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次に掲げる者は、第二十一条の複製を行ったものとみなす。
とあり、この第四十九条に
第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を、当該著作物の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、 又は当該著作物に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ
いまさら「ふつうに web ブラウザを使うだけで違法になる」なんて法律をつくるわけがないのだから、どこかで許諾されていると解釈すべきしょう。個人的には、それらは改正案においても私的複製扱いだと思います。
改正案の第 49 条の 7 については、ストリーミング cache を第 47 条の 8 で規定した上で、現行法では許諾されているストリーミング cache の私的利用を第 49 条の 7 で禁止した、ように私には見えます。Internet Watch の記事 [impress.co.jp]は「ストリーミング cache の許可」が主役のように書いていますが、そうではなく、「ストリーミング cache の私的利用の禁止」が主役なのだと思います。
普通に使っている際に生じる、一般人の感覚では複製と思わないであろう挙動が、 複製行為とみなされる可能性があるということを問題にしています。
みなされるも何も、もし「複製」に私的複製など著作権法第 2 章第 3 節第 5 款 (著作権の制限) で認められている場合も含めるなら、一般人がどう思おうが、ブラウザーで著作物を閲覧した際にキャッシュを作る行為は、現行法でも改正法でも複製だと思います。現行法では私的複製 (第 30 条) なので複製権 (第 21 条) が及ばないというだけで。だから、もしも改正法でも私的複製になるのであれば、補償金の口実を与えてしまう件について状況は何も変わりません。
改正法の第 47 条の 8 が何を指しているのか、僕はよく理解していませんが、 kjm さん [srad.jp]がおっしゃるように、ブラウザーのキャッシュは改正法でも私的複製として認められており第 47 条の 8 はブラウザーのキャッシュを認めるための条文ではないと解するのが妥当だろうと思います。 Anonymous Cat さんの最初のコメント [srad.jp]を読んだときは、僕も第 47 条の 8 はブラウザーのキャッシュを私的複製の範囲から外し、より明確に利用者の権利として規定する条文かと思いましたが、それだとご指摘通り、オフラインモード等での使用では第 49 条第 1 項第 7 号に引っかかるので複製権の対象になり、許諾が必要になってしまうので (第 49 条第 1 項第 7 号に引っかかるなら、「第 21 条の複製」とみなされるので、私的複製にはならないはずです)。まさかオフラインモード等を違法にする法改正はないだろう、という点は kjm さんや Anonymous Cat さんと同意見です。
ブラウザーのキャッシュは私的複製だと思うと書きましたが、ブラウザーのキャッシュが改正法の第 47 条の 8 の対象に含まれないと考えるのは、条文の文言から考えて困難ではないかと思うようになりました。なので、すみませんが立場を変えることにします。
ただ現行法ではキャッシュについて明記されていないので、これを私的複製と考えるか 配信者によって暗に許諾された複製と考えるのかは人によると思います。
「暗に許諾された」というのは、 HTTP サーバーが「Cache-Control: no-cache」等の指示を付けずにデータを送信することをもって権利者がキャッシュを許諾していると考えるということでしょうか。言われてみると、その立場の方が都合が良いと思います。
この立場では、ブラウザーで著作物にアクセスし、 no-cache の指示が付いていない場合にキャッシュして後でオフラインモード等で利用するのは、許諾されているのだから現行法でも改正法でも合法です。
キャッシュを作る行為が私的複製 (第 30 条) や第 47 条の 8 の行為に当たるかどうかは、許諾がない場合、すなわち no-cache の指示が付いている場合にのみ問題になります。この場合、 (a) 私的複製なのか (b) 第 47 条の 8 なのか (c) その両方なのか、僕にはわかりません。どちらにも当てはまらないということはないと思います (それだと困るので)。もしも (b) か (c) であれば、第 49 条第 1 条第 7 号によりオフラインモード等での利用には許諾が必要になりますが、 no-cache の指示が付いているものをオフラインモード等で使うのは禁止されていても問題がないと思います。
そしてブラウザのオフラインモードやキャッシュの扱いの実装を考慮し忘れているのではないでしょうかね・・・
僕は法案を作る人たちをもう少し信頼しています。
