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公然って部分に引っかかるなあ……見よう、というアクション無しには見えないものなのに。
やっぱ「公然陳列」にはひっかかりますよね。普通ネットも自分でみようとしないとそうそうピンポイントでは引っかからないだろうし。googleも他の検索エンジンも最近はフィルター掛かってるし。
nyとかシャレとかだと専用クライアント作ってそこで動かすのがほとんどだろうし。大手のプロバイダは軒並みプロトコル規制してるんじゃなかったっけ?
道歩いてて見えるレベルで初めて「公然陳列」だと思うんだけど。とか言うとテレビとか出版物とかも「見ようとしないと見られない」からっていう話になるのか。
法律の基礎は単語ではなくて条文ですからね。条文は他の条文や法律全体の趣旨、さらに広く社会通念や社会状況と適合するよう読まなくてはならない。その場合抜き出して読むと不自然な解釈でも、全体を読めばそうなんだなと分かる。他の法律や憲法との兼ね合いで読み方が決まる場合は厄介で、その法律をどう読んでもそういった解釈にならない。裁判でも法律全体をスポイルしないために、ある条文を憲法に適合するよう限定的に解釈する、みたいなことがありますね。ついでに、裁判で、ある法律のある条文のAという言葉が問題になったとする。その事件に照らし合わせると、Aと書いてあ
「猥褻物公然陳列」はどのような状況なんだい?メタな講釈を垂れるくらいなら、該当箇所の説明を入れたほうがwizeだぜぃ。
了です。他のコメントである程度定義は示されているので、なぜそうなるかを。とりあえず刑法175条 [e-gov.go.jp]を。この前には公然猥褻が規定され、この後には強制猥褻が規定されています。そしてちょっと後には刑法180条 [e-gov.go.jp]があって、強制猥褻より後の罪は、親告罪だといっています。つまりここを区切りとしてちょっと色が違うわけですな。まあ中身を見ても別物だというのは分かると思いますが、刑法各論は並列的関係にある場合、重大と思われた順に整理しているわけです。22章は性風俗、性的自由と言った、性に関する事柄を規定していますが、その中でも同じで、前は主に社会的法益の保護を、後は主に個人的法益の保護を意図しています。この違いから「わいせつ」の解釈にも差異がうまれることになります(公然性は違いそのもの)。簡単に言えば一般的に猥褻だと思われているか、それとも相手方が嫌だと思うかです。人通りのある道端でキスを迫っても、強制わいせつには成り得ても公然わいせつにはならない、なんてのがよく言われていると思います。まあ「わいせつ」は措いて、公然性を。公然の定義は判例でなされており、最決S32・5・22 [courts.go.jp]がそれです。不特定または多数の人が認識することのできる状態、となっていますが、多数の人、で止まらないで下さい。実際の相手方が1名でも公然性が認められる場合があります(東京高判S47・7・14)。ではなぜ「不特定または多数」なのか。ここで先の主に社会的法益の保護を意図している、ということを考える必要が出てきます。判例(チャタレー事件) [courts.go.jp]、学説によると、この社会的法益は性秩序ないし健全な性的風習とされていますが、そうなるとこれらの犯罪は抽象的危険犯であり、加えてそもそも一体なんなのか、刑法でそれを保護する必要があるのかという根本的な疑問も成り立つため、公然性はそれを満たすことによってはじめて「わいせつ」行為を罰することができるようになるものだ、と考えられます(何だか当たり前のことです)。多数はまあそれでよいとして、問題は不特定少数でも犯罪が成立する可能性があることです。あまり考える必要はないですが、伝わったり増えたりする可能性があるからですね。逆に言うとこの段階で罰するからこそ危険犯なわけです(解釈がクルクル回っています、法学ではよくある)。そうなると不特定でも「応募自由、抽選による一名、秘密厳守」で反復可能性がなければ、公然性は否定できます(これは不特定に含めないというべきか)。ここらへんの理解を基礎にして、わいせつをもう少し詳しく、わいせつ「物」とは何か(映画とかITだと問題になる)、頒布等の詳細(各わいせつ罪の外延がそこにかかる)なんかを見る必要があるのですが、面倒なのでやめ。後今回の場合P2Pによる共有の問題も考えないと(公然性の実態に即した判断をするということ)。
法律関連に明るくない人には、どこの何を調べれば解るかさえ推測できない為、条文、判例へのリンクはとてもありがたいです。明るい人達のコメントは、こうでなくっちゃ。
無い頭で整理すると、
まず、
