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人為的に起こせるイベントは損害保険の対象にはならないですよ。認めちゃうと、意図的に不具合を修正しないことで、保険金を詐取されちゃいますから。努力で何とかできるものは努力で何とかするものです。
日本では、商法上「偶然の一定の事故による損害」で「金銭的に見積もることができる損害」の補填のみを損害保険の対象にできます。たとえば、ホールインワン保険は、形式上、ホールインワンという偶然の事故による、祝賀会や記念品に対する臨時の支出を補填するためのものです。かなり強引な屁理屈という気がしないでもないのは、気のせいです。このあたり、何を認めるかは完全に金融庁の裁量でして、お伺いを立てずに理屈だけの奇襲で押し通そうとすると、覿面にご指導・ご鞭撻を受けてしまいます。
> 人為的に起こせるイベントは損害保険の対象にはならないですよ。盗難に遭って、泥棒に切られたガラス窓に保険が下りたようなのですが、保険会社だか金融庁だかはガラスが偶然に切れたとみなしてくれたのでしょうか?
ということは、人工衛星打ち上げ時の事故というのは、金融庁は偶然と見なしているわけか・・・
>何を認めるかは完全に金融庁の裁量でして、
接待ゴルフってもんがなかったら、認められなかったんだろうな。
#保険である以上、ホールインワンって大数の法則が成立するの?
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販売延期で不利益は生じるか? (スコア:1)
販売延期による損害をカバーする保険商品を売り出したらウケるんじゃないかと思った。
(それとも、もう既にあるんでしょうか?)
保険料?それは勿論端末価格におっと誰かk(略
Re:販売延期で不利益は生じるか? (スコア:2, 興味深い)
人為的に起こせるイベントは損害保険の対象にはならないですよ。
認めちゃうと、意図的に不具合を修正しないことで、保険金を詐取されちゃいますから。
努力で何とかできるものは努力で何とかするものです。
日本では、商法上「偶然の一定の事故による損害」で「金銭的に見積もることができる損害」の補填のみを損害保険の対象にできます。
たとえば、ホールインワン保険は、形式上、ホールインワンという偶然の事故による、祝賀会や記念品に対する臨時の支出を補填するためのものです。
かなり強引な屁理屈という気がしないでもないのは、気のせいです。
このあたり、何を認めるかは完全に金融庁の裁量でして、お伺いを立てずに理屈だけの奇襲で押し通そうとすると、覿面にご指導・ご鞭撻を受けてしまいます。
Re:販売延期で不利益は生じるか? (スコア:1, おもしろおかしい)
> 人為的に起こせるイベントは損害保険の対象にはならないですよ。
盗難に遭って、泥棒に切られたガラス窓に保険が下りたようなのですが、保険会社だか金融庁だかはガラスが偶然に切れたとみなしてくれたのでしょうか?
Re: (スコア:0)
ということは、人工衛星打ち上げ時の事故というのは、金融庁は偶然と見なしているわけか・・・
Re: (スコア:0)
>何を認めるかは完全に金融庁の裁量でして、
接待ゴルフってもんがなかったら、認められなかったんだろうな。
#保険である以上、ホールインワンって大数の法則が成立するの?