と、これだけ書いておいてすみませんが、僕は法に関しては興味があるだけの素人です。そして、 Anonymous Cat さんも法がご専門ではないとお見受けします。法学の素養がない人同士で法律の議論をしていると、時として見当外れの結論に行き着いてしまう場合がある、という話もあるので (おおやにき 2006 年 2 月 20 日 [axis-cafe.net] (大屋雄裕さん) の「ちなみに逆の話というのもあって」以降を参照してください)、これはあくまでも雑談であって、法の専門家から見たらじつは滅茶苦茶なことを話しているかもしれないということを忘れずにおいていただければと思います。ちゃんとしたことを知りたければ法の専門家に相談してください。
Expires等のヘッダでプロトコル的には明示的な場合もありますが、無い場合も少なくないと思いますし、 単にデフォルト設定のままという場合も考え、控えめな表現にしました。 それでも書きながら自分でも苦笑してしまう位の極端な解釈ではありますけどね。
もしも (b) か (c) であれば、第 49 条第 1 条第 7 号によりオフラインモード等での利用には許諾が必要になりますが、 no-cache の指示が付いているものをオフラインモード等で使うのは禁止されていても問題がないと思います。
no-cacheなどのキャッシュを禁じるヘッダがある場合は、大抵のブラウザは動的コンテンツのトラブルを避けるために キャッシュしないでしょうし、これを受信に準ずる行為をせずに利用することを禁じられても問題にはならなそうですね。 キャッシュに関するヘッダが含まれていない場合が少し厄介かもしれませんけど。
そうですね。私は少し疑り深すぎるかも知れませんね・・・
と、これだけ書いておいてすみませんが、僕は法に関しては興味があるだけの素人です。そして、 Anonymous Cat さんも法がご専門ではないとお見受けします。法学の素養がない人同士で法律の議論をしていると、時として見当外れの結論に行き着いてしまう場合がある、という話もあるので (おおやにき 2006 年 2 月 20 日 (大屋雄裕さん) の「ちなみに逆の話というのもあって」以降を参照してください)、これはあくまでも雑談であって、法の専門家から見たらじつは滅茶苦茶なことを話しているかもしれないということを忘れずにおいていただければと思います。
私も法に関して素人です。 紹介されたブログの記事はなかなか興味深いですね。 何事も自分がどの程度理解しているのかというのを意識しながら行うべきと改めて思いました。 色々とお気遣いありがとうございます。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
第四十九条の七 (スコア:2)
私は第四十九条の七もかなり気になります。
衆議院の議案資料は非常に読みにくいですが、著作権法の一部を改正する法律案 [mext.go.jp]の
新旧対照表等を参考にしながら読むと多少楽かと思います。
第四十九条には
とあり、この第四十九条に
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re: (スコア:1)
いまさら「ふつうに web ブラウザを使うだけで違法になる」なんて法律をつくるわけがないのだから、どこかで許諾されていると解釈すべきしょう。個人的には、それらは改正案においても私的複製扱いだと思います。
改正案の第 49 条の 7 については、ストリーミング cache を第 47 条の 8 で規定した上で、現行法では許諾されているストリーミング cache の私的利用を第 49 条の 7 で禁止した、ように私には見えます。Internet Watch の記事 [impress.co.jp]は「ストリーミング cache の許可」が主役のように書いていますが、そうではなく、「ストリーミング cache の私的利用の禁止」が主役なのだと思います。
Re:第四十九条の七 (スコア:2)
普通に使っている際に生じる、一般人の感覚では複製と思わないであろう挙動が、
複製行為とみなされる可能性があるということを問題にしています。
また、それが複製行為とみなされる場合は、第三十条の私的利用のための複製に該当するであろうと考えています。
そのため、これがストレージ全般に対する補償金の課金の根拠とされてしまわないかと心配しています。
第四十七条の八にはストリーミングだけではなく、ダウンロードも、さらには通信を伴わない
効率化を目的とした複製も含まれているように読めます。
そして第四十九条の七では、効率化を目的とした一時的な複製と、
一時的ではない複製の線引きをしようとしているように見えます。
kjmさんのいう私的利用というのは、効率化目的の範囲を超える利用を指しているのだと思いますが、
禁止ではなく複製とみなすというものであり、無許諾でも技術的保護手段を回避せずに複製して
限られた範囲内で利用する行為は私的複製として許容されていますので、禁止というのは言い過ぎではないでしょうか。
Internet Watchの記事からは、「ストリーミング配信におけるキャッシュ」というのが
第四十七条の五の2の中継の効率化のためのものを指すのか、第四十七条の八の当該電子計算機で利用する際の
効率化のためのものを指すのか読み取れないように思います。
これを第四十七条の八を指すと読まれ、それに引きずられているのではないでしょうか?