(公然わいせつ)第174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。(わいせつ物頒布等)第175条 [e-gov.go.jp] わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。(強制わいせつ)第176条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(公然わいせつ)第174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(わいせつ物頒布等)第175条 [e-gov.go.jp] わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
(強制わいせつ)第176条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
の第175条で、わいせつ物頒布=モザイク除去データを頒布が関係し、
刑法180条 [e-gov.go.jp] 第176条から第178条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第176条若しくは第178条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。
で、刑法174条・刑法175条は、告訴せずとも適用可能だとうい事が解る、と。
そして、公然とは、が
最決S32・5・22 [courts.go.jp]裁判要旨:刑法第一七四条および第一七五条にいう公然とは、不特定または多数の人が認識することのできる状態をいう。
最決S32・5・22 [courts.go.jp]
裁判要旨:刑法第一七四条および第一七五条にいう公然とは、不特定または多数の人が認識することのできる状態をいう。
と定義されていて、公然=P2Pでの式が成り立つ、と。(※また、東京高判S47・7・14によって、不特定1名でも成り立つわけですね)
また、以下の文書によって、猥褻な文書とは
判例(チャタレー事件) [courts.go.jp]裁判要旨:一 刑法第一七五条にいわゆる「猥褻文書」とは、その内容が徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する文書をいう。
が定義されていて、今回のファイルの用途や存在理由に相当する、と。
-----#修正ありの文書は、修正によって性的羞恥心を害しの部分を#保護(或いは、害さないように処置)している、という事になるのかな。##とすると、今回のものとは違いますが、無修正○○は全て当てはまりますねえ。
「wi[z]e」なほうがtoken氏にとって望ましいのであれば、自分でコメントすればいいんじゃね?
私から見たら「具体的な答」よりは「解法に至るためのtips」の方がはるかに「wi[s]e」だと思うが。
実際、スラドを含めたネット界隈では判例や概説をろくに読まずに単語から受ける日常的な印象でオレ法律解釈してしまってる人が多いわけで。# YROなトピックだと独禁法や著作権法関連が特に酷いよね。# 「独占してるから独禁法違反だ!とかな」
まあ、そういう連中が元の「wise」なコメントを見て、自分たちの言動を見直すかどうかはわからんけど、token氏の茶々よりははるかに有意義であることは間違いないだろ。
あははー、全然わかってねぇなぁ、ACよ。「条文をよめー」てのだけじゃ、茶々と変わらん訳。本筋からズレてそんな指摘するくらいなら、自分で解まで書けって話だ。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
公然? (スコア:2, すばらしい洞察)
公然って部分に引っかかるなあ……
見よう、というアクション無しには見えないものなのに。
Re: (スコア:1)
やっぱ「公然陳列」にはひっかかりますよね。
普通ネットも自分でみようとしないとそうそうピンポイントでは引っかからないだろうし。
googleも他の検索エンジンも最近はフィルター掛かってるし。
nyとかシャレとかだと専用クライアント作ってそこで動かすのがほとんどだろうし。
大手のプロバイダは軒並みプロトコル規制してるんじゃなかったっけ?
道歩いてて見えるレベルで初めて「公然陳列」だと思うんだけど。
とか言うとテレビとか出版物とかも「見ようとしないと見られない」からっていう話になるのか。
Re: (スコア:2, 興味深い)
法律の基礎は単語ではなくて条文ですからね。
条文は他の条文や法律全体の趣旨、さらに広く社会通念や社会状況と適合するよう読まなくてはならない。
その場合抜き出して読むと不自然な解釈でも、全体を読めばそうなんだなと分かる。
他の法律や憲法との兼ね合いで読み方が決まる場合は厄介で、その法律をどう読んでもそういった解釈にならない。
裁判でも法律全体をスポイルしないために、ある条文を憲法に適合するよう限定的に解釈する、みたいなことがありますね。
ついでに、裁判で、ある法律のある条文のAという言葉が問題になったとする。
その事件に照らし合わせると、Aと書いてあ
で? (スコア:1)
「猥褻物公然陳列」はどのような状況なんだい?
