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実は、これまでもソース要求したらもらえたのに、直接要求してきた人がいなかったとか?
GPLとBSDライセンスのデュアルライセンスの場合,BSDライセンスに従って配布したのならソースコードを配布する必要がない.その場合,本来は配布時の使用条件からGPLを削除するべきでなのだが, (3-clause以下の) BSDライセンスはGPLと矛盾しないので,おそらく実害は発生しない.
BSDLがGPLと矛盾しないというのは、GPLの規程にしたがってソースの公開を強要することをBSDLが禁じていないなどの意味で、GPLのコードとリンクしたBSDLコンポーネントのソースを公開しなくて良いわけではありません。
GPLは著作権に基づく契約ですので、訴える権利があるのは権利者だけです。権利者自身が所有するコードに関してはGPLに違反しても、何も問題ありません。
GPLは著作権に基づく契約ですので、訴える権利があるのは権利者だけです。
そうなのですか?契約である以上、それが守られていなければ甲側も乙側も契約不履行で訴えることは可能だと思っていたのですが。
それはGPLを適用するまでの話であって、一度GPLに同意した後でGPL違反がされた場合の話とは違うと思います。
問題になっているのは、「甲はXをする、乙はYをする、という条件で許諾します」という契約が成立した後で甲がXを履行しなかったために乙に生じた逸失利益を含む損害に対して、甲は何の責任も負わないのでしょうか、ということです。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
よくわからんが (スコア:0)
実は、これまでもソース要求したらもらえたのに、直接要求してきた人がいなかったとか?
Re: (スコア:0)
GPLとBSDライセンスのデュアルライセンスの場合,BSDライセンスに従って配布したのならソースコードを配布する必要がない.
その場合,本来は配布時の使用条件からGPLを削除するべきでなのだが, (3-clause以下の) BSDライセンスはGPLと矛盾しないので,おそらく実害は発生しない.
Re: (スコア:0)
BSDLがGPLと矛盾しないというのは、GPLの規程にしたがってソースの公開を
強要することをBSDLが禁じていないなどの意味で、GPLのコードとリンクした
BSDLコンポーネントのソースを公開しなくて良いわけではありません。
Re: (スコア:0)
GPLは著作権に基づく契約ですので、訴える権利があるのは権利者だけです。
権利者自身が所有するコードに関してはGPLに違反しても、何も問題ありません。
Re: (スコア:2)
そうなのですか?契約である以上、それが守られていなければ甲側も乙側も契約不履行で訴えることは可能だと思っていたのですが。
Re:よくわからんが (スコア:0)
Re: (スコア:0)
それはGPLを適用するまでの話であって、
一度GPLに同意した後でGPL違反がされた場合の話とは違うと思います。
問題になっているのは、
「甲はXをする、乙はYをする、という条件で許諾します」という契約が成立した後で
甲がXを履行しなかったために乙に生じた逸失利益を含む損害に対して、
甲は何の責任も負わないのでしょうか、ということです。