。では、個人情報保護法はデータが対象ではないのね?そんな話、検索すればすぐに出てくるけど。
もう少し想像力があるかと思ったけど、話にもならなくて残念だわ。見てる分には楽しいわ、あなたの空回り(ハート
個人情報保護法は個人情報が対象であってデータが対象じゃないわよ?今回の件で、Googleに管理責任があるというなら、法律の条文なり判例なりでその根拠を出してごらんなさいな。そもそも民法持ち出したのはあなたでしょうに。あ、忘れちゃったの?
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いいんじゃないかしら? (スコア:1, 興味深い)
オンラインでドキュメントを作成するなら、ソフトのバグやサービス運営者のセキュリティー問題で、作成したドキュメントが流出したり消し飛んだりするリスクぐらいは想定しておくべきじゃないかしら。
だからタコいソフトを公開して問題が起きても責任を取らなくていい、なんて言うつもりはないけど、騒ぐ程のことなのかは疑問。
クラウドだかスコールだか知らないけど、猫も杓子もWeb上で完結するサービスを展開、という風潮は見ていて不気味なのよね。
こういうことが起きると「それ見たことか」としか思えない、正直。
Re: (スコア:0)
何がそれ見たことか何だろう?
事故が起こらない完全なシステムなどないし、セキュリティ問題が発生したのなら騒ぐべきでしょ。
Re: (スコア:1)
騒ぐべきと言われればそうなのかもしれないけど、「漏洩した人が被害者」という論調の騒ぎ方がなんだか違和感ある、というところかしら。
問題があった時に情報が漏洩しやすいのは、Webサービスであれば「当たり前」で、別にその点ではGoogleは悪くないと思うのよ。「バグがありました、修正しました」で十分じゃない?
バグのないプログラムなんてないんだから、バグがあった時にどんな被害が発生するかも含めてユーザーは使うソフトウェアを選ぶべきですもの。
だから今回の問題は「単にGoogleのサービスの一部に困ったバグがあった」というだけで、情報漏洩を起こしたのは、自分でコントロールできない場所にデータをいれたユーザー自身だと思うのだけれども。
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
こんな無茶苦茶な理屈が通るものか。
他人に物を預かると預かる側には有償無償を問わず一定の管理義務は発生します。
民法:
(特定物の引渡しの場合の注意義務)
第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
(無償受寄者の注意義務)
第六百五十九条 無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
あなたが(ネット上だけかもしれないけど)そういう論を主張するのは勝手ですが、民法で規定されている管理義務から著しくかけ離れているという意識は持ったほうがいいと思います。
Re: (スコア:1)
今回の場合、保管はきちんとされてるから問題ない、って言いたいの?
別にデータが消えたり壊れたりしてない以上、「保管」はできているのだけれど。少なくともデータを「物」として見るなら。
Re:いいんじゃないかしら? (スコア:0)
> 少なくともデータを「物」として見るなら。
はい、そういっていただければ議論が続けられます。ありがとう。すくなくとも私は民法に反しているとまではいうつもりはありませんが、「物」を預かる場合民法でここまで規定されているという例をあげたつもりです。すくなくとも情報の場合も同一とまではいかないけど、議論のスタートとして出す分には筋違いとはいえないと思っています。
> 別にデータが消えたり壊れたりしてない以上、「保管」はできているのだけれど。
それも通らない理屈ですよ。「管理義務」ですから「保管さえしてればいい」というわけじゃない。パスワードを入力しなければ閲覧できないものでしたら、他人に見せないように預かっておくことが求められるんじゃないでしょうか?
> 今回の場合、保管はきちんとされてるから問題ない、って言いたいの?
いやその正反対です。あの状態では「物を預かる場合に求められる管理義務を例に考えると問題ある」と言いたいのです。わからなかった?
Re:いいんじゃないかしら? (スコア:1)
なんか勘違いしてる気がする。
まずデータが民法上の「物」でない以上、民法の規定は及ばないのは前に出ている通り。
だとしたら、「管理義務」みたいな概念が発生するには、それは契約書(あるいはサービスの規約その他に類するもの)に管理義務みたいな話について触れられている場合じゃないの?
Googleが「データがきちんと管理されて漏洩しないことを保証します」とか謳ってこうなったら問題だけど、そういうわけじゃないでしょ?
だとしたら、自分以外のミスでデータが漏洩する可能性があり、かつ、それに対して保証しないことが決まりのサービスにデータを預けた人の自業自得じゃない。それが嫌ならGoogleなんかにデータを預けなきゃいいだけ。
規約が法的に問題ある、とかなら兎も角、たまたま情報漏洩が起きたからって、規約で定められてる以上のサービスを要求するのは見苦しいだけよ?
Re: (スコア:0)
あたなが、googleを含めて色々信用できない人や物に囲まれているのは充分わかりましたので、
>まずデータが民法上の「物」でない以上、民法の規定は及ばないのは前に出ている通り。
要出典。複数の判例などもありましたらよろしく。
Re:いいんじゃないかしら? (スコア:1)
データは財物じゃないわよ。だからデータを盗んだ案件ではデータを盗んだこと自体ではなく、その過程の「媒体という財物を盗んで~」とか「不正アクセスして~」という部分を理由にした有罪判決出てるし。
で、まずは自分で調べたら?そんな話、検索すればすぐに出てくるけど。
Re: (スコア:0)
あぁ、典型的な脳内の方なのね。
では、個人情報保護法はデータが対象ではないのね?
そんな話、検索すればすぐに出てくるけど。
もう少し想像力があるかと思ったけど、話にもならなくて残念だわ。
見てる分には楽しいわ、あなたの空回り(ハート
Re:いいんじゃないかしら? (スコア:1)
個人情報保護法は個人情報が対象であってデータが対象じゃないわよ?
今回の件で、Googleに管理責任があるというなら、法律の条文なり判例なりでその根拠を出してごらんなさいな。
そもそも民法持ち出したのはあなたでしょうに。あ、忘れちゃったの?