メタな講釈を垂れるくらいなら、該当箇所の説明を入れたほうがwizeだぜぃ。
俯瞰しよう。何事も俯瞰しなくちゃ駄目だ。
Re:で? (スコア:1)
了です。他のコメントである程度定義は示されているので、なぜそうなるかを。
とりあえず刑法175条 [e-gov.go.jp]を。この前には公然猥褻が規定され、この後には強制猥褻が規定されています。
そしてちょっと後には刑法180条 [e-gov.go.jp]があって、強制猥褻より後の罪は、親告罪だといっています。
つまりここを区切りとしてちょっと色が違うわけですな。
まあ中身を見ても別物だというのは分かると思いますが、刑法各論は並列的関係にある場合、重大と思われた順に整理しているわけです。
22章は性風俗、性的自由と言った、性に関する事柄を規定していますが、その中でも同じで、前は主に社会的法益の保護を、後は主に個人的法益の保護を意図しています。
この違いから「わいせつ」の解釈にも差異がうまれることになります(公然性は違いそのもの)。
簡単に言えば一般的に猥褻だと思われているか、それとも相手方が嫌だと思うかです。
人通りのある道端でキスを迫っても、強制わいせつには成り得ても公然わいせつにはならない、なんてのがよく言われていると思います。
まあ「わいせつ」は措いて、公然性を。
公然の定義は判例でなされており、最決S32・5・22 [courts.go.jp]がそれです。
不特定または多数の人が認識することのできる状態、となっていますが、多数の人、で止まらないで下さい。実際の相手方が1名でも公然性が認められる場合があります(東京高判S47・7・14)。
ではなぜ「不特定または多数」なのか。ここで先の主に社会的法益の保護を意図している、ということを考える必要が出てきます。
判例(チャタレー事件) [courts.go.jp]、学説によると、この社会的法益は性秩序ないし健全な性的風習とされていますが、そうなるとこれらの犯罪は抽象的危険犯であり、加えてそもそも一体なんなのか、刑法でそれを保護する必要があるのかという根本的な疑問も成り立つため、公然性はそれを満たすことによってはじめて「わいせつ」行為を罰することができるようになるものだ、と考えられます(何だか当たり前のことです)。
多数はまあそれでよいとして、問題は不特定少数でも犯罪が成立する可能性があることです。
あまり考える必要はないですが、伝わったり増えたりする可能性があるからですね。
逆に言うとこの段階で罰するからこそ危険犯なわけです(解釈がクルクル回っています、法学ではよくある)。
そうなると不特定でも「応募自由、抽選による一名、秘密厳守」で反復可能性がなければ、公然性は否定できます(これは不特定に含めないというべきか)。
ここらへんの理解を基礎にして、わいせつをもう少し詳しく、わいせつ「物」とは何か(映画とかITだと問題になる)、頒布等の詳細(各わいせつ罪の外延がそこにかかる)なんかを見る必要があるのですが、面倒なのでやめ。後今回の場合P2Pによる共有の問題も考えないと(公然性の実態に即した判断をするということ)。
ありがとうございます。 (スコア:1)
法律関連に明るくない人には、どこの何を調べれば解るかさえ推測できない為、条文、判例へのリンクはとてもありがたいです。明るい人達のコメントは、こうでなくっちゃ。
無い頭で整理すると、
まず、
の第175条で、わいせつ物頒布=モザイク除去データを頒布が関係し、
で、刑法174条・刑法175条は、告訴せずとも適用可能だとうい事が解る、と。
そして、公然とは、が
と定義されていて、公然=P2Pでの式が成り立つ、と。(※また、東京高判S47・7・14によって、不特定1名でも成り立つわけですね)
また、以下の文書によって、猥褻な文書とは
が定義されていて、今回のファイルの用途や存在理由に相当する、と。
-----
#修正ありの文書は、修正によって性的羞恥心を害しの部分を
#保護(或いは、害さないように処置)している、という事になるのかな。
#
#とすると、今回のものとは違いますが、無修正○○は全て当てはまりますねえ。
俯瞰しよう。何事も俯瞰しなくちゃ駄目だ。
Re: (スコア:0)
「wi[z]e」なほうがtoken氏にとって望ましいのであれば、
自分でコメントすればいいんじゃね?
私から見たら「具体的な答」よりは「解法に至るためのtips」の方が
はるかに「wi[s]e」だと思うが。
実際、スラドを含めたネット界隈では判例や概説をろくに読まずに
単語から受ける日常的な印象でオレ法律解釈してしまってる人が多いわけで。
# YROなトピックだと独禁法や著作権法関連が特に酷いよね。
# 「独占してるから独禁法違反だ!とかな」
まあ、そういう連中が元の「wise」なコメントを見て、
自分たちの言動を見直すかどうかはわからんけど、
token氏の茶々よりははるかに有意義であることは間違いないだろ。
Re:で? (スコア:1)
あははー、全然わかってねぇなぁ、ACよ。
「条文をよめー」てのだけじゃ、茶々と変わらん訳。
本筋からズレてそんな指摘するくらいなら、自分で解まで書けって話だ。
俯瞰しよう。何事も俯瞰しなくちゃ駄目だ。