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
ブラウザーのキャッシュのオフライン使用 (スコア:2)
みなされるも何も、もし「複製」に私的複製など著作権法第 2 章第 3 節第 5 款 (著作権の制限) で認められている場合も含めるなら、一般人がどう思おうが、ブラウザーで著作物を閲覧した際にキャッシュを作る行為は、現行法でも改正法でも複製だと思います。現行法では私的複製 (第 30 条) なので複製権 (第 21 条) が及ばないというだけで。だから、もしも改正法でも私的複製になるのであれば、補償金の口実を与えてしまう件について状況は何も変わりません。
改正法の第 47 条の 8 が何を指しているのか、僕はよく理解していませんが、 kjm さん [srad.jp]がおっしゃるように、ブラウザーのキャッシュは改正法でも私的複製として認められており第 47 条の 8 はブラウザーのキャッシュを認めるための条文ではないと解するのが妥当だろうと思います。 Anonymous Cat さんの最初のコメント [srad.jp]を読んだときは、僕も第 47 条の 8 はブラウザーのキャッシュを私的複製の範囲から外し、より明確に利用者の権利として規定する条文かと思いましたが、それだとご指摘通り、オフラインモード等での使用では第 49 条第 1 項第 7 号に引っかかるので複製権の対象になり、許諾が必要になってしまうので (第 49 条第 1 項第 7 号に引っかかるなら、「第 21 条の複製」とみなされるので、私的複製にはならないはずです)。まさかオフラインモード等を違法にする法改正はないだろう、という点は kjm さんや Anonymous Cat さんと同意見です。
Re:ブラウザーのキャッシュのオフライン使用 (スコア:2)
> 一般人がどう思おうが、ブラウザーで著作物を閲覧した際にキャッシュを作る行為は、現行法でも改正法でも複製だと思います。
> 現行法では私的複製 (第 30 条) なので複製権 (第 21 条) が及ばないというだけで。
すみません、あいまいな表現をしていました。
現行法でも複製と言えるでしょうね。
ただ現行法ではキャッシュについて明記されていないので、これを私的複製と考えるか
配信者によって暗に許諾された複製と考えるのかは人によると思います。
> kjm さんがおっしゃるように、ブラウザーのキャッシュは改正法でも私的複製として認められており
> 第 47 条の 8 はブラウザーのキャッシュを認めるための条文ではないと解するのが妥当だろうと思います。
第四十七条の八は様々な形での、効率化を目的とした一時的複製を認めるという条文に見えますし、
第三十一条第一項の私的複製より優先しなければ、存在意義がほとんど無くなってしまうと思います。
そして第四十七条の八が優先すると解釈した場合には、ブラウザのキャッシュは含まれないと解釈する理由は
そう解釈しないと不都合が出るということだけですよね?
> 第 49 条第 1 項第 7 号に引っかかるなら、「第 21 条の複製」とみなされるので、私的複製にはならないはずです
第二十一条では「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」ということが明記されているだけであり
第五款の著作権の制限で認められている複製に該当しないとは限らない、と思っていましたが、
よく読みなおしてみると、第二十一条の指す領域と第五款の指す領域は重ならないようですね。
当初考えていたよりかなり深刻な状況かもしれません・・・
効率化目的の一時的複製とは言いがたい使い方をしながら、キャッシュを使っているだけと主張したりという
悪質なものを想定して、私的複製となる可能性も排除するような厳しいものとなっているのではないでしょうか。
そしてブラウザのオフラインモードやキャッシュの扱いの実装を考慮し忘れているのではないでしょうかね・・・
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re:ブラウザーのキャッシュのオフライン使用 (スコア:2)
ブラウザーのキャッシュは私的複製だと思うと書きましたが、ブラウザーのキャッシュが改正法の第 47 条の 8 の対象に含まれないと考えるのは、条文の文言から考えて困難ではないかと思うようになりました。なので、すみませんが立場を変えることにします。
「暗に許諾された」というのは、 HTTP サーバーが「Cache-Control: no-cache」等の指示を付けずにデータを送信することをもって権利者がキャッシュを許諾していると考えるということでしょうか。言われてみると、その立場の方が都合が良いと思います。
この立場では、ブラウザーで著作物にアクセスし、 no-cache の指示が付いていない場合にキャッシュして後でオフラインモード等で利用するのは、許諾されているのだから現行法でも改正法でも合法です。
キャッシュを作る行為が私的複製 (第 30 条) や第 47 条の 8 の行為に当たるかどうかは、許諾がない場合、すなわち no-cache の指示が付いている場合にのみ問題になります。この場合、 (a) 私的複製なのか (b) 第 47 条の 8 なのか (c) その両方なのか、僕にはわかりません。どちらにも当てはまらないということはないと思います (それだと困るので)。もしも (b) か (c) であれば、第 49 条第 1 条第 7 号によりオフラインモード等での利用には許諾が必要になりますが、 no-cache の指示が付いているものをオフラインモード等で使うのは禁止されていても問題がないと思います。
僕は法案を作る人たちをもう少し信頼しています。
と、これだけ書いておいてすみませんが、僕は法に関しては興味があるだけの素人です。そして、 Anonymous Cat さんも法がご専門ではないとお見受けします。法学の素養がない人同士で法律の議論をしていると、時として見当外れの結論に行き着いてしまう場合がある、という話もあるので (おおやにき 2006 年 2 月 20 日 [axis-cafe.net] (大屋雄裕さん) の「ちなみに逆の話というのもあって」以降を参照してください)、これはあくまでも雑談であって、法の専門家から見たらじつは滅茶苦茶なことを話しているかもしれないということを忘れずにおいていただければと思います。ちゃんとしたことを知りたければ法の専門家に相談してください。
Re:ブラウザーのキャッシュのオフライン使用 (スコア:2)
Expires等のヘッダでプロトコル的には明示的な場合もありますが、無い場合も少なくないと思いますし、
単にデフォルト設定のままという場合も考え、控えめな表現にしました。
それでも書きながら自分でも苦笑してしまう位の極端な解釈ではありますけどね。
no-cacheなどのキャッシュを禁じるヘッダがある場合は、大抵のブラウザは動的コンテンツのトラブルを避けるために
キャッシュしないでしょうし、これを受信に準ずる行為をせずに利用することを禁じられても問題にはならなそうですね。
キャッシュに関するヘッダが含まれていない場合が少し厄介かもしれませんけど。
そうですね。私は少し疑り深すぎるかも知れませんね・・・
私も法に関して素人です。
紹介されたブログの記事はなかなか興味深いですね。
何事も自分がどの程度理解しているのかというのを意識しながら行うべきと改めて思いました。
色々とお気遣いありがとうございます。
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。